(自作農創設特別措置法の一部を改正する法律)
法令番号: 法律第241号
公布年月日: 昭和22年12月26日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

農地改革の進展を踏まえ、放牧採草地や農用林についても農地と同様の改革を行う必要性が生じたこと、また法令の実施経験から改善すべき点が見出されたことから本改正案を提出する。主な改正点として、牧野の開放による自作農創設の促進、未墾地買収関係規定の拡充による大規模土地改良事業の円滑化、農地の遡及買収に関する原則の明確化などが含まれる。これにより、耕作農民の経済的・精神的独立を実現し、日本農業発展の基礎を確立することを目指す。

参照した発言:
第1回国会 衆議院 農林委員会 第45号

審議経過

第1回国会

参議院
(昭和22年11月7日)
衆議院
(昭和22年11月12日)
参議院
(昭和22年11月12日)
(昭和22年11月18日)
衆議院
(昭和22年11月19日)
(昭和22年11月20日)
(昭和22年11月27日)
参議院
(昭和22年11月27日)
衆議院
(昭和22年11月28日)
参議院
(昭和22年11月28日)
衆議院
(昭和22年11月29日)
(昭和22年12月1日)
(昭和22年12月3日)
(昭和22年12月4日)
参議院
(昭和22年12月5日)
(昭和22年12月6日)
(昭和22年12月8日)
衆議院
(昭和22年12月10日)
自作農創設特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月二十六日
内閣総理大臣 片山哲
法律第二百四十一号
自作農創設特別措置法の一部を次のように改正する。
「地方長官」を「都道府縣知事」に、「勅令」を「政令」に改める。
第一條中「創設し、」の下に「又、土地の農業上の利用を増進し、」を加える。
第二條第一項を次のように改める。
この法律において、農地とは、耕作の目的に供される土地をいひ、牧野とは、家畜の放牧又は採草の目的に供される土地(農地竝びに植林の目的その他家畜の放牧及び採草以外の目的に主として供される土地を除く。)をいふ。
同條第三項中「前項」及び「同項」を「前二項」に、「耕作の業務を營む者の同居の戸主若しくは家族又は耕作の業務を營む者の戸主若しくは家族」を「耕作若しくは養畜の業務を營む者の同居の親族若しくはその配偶者又は耕作若しくは養畜の業務を營む者の親族若しくはその配偶者」に、「耕作」を「耕作又は養畜」に改め、同條第二項の次に次の一項を加える。
この法律において、自作牧野とは、耕作又は養畜の業務を營む者が所有權に基き家畜の放牧又は採草の目的に供している牧野をいひ、小作牧野とは、耕作又は養畜の業務を營む者が賃借權、使用貸借による權利、永小作權又は質權に基き家畜の放牧又は採草の目的に供している牧野をいふ。
第三條第一項第一號中「以下同じ」を「以下本條、第四條及び第七條第二項において同じ」に、同條第四項中「第七號」を「第七號及び第八號」に改め、同條第五項第一號中「第三號の面積」の下に「(第三項の規定により當該區域につき定められた同號の面積に代るべき面積があるときは、その面積)」を加え、同條に次の一項を加える。
前項第一號又は第三號の規定の適用については、左の場合に限り、當該自作農又は法人その他の團體の營む耕作の業務は、これを適正なものとする。
一 自作農については、その者が當該農地を效率的に耕作するのに充分な自家勞力を有している場合又は當該農地を分割して耕作することに因つてその生産の減退が必至であると認められる場合
二 法人その他の團體については、當該農地を分割して耕作することに因つてその生産の減退が必至であると認められ、且つその耕作の業務が法人その他の團體の主たる業務の運營に缺くことのできないものである場合
第四條第一項中「戸主若しくは家族」を「親族若しくはその配偶者」に、同項及び同條第二項中「第二條第三項」を「第二條第四項」に改める。
第五條第二號中「、都道府縣農業會、市町村農業會、農事實行組合、農地開發營團」を削り、同條第三號中「又は農事指導の目的」を「若しくは農事指導の目的又は主として省令で定める耕作以外の目的」に、同條第四號中「施行する土地」を「施行する土地その他主務大臣の指定するこれに準ずる土地」に、同條第五號中「指定」を「指定し、又は都道府縣農地委員會の指定」に、同條第六號中「當該農地」を「當該農地但し、その自作農の所有する農地の面積が第三條第一項第三號の面積又は同條第三項の規定により當該區域につき定められた同號の面積に代るべき面積を超えるときは、その面積を超えない面積の當該農地に限る。」に改め、同條第七號を第八號とし、同條第六號の次に次の一號を加える。
七 第四十條の二の規定による買收のあつた牧野の所有者がその買收のあつた後において所有する牧野を以て開發した自作地
第五條の二 都道府縣が農業技術の現地指導の目的に供するため昭和二十一年十二月二十九日以後において賃借權、使用貸借による權利又は永小作權を取得した農地については、前條第一號の規定は、これを適用しない。但し、これらの權利の取得の當時當該農地の所有者が當該農地に就いて耕作の業務を營む自作農である場合において、當該農地と當該自作農が現に耕作の業務を營む自作地との面積の合計が第三條第一項第三號の面積(同條第三項の規定により當該區域につき定められた同號の面積に代るべき面積があるときは、その面積以下本條において同じ。)を超えないときは、當該農地の全部、同號の面積を超えるときは、當該農地のうち當該自作農の面積との合計が同號の面積に達するまでの部分については、この限りでない。
第六條第三項中「地租法」を「土地臺帳法」に、同條第五項中「市役所又は町村役場」を「市町村の事務所」に改める。
第六條の二 昭和二十年十一月二十三日現在において小作地に就き耕作の業務を營んでいた小作農(その小作農が當該小作地につき同日現在において有していた賃借權、使用貸借による權利又は永小作權を當該小作農から讓り受けた者を含む。以下本條において同じ。)で同日以後において當該小作地に就いての耕作の業務をやめたもの若しくは同日現在における小作地で同日現在におけるその所有者若しくはその所有者の住所が同日以後において變更したものに就き同日以後引き續き耕作の業務を營んでいる小作農又はこれらの者の相續人が、市町村農地委員會に對して當該小作地の同日現在における所有者が同日現在において所有していた小作地につき同日現在における事實に基いて前條の規定による農地買收計畫を定めるべきことを請求したときは、市町村農地委員會は、當該所有者が同日現在において所有していた小作地につき同日現在における事實に基いて農地買收計畫を定めなければならない。
前項の請求があつた場合において、市町村農地委員會は、同項の規定による農地買收計畫において左の各號の一に該當する小作地を買收すべきことを定めることはできない。
一 昭和二十年十一月二十三日現在における小作地の同日現在におけるその所有者又はその承繼人が同日以後において當該小作地の賃貸借の解除若しくは解約(合意解約を含む。以下同じ。)をし、又は更新を拒絶した場合において、都道府縣農地委員會が當該賃貸借の解除若しくは解約又は更新の拒絶のあつたときにおける當該所有者又は承繼人及び小作農に就いての事情を調査して當該解除若しくは解約又は更新の拒絶を適法且つ正當であると認めた場合、當該解除若しくは解約又は更新の拒絶に係る小作地
二 前號の外市町村農地委員會において前項の請求が信義に反すると認めた場合、その請求をした者が昭和二十年十一月二十三日現在において耕作の業務を營んでいた小作地
三 前項の小作農又はその相續人が所有權、賃借權、使用貸借による權利又は永小作權に基いて第三條第一項第三號の面積又は同條第三項の規定により當該區域につき定められた同號の面積に代るべき面積を超える面積の農地に就き現に耕作の業務を營んでいる場合、その請求をした者が昭和二十年十一月二十三日現在において耕作の業務を營んでいた小作地
四 昭和二十年十一月二十三日現在における事實に基いて定められた農地買收計畫によつて買收をするときは、當該小作地の同日現在における所有者又はその承繼人で同日以後において當該小作地に就き耕作の業務を營むものの生活状態が同項の請求をした者の生活状態に較べて著しくわるくなる場合、その請求をした者が同日現在において耕作の業務を營んでいた小作地
第六條の三 市町村農地委員會が前條第一項の請求を受けた日から二箇月以内に當該請求に係る小作地の昭和二十年十一月二十三日現在における所有者が同日現在において所有していた小作地につき同項の規定により農地買收計畫を定めない場合において、當該請求をした者がその期間經過後一箇月以内に都道府縣農地委員會に對して當該市町村農地委員會に同項の規定により農地買收計畫を定めるべき旨を指示すべきことを請求したときは、都道府縣農地委員會は、當該市町村農地委員會に對して同項の規定により農地買收計畫を定めるべき旨を指示しなければならない。
前項の場合には、前條第二項の規定を準用する。この場合において、同項第二號中「市町村農地委員會」とあるのは、「都道府縣農地委員會」と讀み替へるものとする。
第六條の四 前二條の規定の適用については、昭和二十年十一月二十三日現在において第三條第五項第二號に規定する自作地に就き請負その他の契約に基いて耕作の業務を營んでいた者で同日以後當該自作地に就いての耕作の業務をやめたものは、これを小作農とみなし、當該自作地は、これを小作地とみなす。
第六條の五 昭和二十年十一月二十三日現在と第六條の規定による農地買收計畫を定める時期とにおいて、所有權、賃借權、使用貸借による權利若しくは永小作權その他の權原に基いて耕作の業務を營む者が異なり、又は所有者若しくは所有者の住所が異なる農地及び同日現在における農地で同日以後において農地でなくなつたものについては、市町村農地委員會は、第六條の二第一項の請求がない場合でも、同日現在における事實に基いて第六條の規定による農地買收計畫を定めることができる。
前項の場合には、第六條の二第二項の規定を準用する。
市町村農地委員會は、第一項の農地につき第六條の二第一項の規定により農地買收計畫を定めることの可否につき審議しなければならない。
市町村農地委員會は、前項の審議において第一項の規定により農地買收計畫を定めることを否としたときは、その理由を議事録に記載しなければならない。
第七條第一項中「前條」を「第六條」に、同條第二項中「前項」を「第一項」に、「前條第五項」を「第六條第五項」に改め、同條第一項の次に次の一項を加える。
前項の農地につき所有權を有する者が當該農地のある市町村の區域内に住所を有するときは、その者が當該市町村の區域内において所有する農地に就き耕作の業務を營む小作農についても、また同項と同樣とする。この場合には、第四條第一項の規定を準用する。
第八條中「同條第二項」を「同條第三項」に、「同條第三項」を「同條第四項」に、「同條第四項」を「同條第五項」に改める。
第九條第三項を削る。
第十二條第二項中「地役權があるときは、」の下に「第十二條の二第二項の場合を除いて、」を加える。
第十二條の二 前條第一項の規定により政府の取得した農地がその取得の當時電氣事業法による電氣事業者又は同法第三十條第二項の事業を營む者(以下電氣事業者と總稱する。)の所有に屬し、電線路(電線の支持物を除く。以下本條において同じ。)の施設の用に供されているものであるときは、その取得の時に當該電氣事業者のために、當該電線路の施設を目的として、當該電線路に近接する發電所、變電所、開閉所又は電線の支持物の用地で當該電氣事業者の所有するものを要役地とし、當該農地を承役地とする地役權が設定されたものとみなす。
前條第一項の規定により政府が取得した農地につきその取得の當時電氣事業者が電線路の施設のためにする賃借權、使用貸借による權利又は地上權を有するときは、その取得の時に當該電氣事業者のために當該電線路の施設を目的として、當該電線路に近接する發電所、變電所、開閉所又は電線の支持物の用地で當該電氣事業者の所有するものを要役地とし、當該農地を承役地とする地役權が設定されたものとみなす。但し、その地役權の存續期間は、從前の權利の殘存期間とする。
前二項の地役權は、承役地の所有者が工作物の設備その他電路線の施設の妨げとなる行爲をしないことを内容とする。
第一項又は第二項の規定により地役權が設定された場合において、その設定の當時その要役地が抵當權の目的である工場財團、鐵道財團又は軌道財團に屬しているときは、その地役權は、當該抵當權の目的となるものとする。
第十三條第一項但書中「抵當權がある場合において、當該權利を有する者の請求があるとき、又は當該權利を有する者が知れないときは」を「抵當權があるときは、當該權利を有する者から供託をしなくてもよい旨の申出がある場合を除いて、政府は」に、同條第三項中「當該都道府縣別の面積又は同條第三項の規定により當該區域につき定められた當該都道府縣別の面積に代るベき面積を超えるときは、當該都道府縣別の面積又は當該都道府縣別の面積に代るべき面積」を「面積を超えるときは、同號の面積」に改める。
第十四條 第三條の規定により買收した農地の對價の額に不服ある者は、訴を以てその増額を請求することができる。但し、令書の交付又は第九條第一項但書の公告のあつた日から一箇月を經過したときは、この限りでない。
前項の訴においては、國を被告とする。
第十五條第一項本文中「買收する農地」の下に「若しくは第十六條第一項の命令で定める農地」を、「農業用施設、」の下に「水の使用に關する權利、立木、」を、同項第一號中「農地」の下に「又は第十六條第一項の命令で定める農地」を、「農業用施設」の下に「、水の使用に關する權利又は立木」を、同項第二號中「農地」の下に「又は第十六條第一項の命令で定める農地」を加え、同號及び同條第三項中「採草地」を「牧野」に、同條第二項中「第十二條」を「第十二條の二」に改める。
第十六條第二項を次のように改める。
政府は、特別の事情があるときは、前項に掲げる農地を省令で定める團體に賣り渡すことができる。
前項の規定による賣渡を受けた團體が行ふ農地の管理又は賣渡に關し必要な事項は、省令でこれを定める。
第十八條第四項中「市役所又は町村役場」を「市町村の事務所」に改める。
第十九條第二項中「第二項乃至第四項」を「第三項乃至第五項」に、「同條第二項」を「同條第三項」に、「前條」を「第六條」に改める。
第二十一條第二項中「準用する。」の下に「この場合において、同條第一項中「増額」とあるのは、「減額」と讀み替へるものとする。」を加える。
第二十二條第一項中「第十六條の規定による賣渡があつた農地につき第十二條第二項の規定により設定された權利がある場合」を「第三條の規定により買收した農地で第十二條第二項の規定による權利の設定があつたもの及び第十六條第一項の命令で定める農地で賃借權、使用貸借による權利、永小作權、地上權又は地役權の設定されているものにつき同條の規定による賣渡があつた場合」に改め、同項に次の但書を加える。
但し、電氣事業者のために電線路の施設を目的として設定されている當該農地に關する權利は、この限りでない。
同條第二項但書中「取得した者」の下に「又は第十六條第一項の命令で定める農地につき、省令で定める公告のあつた後前項の規定により消滅した權利を取得した者」を加える。
同條第六項を次のように改める。
第四項の補償金額に不服ある者は、訴を以てその増額を請求することができる。但し、前項の通知を受けた日から一箇月を經過したときは、この限りでない。
前項の訴においては、國を被告とする。
第二十六條の二 政府は、命令の定めるところにより、第十六條の規定により賣り渡した農地の對價の徴收を市町村にさせることができる。
市町村が避けられない災害に因つて前項の規定による徴收金を失つたときは、政府は、省令の定めるところにより、その責任を免除することができる。
第一項の對價の支拂期限を過ぎてその對價を支拂はない者があるときは、政府は、命令の定めるところにより、これを督促し、督促手數料及び延滯金を徴收する。
第一項の對價竝びに前項の督促手數料及び延滯金は、國税滯納處分の例によりこれを徴收することができる。但し、先取特權の順位は、國税に次ぐものとする。
第二十八條第一項中「又はその相續人が當該農地に就いての自作をやめようとするとき」を「若しくはその者から當該農地の所有權を承繼した者が當該農地に就いての自作をやめようとするとき、又は同條第二項の省令で定める團體が同條第三項の省令に違反したとき」に改め、同條第二項中「第六條第三項」の下に「及び第十四條」を加え、同條に次の三項を加える。
政府は、第一項の規定による買取により農地を取得したときは、命令で定める場合を除いて、遲滯なく自作農として農業に精進する見込のある者に當該農地を賣り渡さなければならない。
前項の規定による賣渡については、第十條、第十六條第二項第三項、第十七條乃至第二十一條及び第二十六條乃至前條の規定を準用する。この場合において、第十七條中「前條」とあるのは、「第二十八條第三項」と讀み替へるものとする。
第三項の規定により賣り渡した農地については、前四項の規定を準用する。
第二十九條中「土地又は建物」を「水の使用に關する權利、立木、土地若しくは建物又は政府の所有に屬する農業用施設、水の使用に關する權利、立木、土地若しくは建物で命令で定めるもの」に、「及び第二十六條」を「、第二十六條、第二十六條の二及び前條」に改める。
第二十九條の二 第三條若しくは第十五條の規定により買收した土地、農業用施設、水の使用に關する權利、立木若しくは建物又は政府の所有に屬する土地、農業用施設、水の使用に關する權利、立木若しくは建物で命令で定めるものの借賃、小作料、地代その他の使用料の徴收については、第二十六條の二の規定を準用する。
第三十條第一項中「創設」の下に「し、又は土地の農業上の利用を増進」を、同項第三號中「農地」の下に「又は牧野」を加え、同項第一號中「農地以外」を「農地及び牧野以外」に改め、同項に次の二號を加える。
八 第一號及び第三號の土地を除く外農地の開發上必要な土地
九 公有水面の埋立をする權利
同條第二項中「又は第七號」を「乃至第八號」に改める。
第三十條の二 主務大臣は、前條の規定による買收又は使用をするため必要があるときは、期間を定め、買收又は使用豫定地域を指定することができる。但し、その期間は、一年を超えてはならない。
主務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、その旨を公告しなければならない。
第一項の規定による指定があつたときは、同項の規定により定められた期間内には、當該買收又は使用豫定地域内において左の各號の一に該當する行爲をしようとする者は、都道府縣知事の許可を受けなければならない。但し、省令で定める場合は、この限りでない。
一 土地の形質の變更
二 竹木の植栽若しくは伐採又は土地に定着する物件の移轉、除去若しくは損壞
三 土地又は土地に定着する物件の讓渡
前項の許可を受けないでした同項第三號に該當する行爲は、その效力を生じない。
政府は、第一項の規定による指定に因つて通常生ずべき損失を補償しなければならない。
第三十一條第一項中「前條」を「第三十條」に、同條第四項中「市役所又は町村役場」を「市町村の事務所」に、同條第五項中「第七條第二項」を「第七條第三項」に、「前條第五項」を「第六條第五項」に改める。
第三十二條第二項中「當該官吏」を「當該官吏吏員」に改める。
第三十二條の二 當該官吏吏員又は都道府縣農地委員會の委員若しくはその事務に從事する者は、登記所、漁業免許に關する登録、土地臺帳若しくは家屋臺帳の所管廳又は市町村の事務所に就き、無償で第三十條の規定による買收又は使用に關し必要な簿書の閲覽又は謄寫を求めることができる。
第三十四條に次の一項を加える。
第三十條第一項の規定による買收に係る土地が、その買收の當時電氣事業者が所有權、賃借權、使用貸借による權利又は地上權に基き電線路の施設の用に供しているものである場合には、前項において準用する規定の外、第十二條第二項第三項及び第十二條の二の規定を準用する。
第三十八條第二項中「及び第三十二條第一項」を「、第三十二條第一項及び第三十二條の二」に、「第七條第二項」を「第七條第三項」に、「前條第五項」を「第六條第五項」に改める。
第三十九條第三項中「第二十二條第三項乃至第七項」を「第二十二條第三項乃至第八項」に改める。
第四十條の二 左に掲げる牧野は、政府が、これを買收する。
一 牧野の所有者がその住所のある市町村の區域(その隣接市町村の區域を含む。以下第二號及び第四號において同じ。)外において所有する小作牧野
二 牧野の所有者がその住所のある市町村の區域内において、北海道にあつては一町歩、都府縣にあつては中央農地委員會が都府縣別に定める面積を超える小作牧野を所有する場合、その面積を超える面積の當該區域内の小作牧野
三 牧野の所有者が所有する自作牧野の面積(その者が農地を所有する場合にあつては、その者が第三條の規定による買收を受けることのない農地の面積を加算して得た面積以下同じ。)が、北海道にあつては二十町歩、都府縣にあつては中央農地委員會が都府縣別に定める面積を超えるときは、その面積を超える面積の自作牧野
四 牧野の所有者がその住所のある市町村の區域内において所有する小作牧野の面積とその者の所有する自作牧野の面積の合計が前號に規定する面積を超えるときは、その面積を超える面積の當該區域内の小作牧野
前項第二號又は第三號の規定の適用については、第三條第二項及び第三項の規定を準用する。この場合において、同條第二項中「前項」とあるのは、「第四十條の二第一項」と、「一町歩」とあるのは、「三段歩」と、「三町歩」とあるのは、「五町歩」と、同條第三項中「第一項」とあるのは、「第四十條の二第一項」と讀み替へるものとする。
第一項第三號の都府縣別の面積又は前項において準用する第三條第三項の規定により都道府縣農地委員會が定める同號の面積に代るべき面積は、四十町歩を超えてはならない。
第一項の牧野の外左に掲げる牧野で、都道府縣農地委員會又は市町村農地委員會が自作農の創設上政府において買收することを相當と認めたものは、政府が、これを買收する。
一 農地を所有しない者又は耕作若しくは養畜の業務を營まない者の所有する小作牧野
二 自作牧野の所有者が牧野を集約的に利用することに因つて第一項第三號の面積(その者が農地を所有する場合にあつては、その者が第三條の規定による買收を受けることのない農地の面積を控除して得た面積以下本號において同じ。)以下において、省令の定めるところにより、都道府縣農地委員會又は市町村農地委員會において定める一定面積の牧野を以て同號の面積の牧野と同程度の生産をあげることができると認められる場合、同號の面積からその一定面積を控除して得た面積の當該自作牧野
三 耕作又は養畜を主たる業務としない法人その他の團體の所有する牧野
四 牧野で所有權その他の權原に基きこれを家畜の放牧又は採草の目的に供することのできる者が現に當該目的に供していないもの
五 前各號に掲げるものを除く外牧野でその所有者が市町村農地委員會に對し政府において買收すべき旨を申し出たもの
第一項乃至前項の規定の適用については、第四條第一項の規定を、第一項の規定の適用については、同條第二項の規定を準用する。この場合において、同條中「市町村の區域」とあるのは「市町村の區域(その隣接市町村の區域を含む。)」と讀み替へるものとする。
政府は、必要があると認めるときは、左に掲げるものを買收することができる。
一 第一項又は第四項の規定により買收する牧野の上にある立木又は建物その他の工作物
二 第一項若しくは第四項の規定により買收する牧野又は當該牧野を以て造成される農地の利用上必要な農業用施設又は水の使用に關する權利
第四十條の三 政府は、左の各號の一に該當する牧野については、前條の規定による買收をしない。
一 都道府縣又は市町村の所有に屬し、公共用又は公用に供している牧野で主務大臣の指定したもの
二 市町村、財産區又は農業協同組合(主務大臣の指定するものを除く。)の所有に屬し、共同利用に供している牧野(前條第一項第三號の面積に當該牧野を共同利用している者の人數を乘じて得た面積からそれらの者の所有している牧野でそれらの者が前條の規定による買收を受けることのないものの面積の合計を控除して得た面積を超える面積の牧野を除く。)
三 都道府縣又は主務大臣の指定する教育機關の所有に屬し、專ら試驗研究の目的に供している牧野
四 前各號に掲げるものの外、省令の定めるところにより、主務大臣の指定した牧野
五 自作牧野を家畜の放牧又は採草の目的に供していた者が第五條第六號に規定する事由に因つてその自作牧野を自ら家畜の放牧又は採草の目的に供することができないため一時當該自作牧野につき賃借權又は使用貸借による權利を設定した場合、都道府縣農地委員會又は市町村農地委員會が、その自作牧野の所有者が近く當該牧野を自ら家畜の放牧又は採草の目的に供するものと認め、且つそのことを相當と認める當該牧野但し、その者が所有する牧野の面積(その者が農地を所有する場合にあつては、その者が第三條の規定による買收を受けることのない農地の面積を加算して得た面積)が前條第一項第三號の面積又は同條第二項において準用する第三條第三項の規定により當該區域につき定められた同號の面積に代るべき面積を超えるときは、その面積を超えない面積の當該牧野に限る。
第四十條の四 政府が第四十條の二の規定による買收をするには、市町村農地委員會(省令で定める場合にあつては、都道府縣農地委員會以下第四項において同じ。)の定める牧野買收計畫によらなければならない。
牧野買收計畫においては、買收すべき牧野、立木、建物その他の工作物又は權利竝びに買收の時期及び對價を定めなければならない。
前項の對價は、省令の定めるところにより、牧野にあつては當該牧野の近傍類似の農地の時價を參酌し、牧野以外のものにあつては時價を參酌してこれを定める。
市町村農地委員會は、牧野買收計畫を定めたときは、遲滯なくその旨を公告し、且つ公告の日から二十日間第四十條の二の規定により買收すべきものの所在地の市町村の事務所において左の事項を記載した書類を縱覽に供しなければならない。
一 買收すべき牧野、立木、工作物又は權利の所有者の氏名又は名稱及び住所
二 買收すべき牧野については、その所在、地番、地目及び面積、立木については、その樹種、數量及び所在の場所、工作物については、その種類及び所在の場所
三 對價
四 買收の時期
牧野買收計畫については、第六條の二、第六條の三及び第六條の五乃至第八條の規定を準用する。この場合において、第一項の省令で定める場合にあつては、これらの規定中「市町村農地委員會」とあるのは、「都道府縣農地委員會」と、「都道府縣農地委員會」とあるのは、「都道府縣知事」と、「承認」とあるのは、「認可」と讀み替へるものとし、第七條第一項及び第八條中「同條第五項」とあり、又は第七條第三項中「第六條第五項」とあるのは、「第四十條の四第四項」と、第七條第二項中「市町村の區域」とあるのは、「市町村の區域(その隣接市町村の區域を含む。)」と讀み替へるものとする。
第四十條の五 第四十條の二の規定による買收については、第九條乃至第十二條の二、第十三條第一項第二項、第十四條及び第三十二條乃至第三十三條の規定を準用する。この場合において、第三十二條第一項中「都道府縣農地委員會」とあるのは、前條第一項の省令で定める場合を除いて、「市町村農地委員會」と讀み替へるものとする。
政府は、前項において準用する第三十二條第一項(同條第二項において準用する場合を含む。以下第三項において同じ。)の規定による行爲、前項において準用する第三十三條第一項の規定による收去又は同條第四項において準用する第十二條第一項の規定による權利の消滅に因つて生じた損失を補償しなければならない。
第一項において準用する第三十二條第一項の規定による行爲に係る補償の場合を除いて、前項の規定による補償を受けるべき者は、第一項において準用する第三十三條第一項の規定による收去の場合にあつては、當該物件に關し擔保權以外の權利を有した者、第一項において準用する第三十三條第二項の規定による買收の場合にあつては、當該土地、權利又は立木、工作物その他の物件に關し所有權及び擔保權以外の權利を有した者に限る。但し、その者が第四十條の四第四項の規定による公告のあつた後當該權利を取得した者であるときは、この限りでない。
第二項の補償金額については、第二十二條第三項乃至第八項の規定を準用する。この場合において、同條第四項及び第五項中「市町村農地委員會」とあるのは、第一項において準用する第三十二條第一項の規定による行爲に係る補償については、同項の規定により市町村農地委員會がした行爲に係る場合を除いては、「都道府縣農地委員會」と、その他の補償については、「都道府縣知事」と讀み替へるものとする。
第四十條の六 第四十條の二の規定による買收のあつた牧野で都道府縣農地委員會が、省令の定めるところにより、指定するものにつき、前條第一項において準用する第十二條第二項の規定により設定された權利がある場合において、當該牧野を開發して自作農を創設するため第四十一條の規定による當該牧野の賣渡がある前に當該權利を消滅させる必要があるときは、都道府縣農地委員會は、當該權利の消滅すべき時期を指定することができる。
前項に規定する權利は、同項の規定により指定された時期に消滅する。
前項の場合には、第二十二條第二項乃至第八項の規定を準用する。この場合において、同條第二項中「第十六條第一項の命令で定める農地」とあるのは、「第四十一條第一項第二號に掲げる牧野」と、「第六條第五項」とあるのは、「第四十條の四第四項」と讀み替へるものとする。
第一項に規定する牧野については、第四十條の規定を準用する。
第四十一條第一項を次のように改める。
政府は、左に掲げるものを農業に精進する見込のある者その他省令で定める者に賣り渡し、又は賃貸することができる。
一 第三十條、第三十三條第二項(第四十條の五第一項において準用する場合を含む。)、第三十六條又は第四十條の二の規定により買收し、又は使用した土地、權利又は立木、工作物その他の物件
二 政府の所有に屬する牧野若しくはその上にある立木、建物その他の工作物又は牧野の利用上必要な農業用施設若しくは水の使用に關する權利で、政令の定めるところにより、農業に精進する見込のある者その他省令で定める者に賣り渡すべきものと決定されたもの
三 政府の所有に屬する土地物件で、政令の定めるところにより、農地の開發又は開發後における土地の利用に供すべきものと決定されたもの
四 公有水面埋立法により主務大臣が造成した埋立地
同條第二項中「第二十六條」を「第二十六條の二」に、「第三十一條の規定による未墾地買收計畫により買收し、又は使用した土地(第三十條第一項第二號に規定する土地を含む。)、權利、立木又は工作物の賣渡又は賃貸については」を「第十七條中「前條」とあるのは、「第四十一條第一項」と、「同條」とあるのは、「同項」と讀み替へるものとし、市町村農地委員會の定めた未墾地買收計畫又は牧野買收計畫により買收した土地を賣り渡し、又は賃貸する場合を除いては」に改め、同條第三項を次のように改める。
市町村農地委員會が定めた牧野買收計畫により買收した牧野を第一項の規定により賣り渡す場合には、前項において準用する規定の外第十條、第十八條第四項及び第十九條の規定を準用する。
第一項の規定により同項に規定する土地を賣り渡す場合には、前二項において準用する規定の外、第二十六條、第二十七條及び第二十八條第一項乃至第三項第四項本文第五項の規定を準用する。この場合において、第二十八條第三項中「自作農として農業に精進する見込のある者」とあるのは、「第四十一條第一項に規定する者」と、同條第四項中「第十條、第十六條第二項第三項、第十七條乃至第二十一條及び第二十六條乃至前條」とあるのは、「第四十一條第二項第三項」と讀み替へるものとする。
第一項の規定により牧野を賣り渡す場合には、前三項において準用する規定の外、第二十二條の規定を準用する。この場合において、同條第一項及び第二項中「第十六條第一項の命令で定める農地」とあるのは、「第四十一條第一項第二號に掲げる牧野」と、第二十二條第二項中「第六條第五項」とあるのは、「第四十條の四第四項」と讀み替へるものとする。
第一項の規定により賣り渡した土地については、土地臺帳法第十八條の規定は、これを適用しない。
第四十一條の二 政府は、前條第一項の處分をするまで、同項に規定する者の申出により同項第一號、第三號又は第四號に掲げるものを都道府縣知事の定める條件によりその者に使用させることができる。
前項の使用は、無償とする。但し、命令で定める場合は、この限りでない。この場合には、第二十六條の二の規定を準用する。
前條第一項第三號の決定前において政府の所有に屬する土地物件を同項に規定する者に使用させる場合も、前二項と同樣とする。
第四十一條の三 第三十七條の規定により買收し、若しくは使用した土地(當該土地の上にある立木を含む。以下本條において同じ。)又は政府の所有に屬する土地で、命令の定めるところにより、第三十七條第一項に掲げる者に賣り渡し、若しくは賃貸すべきものと決定されたものの賣渡又は賃貸は、都道府縣知事が賣渡又は賃貸の相手方に對し通知書を交付して、これをするものとする。
前項の場合には、第十七條、第二十條第二項、第二十一條及び第二十六條の二の規定を準用する。
第一項に規定する賣渡のあつた土地の對價の支拂は、命令で定める均等年賦支拂の方法によるものとする。但し、當該土地を買ひ受けた者の申出のあるときは、その對價の全部又は一部につき一時支拂の方法によるものとする。
第四十二條中「又は第三十一條第四項(第三十七條第二項及び第三十八條第二項において準用する場合を含む。)」を「、第三十一條第四項(第三十七條第二項及び第三十八條第二項において準用する場合を含む。)又は第四十條の四第四項」に改める。
第四十三條中「又は第三十七條」を「、第三十七條又は第四十條の二」に、「第二十二條第二項又は第三十九條第一項」を「第二十二條第二項(第四十條の六第二項及び第四十一條第五項において準用する場合を含む。)、第三十九條第一項又は第四十條の五第二項」に改める。
第四十四條中「第三十三條第二項」の下に「(第四十條の五第一項において準用する場合を含む。)」を加え、「若しくは第三十七條」を「、第三十七條若しくは第四十條の二」に、「第二十九條第二項」を「第二十八條第四項第五項及び第二十九條第二項」に、「若しくは第四十一條」を「、第二十八條第三項(同條第五項において準用する場合を含む。)若しくは第四十一條」に、「第四十一條第三項」を「同條第五項及び第四十一條第四項」に改める。
第四十四條の二 第三條、第十五條若しくは第四十條の二の規定による買收、第二十三條の規定による交換又は第二十八條第一項(同條第五項及び第四十一條第四項において準用する場合を含む。)の規定による買收に因つて政府が取得した土地については、土地臺帳法第四十四條の規定にかかはらず、省令の定めるところにより、同法を適用する。
第四十四條の三 第三條、第十五條、第三十條第一項、第三十六條、第三十七條若しくは第四十條の二の規定による買收、第二十三條の規定による交換又は第二十八條第一項(同條第五項及び第四十一條第四項において準用する場合を含む。)の規定による買取をする場合において必要があるときは、都道府縣知事は、省令の定めるところにより、土地臺帳法第十八條、第二十六條、第四十條又は第四十一條の規定による申告を土地所有者又は質權者若しくは地上權者に代つてすることができる。
第十六條(第二十八條第四項第五項、第二十九條第二項及び第四十一條第四項において準用する場合を含む。)、第二十八條第三項(同條第五項及び第四十一條第四項において準用する場合を含む。)若しくは第四十一條第一項の規定により賣り渡した土地又は第四十一條の三第一項に規定する賣渡のあつた土地についての土地臺帳法の登録については、政令で特例を定めることができる。
第四十四條の四 政府が、第三條、第十五條、第三十條第一項、第三十三條第二項(第四十條の五第一項において準用する場合を含む。)、第三十六條、第三十七條若しくは第四十條の二の規定による買收、第二十三條の規定による交換又は第二十八條第一項(同條第五項及び第四十一條第四項において準用する場合を含む。)の規定による買取に因つて取得した土地又は建物に對し、地方税法第四十六條又は第四十七條の規定によりその取得の際における當該土地又は建物の所有者に地租又は家屋税が賦課されたときは、省令の定めるところにより、政府又は第十六條(第二十八條第四項第五項、第二十九條第二項及び第四十一條第四項において準用する場合を含む。)、第二十八條第三項(同條第五項及び第四十一條第四項において準用する場合を含む。)若しくは第四十一條第一項の規定による當該土地若しくは建物の賣渡若しくは第四十一條の三第一項に規定する當該土地の賣渡を受けた者は、當該所有者に當該地租又は家屋税の全部又は一部に相當する金額を支拂はなければならない。
政府が、第三條、第十五條、第三十條第一項、第三十六條、第三十七條又は第四十條の二の規定による買收に因つて取得した土地に對し、地方税法第四十六條の規定によりその取得の際における當該土地の質權者又は存續期間百年以上の地上權者に地租が賦課されたときは、省令の定めるところにより、政府又は第十六條(第二十八條第四項第五項、第二十九條第二項及び第四十一條第四項において準用する場合を含む。)若しくは第四十一條第一項の規定による當該土地の賣渡若しくは第四十一條の三第一項に規定する當該土地の賣渡を受けた者は、當該質權者又は地上權者に當該地租の全部又は一部に相當する金額を支拂はなければならない。
第四十六條 政府が、第三條、第十五條若しくは第四十條の二の規定による買收、第二十三條の規定による交換又は第二十八條第一項(同條第五項、第二十九條第二項及び第四十一條第四項において準用する場合を含む。)の規定による買取に因つて取得した土地、權利又は立木、工作物その他の物件、第十六條第一項又は第二十九條第一項の命令で定める土地物件又は權利竝びに第四十一條第一項及び第四十一條の三第一項に掲げるものは、農林大臣が、これを管理し、又は處分する。
農林大臣は、前項に掲げる土地、權利又は立木、工作物その他の物件の管理に關する權限の一部を市町村農地委員會その地省令で定めるものに行はせることができる。
第四十七條に次の二項を加える。
主務大臣は、自作農の創設上特に必要があると認めるときは、この法律により都道府縣知事又は都道府縣農地委員會の權限に屬させた事項を處理することができる。
前項の場合には、同項の規定により主務大臣の處理する事項に關しては、この法律により都道府縣農地委員會に對してすべき異議の申立は、主務大臣に對してこれをするものとする。この場合には、第七條第四項及び第五項の規定を適用しない。
第四十七條の二 この法律による行政廳の處分で違法なものの取消又は變更を求める訴は、昭和二十二年法律第七十五號第八條の規定にかかはらず、當事者がその處分のあつたことを知つた日から一箇月以内にこれを提起しなければならない。但し、處分の日から二箇月を經過したときは、同條の規定にかかはらず、訴を提訴することができない。
前項の訴の提訴は、この法律による行政廳の處分の執行を停止しない。
第四十八條中「第三條第一項」の下に「、第四條(第四十條の二第五項において準用する場合を含む。)、第七條第二項(第四十條の四第五項において準用する場合を含む。)及び第四十條の二第一項」を加え、「同項第一號」を「第三條第一項第一號、第四十條の二第一項第一號、同條第五項及び第四十條の四第五項」に、「讀み替へる」を「、第六條第五項(第十五條第二項において準用する場合を含む。)、第十八條第四項(第二十九條第二項及び第四十一條第三項において準用する場合を含む。)、第三十八條第二項において準用する第三十一條第四項及び第四十條の四第四項中「市町村の事務所」とあるのは、「地區農地委員會の事務所」と讀み替へる」に改める。
第四十九條 この法律中都道府縣又は都道府縣知事に關する規定は、特別市の指定があつたときは、命令で定める時期までは、當該特別市の區域を含む指定前の都道府縣又はその知事に、市町村又は市町村長に關する規定は、特別區のある地にあつては特別區又は特別區の區長に、地方自治法第百五十五條第二項の市にあつては區又は區長に、特別市にあつては行政區又は行政區の區長に、全部事務組合又は役場事務組合のある地にあつては組合又は組合管理者にこれを適用する。
第五十條中第一號を第二號とし、以下順次繰り下げ、同條に第一號として次の一號を加える。
一 第三十條の二第三項の規定に違反して同項各號の一に該當する行爲をした者
附則第二項を削る。
附 則
第一條 この法律は、公布の日から、これを施行する。但し、改正後の第二條第四項及び第四條第一項の規定は、昭和二十二年五月三日から、第四十一條の二第二項第三項の規定は、同年四月一日から、これを適用する。
第二條 この法律施行前に改正前の附則第二項の規定による農地買收計畫に關してされた手續は、第六條の二、第六條の三又は第六條の五の規定によりされた手續とみなす。
第三條 この法律施行前に政府が第三條、第十五條、第三十條第一項又は第三十七條第一項の規定により買收した土地については、第十二條の二の規定を適用する。
第四條 この法律施行前に政府が第三條の規定により買收した農地の所有者であつた者に對し、第十三條第三項の規定により報償金を交付する場合には、改正後の同項の規定を適用する。
第五條 この法律施行前に政府が第十六條(第二十九條第二項において準用する場合を含む。)又は第四十一條第一項の規定により賣り渡した土地については、第二十二條第一項但書の規定を適用する。
第六條 この法律施行前に政府が、第三條、第十五條、第三十條第一項、第三十三條第二項、第三十六條若しくは第三十七條の規定による買收、第二十三條の規定による交換又は第二十八條第一項(改正前の第四十一條第三項において準用する場合を含む。)の規定による買收に因つて取得した土地又は建物については、第四十四條の三及び第四十四條の四の規定を適用する。
第七條 この法律施行前にした自作農創設特別措置法による行政廳の處分で違法なものの取消又は變更を求める訴は、この法律施行前にその處分のあつたことを知つた者にあつては、第四十七條の二第一項の規定にかかわらず、この法律施行の日から一箇月以内にこれを提起することができる。
前項に規定する行政廳の處分については、第四十七條の二第一項但書の期間は、この法律施行の日から、これを起算する。
前二項の規定は、昭和二十二年法律第七十五號第八條の規定の適用を妨げない。
司法大臣 鈴木義男
農林大臣 波多野鼎
内閣総理大臣 片山哲
自作農創設特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月二十六日
内閣総理大臣 片山哲
法律第二百四十一号
自作農創設特別措置法の一部を次のように改正する。
「地方長官」を「都道府県知事」に、「勅令」を「政令」に改める。
第一条中「創設し、」の下に「又、土地の農業上の利用を増進し、」を加える。
第二条第一項を次のように改める。
この法律において、農地とは、耕作の目的に供される土地をいひ、牧野とは、家畜の放牧又は採草の目的に供される土地(農地並びに植林の目的その他家畜の放牧及び採草以外の目的に主として供される土地を除く。)をいふ。
同条第三項中「前項」及び「同項」を「前二項」に、「耕作の業務を営む者の同居の戸主若しくは家族又は耕作の業務を営む者の戸主若しくは家族」を「耕作若しくは養畜の業務を営む者の同居の親族若しくはその配偶者又は耕作若しくは養畜の業務を営む者の親族若しくはその配偶者」に、「耕作」を「耕作又は養畜」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。
この法律において、自作牧野とは、耕作又は養畜の業務を営む者が所有権に基き家畜の放牧又は採草の目的に供している牧野をいひ、小作牧野とは、耕作又は養畜の業務を営む者が賃借権、使用貸借による権利、永小作権又は質権に基き家畜の放牧又は採草の目的に供している牧野をいふ。
第三条第一項第一号中「以下同じ」を「以下本条、第四条及び第七条第二項において同じ」に、同条第四項中「第七号」を「第七号及び第八号」に改め、同条第五項第一号中「第三号の面積」の下に「(第三項の規定により当該区域につき定められた同号の面積に代るべき面積があるときは、その面積)」を加え、同条に次の一項を加える。
前項第一号又は第三号の規定の適用については、左の場合に限り、当該自作農又は法人その他の団体の営む耕作の業務は、これを適正なものとする。
一 自作農については、その者が当該農地を効率的に耕作するのに充分な自家労力を有している場合又は当該農地を分割して耕作することに因つてその生産の減退が必至であると認められる場合
二 法人その他の団体については、当該農地を分割して耕作することに因つてその生産の減退が必至であると認められ、且つその耕作の業務が法人その他の団体の主たる業務の運営に欠くことのできないものである場合
第四条第一項中「戸主若しくは家族」を「親族若しくはその配偶者」に、同項及び同条第二項中「第二条第三項」を「第二条第四項」に改める。
第五条第二号中「、都道府県農業会、市町村農業会、農事実行組合、農地開発営団」を削り、同条第三号中「又は農事指導の目的」を「若しくは農事指導の目的又は主として省令で定める耕作以外の目的」に、同条第四号中「施行する土地」を「施行する土地その他主務大臣の指定するこれに準ずる土地」に、同条第五号中「指定」を「指定し、又は都道府県農地委員会の指定」に、同条第六号中「当該農地」を「当該農地但し、その自作農の所有する農地の面積が第三条第一項第三号の面積又は同条第三項の規定により当該区域につき定められた同号の面積に代るべき面積を超えるときは、その面積を超えない面積の当該農地に限る。」に改め、同条第七号を第八号とし、同条第六号の次に次の一号を加える。
七 第四十条の二の規定による買収のあつた牧野の所有者がその買収のあつた後において所有する牧野を以て開発した自作地
第五条の二 都道府県が農業技術の現地指導の目的に供するため昭和二十一年十二月二十九日以後において賃借権、使用貸借による権利又は永小作権を取得した農地については、前条第一号の規定は、これを適用しない。但し、これらの権利の取得の当時当該農地の所有者が当該農地に就いて耕作の業務を営む自作農である場合において、当該農地と当該自作農が現に耕作の業務を営む自作地との面積の合計が第三条第一項第三号の面積(同条第三項の規定により当該区域につき定められた同号の面積に代るべき面積があるときは、その面積以下本条において同じ。)を超えないときは、当該農地の全部、同号の面積を超えるときは、当該農地のうち当該自作農の面積との合計が同号の面積に達するまでの部分については、この限りでない。
第六条第三項中「地租法」を「土地台帳法」に、同条第五項中「市役所又は町村役場」を「市町村の事務所」に改める。
第六条の二 昭和二十年十一月二十三日現在において小作地に就き耕作の業務を営んでいた小作農(その小作農が当該小作地につき同日現在において有していた賃借権、使用貸借による権利又は永小作権を当該小作農から譲り受けた者を含む。以下本条において同じ。)で同日以後において当該小作地に就いての耕作の業務をやめたもの若しくは同日現在における小作地で同日現在におけるその所有者若しくはその所有者の住所が同日以後において変更したものに就き同日以後引き続き耕作の業務を営んでいる小作農又はこれらの者の相続人が、市町村農地委員会に対して当該小作地の同日現在における所有者が同日現在において所有していた小作地につき同日現在における事実に基いて前条の規定による農地買収計画を定めるべきことを請求したときは、市町村農地委員会は、当該所有者が同日現在において所有していた小作地につき同日現在における事実に基いて農地買収計画を定めなければならない。
前項の請求があつた場合において、市町村農地委員会は、同項の規定による農地買収計画において左の各号の一に該当する小作地を買収すべきことを定めることはできない。
一 昭和二十年十一月二十三日現在における小作地の同日現在におけるその所有者又はその承継人が同日以後において当該小作地の賃貸借の解除若しくは解約(合意解約を含む。以下同じ。)をし、又は更新を拒絶した場合において、都道府県農地委員会が当該賃貸借の解除若しくは解約又は更新の拒絶のあつたときにおける当該所有者又は承継人及び小作農に就いての事情を調査して当該解除若しくは解約又は更新の拒絶を適法且つ正当であると認めた場合、当該解除若しくは解約又は更新の拒絶に係る小作地
二 前号の外市町村農地委員会において前項の請求が信義に反すると認めた場合、その請求をした者が昭和二十年十一月二十三日現在において耕作の業務を営んでいた小作地
三 前項の小作農又はその相続人が所有権、賃借権、使用貸借による権利又は永小作権に基いて第三条第一項第三号の面積又は同条第三項の規定により当該区域につき定められた同号の面積に代るべき面積を超える面積の農地に就き現に耕作の業務を営んでいる場合、その請求をした者が昭和二十年十一月二十三日現在において耕作の業務を営んでいた小作地
四 昭和二十年十一月二十三日現在における事実に基いて定められた農地買収計画によつて買収をするときは、当該小作地の同日現在における所有者又はその承継人で同日以後において当該小作地に就き耕作の業務を営むものの生活状態が同項の請求をした者の生活状態に較べて著しくわるくなる場合、その請求をした者が同日現在において耕作の業務を営んでいた小作地
第六条の三 市町村農地委員会が前条第一項の請求を受けた日から二箇月以内に当該請求に係る小作地の昭和二十年十一月二十三日現在における所有者が同日現在において所有していた小作地につき同項の規定により農地買収計画を定めない場合において、当該請求をした者がその期間経過後一箇月以内に都道府県農地委員会に対して当該市町村農地委員会に同項の規定により農地買収計画を定めるべき旨を指示すべきことを請求したときは、都道府県農地委員会は、当該市町村農地委員会に対して同項の規定により農地買収計画を定めるべき旨を指示しなければならない。
前項の場合には、前条第二項の規定を準用する。この場合において、同項第二号中「市町村農地委員会」とあるのは、「都道府県農地委員会」と読み替へるものとする。
第六条の四 前二条の規定の適用については、昭和二十年十一月二十三日現在において第三条第五項第二号に規定する自作地に就き請負その他の契約に基いて耕作の業務を営んでいた者で同日以後当該自作地に就いての耕作の業務をやめたものは、これを小作農とみなし、当該自作地は、これを小作地とみなす。
第六条の五 昭和二十年十一月二十三日現在と第六条の規定による農地買収計画を定める時期とにおいて、所有権、賃借権、使用貸借による権利若しくは永小作権その他の権原に基いて耕作の業務を営む者が異なり、又は所有者若しくは所有者の住所が異なる農地及び同日現在における農地で同日以後において農地でなくなつたものについては、市町村農地委員会は、第六条の二第一項の請求がない場合でも、同日現在における事実に基いて第六条の規定による農地買収計画を定めることができる。
前項の場合には、第六条の二第二項の規定を準用する。
市町村農地委員会は、第一項の農地につき第六条の二第一項の規定により農地買収計画を定めることの可否につき審議しなければならない。
市町村農地委員会は、前項の審議において第一項の規定により農地買収計画を定めることを否としたときは、その理由を議事録に記載しなければならない。
第七条第一項中「前条」を「第六条」に、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「前条第五項」を「第六条第五項」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
前項の農地につき所有権を有する者が当該農地のある市町村の区域内に住所を有するときは、その者が当該市町村の区域内において所有する農地に就き耕作の業務を営む小作農についても、また同項と同様とする。この場合には、第四条第一項の規定を準用する。
第八条中「同条第二項」を「同条第三項」に、「同条第三項」を「同条第四項」に、「同条第四項」を「同条第五項」に改める。
第九条第三項を削る。
第十二条第二項中「地役権があるときは、」の下に「第十二条の二第二項の場合を除いて、」を加える。
第十二条の二 前条第一項の規定により政府の取得した農地がその取得の当時電気事業法による電気事業者又は同法第三十条第二項の事業を営む者(以下電気事業者と総称する。)の所有に属し、電線路(電線の支持物を除く。以下本条において同じ。)の施設の用に供されているものであるときは、その取得の時に当該電気事業者のために、当該電線路の施設を目的として、当該電線路に近接する発電所、変電所、開閉所又は電線の支持物の用地で当該電気事業者の所有するものを要役地とし、当該農地を承役地とする地役権が設定されたものとみなす。
前条第一項の規定により政府が取得した農地につきその取得の当時電気事業者が電線路の施設のためにする賃借権、使用貸借による権利又は地上権を有するときは、その取得の時に当該電気事業者のために当該電線路の施設を目的として、当該電線路に近接する発電所、変電所、開閉所又は電線の支持物の用地で当該電気事業者の所有するものを要役地とし、当該農地を承役地とする地役権が設定されたものとみなす。但し、その地役権の存続期間は、従前の権利の残存期間とする。
前二項の地役権は、承役地の所有者が工作物の設備その他電路線の施設の妨げとなる行為をしないことを内容とする。
第一項又は第二項の規定により地役権が設定された場合において、その設定の当時その要役地が抵当権の目的である工場財団、鉄道財団又は軌道財団に属しているときは、その地役権は、当該抵当権の目的となるものとする。
第十三条第一項但書中「抵当権がある場合において、当該権利を有する者の請求があるとき、又は当該権利を有する者が知れないときは」を「抵当権があるときは、当該権利を有する者から供託をしなくてもよい旨の申出がある場合を除いて、政府は」に、同条第三項中「当該都道府県別の面積又は同条第三項の規定により当該区域につき定められた当該都道府県別の面積に代るベき面積を超えるときは、当該都道府県別の面積又は当該都道府県別の面積に代るべき面積」を「面積を超えるときは、同号の面積」に改める。
第十四条 第三条の規定により買収した農地の対価の額に不服ある者は、訴を以てその増額を請求することができる。但し、令書の交付又は第九条第一項但書の公告のあつた日から一箇月を経過したときは、この限りでない。
前項の訴においては、国を被告とする。
第十五条第一項本文中「買収する農地」の下に「若しくは第十六条第一項の命令で定める農地」を、「農業用施設、」の下に「水の使用に関する権利、立木、」を、同項第一号中「農地」の下に「又は第十六条第一項の命令で定める農地」を、「農業用施設」の下に「、水の使用に関する権利又は立木」を、同項第二号中「農地」の下に「又は第十六条第一項の命令で定める農地」を加え、同号及び同条第三項中「採草地」を「牧野」に、同条第二項中「第十二条」を「第十二条の二」に改める。
第十六条第二項を次のように改める。
政府は、特別の事情があるときは、前項に掲げる農地を省令で定める団体に売り渡すことができる。
前項の規定による売渡を受けた団体が行ふ農地の管理又は売渡に関し必要な事項は、省令でこれを定める。
第十八条第四項中「市役所又は町村役場」を「市町村の事務所」に改める。
第十九条第二項中「第二項乃至第四項」を「第三項乃至第五項」に、「同条第二項」を「同条第三項」に、「前条」を「第六条」に改める。
第二十一条第二項中「準用する。」の下に「この場合において、同条第一項中「増額」とあるのは、「減額」と読み替へるものとする。」を加える。
第二十二条第一項中「第十六条の規定による売渡があつた農地につき第十二条第二項の規定により設定された権利がある場合」を「第三条の規定により買収した農地で第十二条第二項の規定による権利の設定があつたもの及び第十六条第一項の命令で定める農地で賃借権、使用貸借による権利、永小作権、地上権又は地役権の設定されているものにつき同条の規定による売渡があつた場合」に改め、同項に次の但書を加える。
但し、電気事業者のために電線路の施設を目的として設定されている当該農地に関する権利は、この限りでない。
同条第二項但書中「取得した者」の下に「又は第十六条第一項の命令で定める農地につき、省令で定める公告のあつた後前項の規定により消滅した権利を取得した者」を加える。
同条第六項を次のように改める。
第四項の補償金額に不服ある者は、訴を以てその増額を請求することができる。但し、前項の通知を受けた日から一箇月を経過したときは、この限りでない。
前項の訴においては、国を被告とする。
第二十六条の二 政府は、命令の定めるところにより、第十六条の規定により売り渡した農地の対価の徴収を市町村にさせることができる。
市町村が避けられない災害に因つて前項の規定による徴収金を失つたときは、政府は、省令の定めるところにより、その責任を免除することができる。
第一項の対価の支払期限を過ぎてその対価を支払はない者があるときは、政府は、命令の定めるところにより、これを督促し、督促手数料及び延滞金を徴収する。
第一項の対価並びに前項の督促手数料及び延滞金は、国税滞納処分の例によりこれを徴収することができる。但し、先取特権の順位は、国税に次ぐものとする。
第二十八条第一項中「又はその相続人が当該農地に就いての自作をやめようとするとき」を「若しくはその者から当該農地の所有権を承継した者が当該農地に就いての自作をやめようとするとき、又は同条第二項の省令で定める団体が同条第三項の省令に違反したとき」に改め、同条第二項中「第六条第三項」の下に「及び第十四条」を加え、同条に次の三項を加える。
政府は、第一項の規定による買取により農地を取得したときは、命令で定める場合を除いて、遅滞なく自作農として農業に精進する見込のある者に当該農地を売り渡さなければならない。
前項の規定による売渡については、第十条、第十六条第二項第三項、第十七条乃至第二十一条及び第二十六条乃至前条の規定を準用する。この場合において、第十七条中「前条」とあるのは、「第二十八条第三項」と読み替へるものとする。
第三項の規定により売り渡した農地については、前四項の規定を準用する。
第二十九条中「土地又は建物」を「水の使用に関する権利、立木、土地若しくは建物又は政府の所有に属する農業用施設、水の使用に関する権利、立木、土地若しくは建物で命令で定めるもの」に、「及び第二十六条」を「、第二十六条、第二十六条の二及び前条」に改める。
第二十九条の二 第三条若しくは第十五条の規定により買収した土地、農業用施設、水の使用に関する権利、立木若しくは建物又は政府の所有に属する土地、農業用施設、水の使用に関する権利、立木若しくは建物で命令で定めるものの借賃、小作料、地代その他の使用料の徴収については、第二十六条の二の規定を準用する。
第三十条第一項中「創設」の下に「し、又は土地の農業上の利用を増進」を、同項第三号中「農地」の下に「又は牧野」を加え、同項第一号中「農地以外」を「農地及び牧野以外」に改め、同項に次の二号を加える。
八 第一号及び第三号の土地を除く外農地の開発上必要な土地
九 公有水面の埋立をする権利
同条第二項中「又は第七号」を「乃至第八号」に改める。
第三十条の二 主務大臣は、前条の規定による買収又は使用をするため必要があるときは、期間を定め、買収又は使用予定地域を指定することができる。但し、その期間は、一年を超えてはならない。
主務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、その旨を公告しなければならない。
第一項の規定による指定があつたときは、同項の規定により定められた期間内には、当該買収又は使用予定地域内において左の各号の一に該当する行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。但し、省令で定める場合は、この限りでない。
一 土地の形質の変更
二 竹木の植栽若しくは伐採又は土地に定着する物件の移転、除去若しくは損壊
三 土地又は土地に定着する物件の譲渡
前項の許可を受けないでした同項第三号に該当する行為は、その効力を生じない。
政府は、第一項の規定による指定に因つて通常生ずべき損失を補償しなければならない。
第三十一条第一項中「前条」を「第三十条」に、同条第四項中「市役所又は町村役場」を「市町村の事務所」に、同条第五項中「第七条第二項」を「第七条第三項」に、「前条第五項」を「第六条第五項」に改める。
第三十二条第二項中「当該官吏」を「当該官吏吏員」に改める。
第三十二条の二 当該官吏吏員又は都道府県農地委員会の委員若しくはその事務に従事する者は、登記所、漁業免許に関する登録、土地台帳若しくは家屋台帳の所管庁又は市町村の事務所に就き、無償で第三十条の規定による買収又は使用に関し必要な簿書の閲覧又は謄写を求めることができる。
第三十四条に次の一項を加える。
第三十条第一項の規定による買収に係る土地が、その買収の当時電気事業者が所有権、賃借権、使用貸借による権利又は地上権に基き電線路の施設の用に供しているものである場合には、前項において準用する規定の外、第十二条第二項第三項及び第十二条の二の規定を準用する。
第三十八条第二項中「及び第三十二条第一項」を「、第三十二条第一項及び第三十二条の二」に、「第七条第二項」を「第七条第三項」に、「前条第五項」を「第六条第五項」に改める。
第三十九条第三項中「第二十二条第三項乃至第七項」を「第二十二条第三項乃至第八項」に改める。
第四十条の二 左に掲げる牧野は、政府が、これを買収する。
一 牧野の所有者がその住所のある市町村の区域(その隣接市町村の区域を含む。以下第二号及び第四号において同じ。)外において所有する小作牧野
二 牧野の所有者がその住所のある市町村の区域内において、北海道にあつては一町歩、都府県にあつては中央農地委員会が都府県別に定める面積を超える小作牧野を所有する場合、その面積を超える面積の当該区域内の小作牧野
三 牧野の所有者が所有する自作牧野の面積(その者が農地を所有する場合にあつては、その者が第三条の規定による買収を受けることのない農地の面積を加算して得た面積以下同じ。)が、北海道にあつては二十町歩、都府県にあつては中央農地委員会が都府県別に定める面積を超えるときは、その面積を超える面積の自作牧野
四 牧野の所有者がその住所のある市町村の区域内において所有する小作牧野の面積とその者の所有する自作牧野の面積の合計が前号に規定する面積を超えるときは、その面積を超える面積の当該区域内の小作牧野
前項第二号又は第三号の規定の適用については、第三条第二項及び第三項の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは、「第四十条の二第一項」と、「一町歩」とあるのは、「三段歩」と、「三町歩」とあるのは、「五町歩」と、同条第三項中「第一項」とあるのは、「第四十条の二第一項」と読み替へるものとする。
第一項第三号の都府県別の面積又は前項において準用する第三条第三項の規定により都道府県農地委員会が定める同号の面積に代るべき面積は、四十町歩を超えてはならない。
第一項の牧野の外左に掲げる牧野で、都道府県農地委員会又は市町村農地委員会が自作農の創設上政府において買収することを相当と認めたものは、政府が、これを買収する。
一 農地を所有しない者又は耕作若しくは養畜の業務を営まない者の所有する小作牧野
二 自作牧野の所有者が牧野を集約的に利用することに因つて第一項第三号の面積(その者が農地を所有する場合にあつては、その者が第三条の規定による買収を受けることのない農地の面積を控除して得た面積以下本号において同じ。)以下において、省令の定めるところにより、都道府県農地委員会又は市町村農地委員会において定める一定面積の牧野を以て同号の面積の牧野と同程度の生産をあげることができると認められる場合、同号の面積からその一定面積を控除して得た面積の当該自作牧野
三 耕作又は養畜を主たる業務としない法人その他の団体の所有する牧野
四 牧野で所有権その他の権原に基きこれを家畜の放牧又は採草の目的に供することのできる者が現に当該目的に供していないもの
五 前各号に掲げるものを除く外牧野でその所有者が市町村農地委員会に対し政府において買収すべき旨を申し出たもの
第一項乃至前項の規定の適用については、第四条第一項の規定を、第一項の規定の適用については、同条第二項の規定を準用する。この場合において、同条中「市町村の区域」とあるのは「市町村の区域(その隣接市町村の区域を含む。)」と読み替へるものとする。
政府は、必要があると認めるときは、左に掲げるものを買収することができる。
一 第一項又は第四項の規定により買収する牧野の上にある立木又は建物その他の工作物
二 第一項若しくは第四項の規定により買収する牧野又は当該牧野を以て造成される農地の利用上必要な農業用施設又は水の使用に関する権利
第四十条の三 政府は、左の各号の一に該当する牧野については、前条の規定による買収をしない。
一 都道府県又は市町村の所有に属し、公共用又は公用に供している牧野で主務大臣の指定したもの
二 市町村、財産区又は農業協同組合(主務大臣の指定するものを除く。)の所有に属し、共同利用に供している牧野(前条第一項第三号の面積に当該牧野を共同利用している者の人数を乗じて得た面積からそれらの者の所有している牧野でそれらの者が前条の規定による買収を受けることのないものの面積の合計を控除して得た面積を超える面積の牧野を除く。)
三 都道府県又は主務大臣の指定する教育機関の所有に属し、専ら試験研究の目的に供している牧野
四 前各号に掲げるものの外、省令の定めるところにより、主務大臣の指定した牧野
五 自作牧野を家畜の放牧又は採草の目的に供していた者が第五条第六号に規定する事由に因つてその自作牧野を自ら家畜の放牧又は採草の目的に供することができないため一時当該自作牧野につき賃借権又は使用貸借による権利を設定した場合、都道府県農地委員会又は市町村農地委員会が、その自作牧野の所有者が近く当該牧野を自ら家畜の放牧又は採草の目的に供するものと認め、且つそのことを相当と認める当該牧野但し、その者が所有する牧野の面積(その者が農地を所有する場合にあつては、その者が第三条の規定による買収を受けることのない農地の面積を加算して得た面積)が前条第一項第三号の面積又は同条第二項において準用する第三条第三項の規定により当該区域につき定められた同号の面積に代るべき面積を超えるときは、その面積を超えない面積の当該牧野に限る。
第四十条の四 政府が第四十条の二の規定による買収をするには、市町村農地委員会(省令で定める場合にあつては、都道府県農地委員会以下第四項において同じ。)の定める牧野買収計画によらなければならない。
牧野買収計画においては、買収すべき牧野、立木、建物その他の工作物又は権利並びに買収の時期及び対価を定めなければならない。
前項の対価は、省令の定めるところにより、牧野にあつては当該牧野の近傍類似の農地の時価を参酌し、牧野以外のものにあつては時価を参酌してこれを定める。
市町村農地委員会は、牧野買収計画を定めたときは、遅滞なくその旨を公告し、且つ公告の日から二十日間第四十条の二の規定により買収すべきものの所在地の市町村の事務所において左の事項を記載した書類を縦覧に供しなければならない。
一 買収すべき牧野、立木、工作物又は権利の所有者の氏名又は名称及び住所
二 買収すべき牧野については、その所在、地番、地目及び面積、立木については、その樹種、数量及び所在の場所、工作物については、その種類及び所在の場所
三 対価
四 買収の時期
牧野買収計画については、第六条の二、第六条の三及び第六条の五乃至第八条の規定を準用する。この場合において、第一項の省令で定める場合にあつては、これらの規定中「市町村農地委員会」とあるのは、「都道府県農地委員会」と、「都道府県農地委員会」とあるのは、「都道府県知事」と、「承認」とあるのは、「認可」と読み替へるものとし、第七条第一項及び第八条中「同条第五項」とあり、又は第七条第三項中「第六条第五項」とあるのは、「第四十条の四第四項」と、第七条第二項中「市町村の区域」とあるのは、「市町村の区域(その隣接市町村の区域を含む。)」と読み替へるものとする。
第四十条の五 第四十条の二の規定による買収については、第九条乃至第十二条の二、第十三条第一項第二項、第十四条及び第三十二条乃至第三十三条の規定を準用する。この場合において、第三十二条第一項中「都道府県農地委員会」とあるのは、前条第一項の省令で定める場合を除いて、「市町村農地委員会」と読み替へるものとする。
政府は、前項において準用する第三十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下第三項において同じ。)の規定による行為、前項において準用する第三十三条第一項の規定による収去又は同条第四項において準用する第十二条第一項の規定による権利の消滅に因つて生じた損失を補償しなければならない。
第一項において準用する第三十二条第一項の規定による行為に係る補償の場合を除いて、前項の規定による補償を受けるべき者は、第一項において準用する第三十三条第一項の規定による収去の場合にあつては、当該物件に関し担保権以外の権利を有した者、第一項において準用する第三十三条第二項の規定による買収の場合にあつては、当該土地、権利又は立木、工作物その他の物件に関し所有権及び担保権以外の権利を有した者に限る。但し、その者が第四十条の四第四項の規定による公告のあつた後当該権利を取得した者であるときは、この限りでない。
第二項の補償金額については、第二十二条第三項乃至第八項の規定を準用する。この場合において、同条第四項及び第五項中「市町村農地委員会」とあるのは、第一項において準用する第三十二条第一項の規定による行為に係る補償については、同項の規定により市町村農地委員会がした行為に係る場合を除いては、「都道府県農地委員会」と、その他の補償については、「都道府県知事」と読み替へるものとする。
第四十条の六 第四十条の二の規定による買収のあつた牧野で都道府県農地委員会が、省令の定めるところにより、指定するものにつき、前条第一項において準用する第十二条第二項の規定により設定された権利がある場合において、当該牧野を開発して自作農を創設するため第四十一条の規定による当該牧野の売渡がある前に当該権利を消滅させる必要があるときは、都道府県農地委員会は、当該権利の消滅すべき時期を指定することができる。
前項に規定する権利は、同項の規定により指定された時期に消滅する。
前項の場合には、第二十二条第二項乃至第八項の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「第十六条第一項の命令で定める農地」とあるのは、「第四十一条第一項第二号に掲げる牧野」と、「第六条第五項」とあるのは、「第四十条の四第四項」と読み替へるものとする。
第一項に規定する牧野については、第四十条の規定を準用する。
第四十一条第一項を次のように改める。
政府は、左に掲げるものを農業に精進する見込のある者その他省令で定める者に売り渡し、又は賃貸することができる。
一 第三十条、第三十三条第二項(第四十条の五第一項において準用する場合を含む。)、第三十六条又は第四十条の二の規定により買収し、又は使用した土地、権利又は立木、工作物その他の物件
二 政府の所有に属する牧野若しくはその上にある立木、建物その他の工作物又は牧野の利用上必要な農業用施設若しくは水の使用に関する権利で、政令の定めるところにより、農業に精進する見込のある者その他省令で定める者に売り渡すべきものと決定されたもの
三 政府の所有に属する土地物件で、政令の定めるところにより、農地の開発又は開発後における土地の利用に供すべきものと決定されたもの
四 公有水面埋立法により主務大臣が造成した埋立地
同条第二項中「第二十六条」を「第二十六条の二」に、「第三十一条の規定による未墾地買収計画により買収し、又は使用した土地(第三十条第一項第二号に規定する土地を含む。)、権利、立木又は工作物の売渡又は賃貸については」を「第十七条中「前条」とあるのは、「第四十一条第一項」と、「同条」とあるのは、「同項」と読み替へるものとし、市町村農地委員会の定めた未墾地買収計画又は牧野買収計画により買収した土地を売り渡し、又は賃貸する場合を除いては」に改め、同条第三項を次のように改める。
市町村農地委員会が定めた牧野買収計画により買収した牧野を第一項の規定により売り渡す場合には、前項において準用する規定の外第十条、第十八条第四項及び第十九条の規定を準用する。
第一項の規定により同項に規定する土地を売り渡す場合には、前二項において準用する規定の外、第二十六条、第二十七条及び第二十八条第一項乃至第三項第四項本文第五項の規定を準用する。この場合において、第二十八条第三項中「自作農として農業に精進する見込のある者」とあるのは、「第四十一条第一項に規定する者」と、同条第四項中「第十条、第十六条第二項第三項、第十七条乃至第二十一条及び第二十六条乃至前条」とあるのは、「第四十一条第二項第三項」と読み替へるものとする。
第一項の規定により牧野を売り渡す場合には、前三項において準用する規定の外、第二十二条の規定を準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「第十六条第一項の命令で定める農地」とあるのは、「第四十一条第一項第二号に掲げる牧野」と、第二十二条第二項中「第六条第五項」とあるのは、「第四十条の四第四項」と読み替へるものとする。
第一項の規定により売り渡した土地については、土地台帳法第十八条の規定は、これを適用しない。
第四十一条の二 政府は、前条第一項の処分をするまで、同項に規定する者の申出により同項第一号、第三号又は第四号に掲げるものを都道府県知事の定める条件によりその者に使用させることができる。
前項の使用は、無償とする。但し、命令で定める場合は、この限りでない。この場合には、第二十六条の二の規定を準用する。
前条第一項第三号の決定前において政府の所有に属する土地物件を同項に規定する者に使用させる場合も、前二項と同様とする。
第四十一条の三 第三十七条の規定により買収し、若しくは使用した土地(当該土地の上にある立木を含む。以下本条において同じ。)又は政府の所有に属する土地で、命令の定めるところにより、第三十七条第一項に掲げる者に売り渡し、若しくは賃貸すべきものと決定されたものの売渡又は賃貸は、都道府県知事が売渡又は賃貸の相手方に対し通知書を交付して、これをするものとする。
前項の場合には、第十七条、第二十条第二項、第二十一条及び第二十六条の二の規定を準用する。
第一項に規定する売渡のあつた土地の対価の支払は、命令で定める均等年賦支払の方法によるものとする。但し、当該土地を買ひ受けた者の申出のあるときは、その対価の全部又は一部につき一時支払の方法によるものとする。
第四十二条中「又は第三十一条第四項(第三十七条第二項及び第三十八条第二項において準用する場合を含む。)」を「、第三十一条第四項(第三十七条第二項及び第三十八条第二項において準用する場合を含む。)又は第四十条の四第四項」に改める。
第四十三条中「又は第三十七条」を「、第三十七条又は第四十条の二」に、「第二十二条第二項又は第三十九条第一項」を「第二十二条第二項(第四十条の六第二項及び第四十一条第五項において準用する場合を含む。)、第三十九条第一項又は第四十条の五第二項」に改める。
第四十四条中「第三十三条第二項」の下に「(第四十条の五第一項において準用する場合を含む。)」を加え、「若しくは第三十七条」を「、第三十七条若しくは第四十条の二」に、「第二十九条第二項」を「第二十八条第四項第五項及び第二十九条第二項」に、「若しくは第四十一条」を「、第二十八条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第四十一条」に、「第四十一条第三項」を「同条第五項及び第四十一条第四項」に改める。
第四十四条の二 第三条、第十五条若しくは第四十条の二の規定による買収、第二十三条の規定による交換又は第二十八条第一項(同条第五項及び第四十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定による買収に因つて政府が取得した土地については、土地台帳法第四十四条の規定にかかはらず、省令の定めるところにより、同法を適用する。
第四十四条の三 第三条、第十五条、第三十条第一項、第三十六条、第三十七条若しくは第四十条の二の規定による買収、第二十三条の規定による交換又は第二十八条第一項(同条第五項及び第四十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定による買取をする場合において必要があるときは、都道府県知事は、省令の定めるところにより、土地台帳法第十八条、第二十六条、第四十条又は第四十一条の規定による申告を土地所有者又は質権者若しくは地上権者に代つてすることができる。
第十六条(第二十八条第四項第五項、第二十九条第二項及び第四十一条第四項において準用する場合を含む。)、第二十八条第三項(同条第五項及び第四十一条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第四十一条第一項の規定により売り渡した土地又は第四十一条の三第一項に規定する売渡のあつた土地についての土地台帳法の登録については、政令で特例を定めることができる。
第四十四条の四 政府が、第三条、第十五条、第三十条第一項、第三十三条第二項(第四十条の五第一項において準用する場合を含む。)、第三十六条、第三十七条若しくは第四十条の二の規定による買収、第二十三条の規定による交換又は第二十八条第一項(同条第五項及び第四十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定による買取に因つて取得した土地又は建物に対し、地方税法第四十六条又は第四十七条の規定によりその取得の際における当該土地又は建物の所有者に地租又は家屋税が賦課されたときは、省令の定めるところにより、政府又は第十六条(第二十八条第四項第五項、第二十九条第二項及び第四十一条第四項において準用する場合を含む。)、第二十八条第三項(同条第五項及び第四十一条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第四十一条第一項の規定による当該土地若しくは建物の売渡若しくは第四十一条の三第一項に規定する当該土地の売渡を受けた者は、当該所有者に当該地租又は家屋税の全部又は一部に相当する金額を支払はなければならない。
政府が、第三条、第十五条、第三十条第一項、第三十六条、第三十七条又は第四十条の二の規定による買収に因つて取得した土地に対し、地方税法第四十六条の規定によりその取得の際における当該土地の質権者又は存続期間百年以上の地上権者に地租が賦課されたときは、省令の定めるところにより、政府又は第十六条(第二十八条第四項第五項、第二十九条第二項及び第四十一条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第四十一条第一項の規定による当該土地の売渡若しくは第四十一条の三第一項に規定する当該土地の売渡を受けた者は、当該質権者又は地上権者に当該地租の全部又は一部に相当する金額を支払はなければならない。
第四十六条 政府が、第三条、第十五条若しくは第四十条の二の規定による買収、第二十三条の規定による交換又は第二十八条第一項(同条第五項、第二十九条第二項及び第四十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定による買取に因つて取得した土地、権利又は立木、工作物その他の物件、第十六条第一項又は第二十九条第一項の命令で定める土地物件又は権利並びに第四十一条第一項及び第四十一条の三第一項に掲げるものは、農林大臣が、これを管理し、又は処分する。
農林大臣は、前項に掲げる土地、権利又は立木、工作物その他の物件の管理に関する権限の一部を市町村農地委員会その地省令で定めるものに行はせることができる。
第四十七条に次の二項を加える。
主務大臣は、自作農の創設上特に必要があると認めるときは、この法律により都道府県知事又は都道府県農地委員会の権限に属させた事項を処理することができる。
前項の場合には、同項の規定により主務大臣の処理する事項に関しては、この法律により都道府県農地委員会に対してすべき異議の申立は、主務大臣に対してこれをするものとする。この場合には、第七条第四項及び第五項の規定を適用しない。
第四十七条の二 この法律による行政庁の処分で違法なものの取消又は変更を求める訴は、昭和二十二年法律第七十五号第八条の規定にかかはらず、当事者がその処分のあつたことを知つた日から一箇月以内にこれを提起しなければならない。但し、処分の日から二箇月を経過したときは、同条の規定にかかはらず、訴を提訴することができない。
前項の訴の提訴は、この法律による行政庁の処分の執行を停止しない。
第四十八条中「第三条第一項」の下に「、第四条(第四十条の二第五項において準用する場合を含む。)、第七条第二項(第四十条の四第五項において準用する場合を含む。)及び第四十条の二第一項」を加え、「同項第一号」を「第三条第一項第一号、第四十条の二第一項第一号、同条第五項及び第四十条の四第五項」に、「読み替へる」を「、第六条第五項(第十五条第二項において準用する場合を含む。)、第十八条第四項(第二十九条第二項及び第四十一条第三項において準用する場合を含む。)、第三十八条第二項において準用する第三十一条第四項及び第四十条の四第四項中「市町村の事務所」とあるのは、「地区農地委員会の事務所」と読み替へる」に改める。
第四十九条 この法律中都道府県又は都道府県知事に関する規定は、特別市の指定があつたときは、命令で定める時期までは、当該特別市の区域を含む指定前の都道府県又はその知事に、市町村又は市町村長に関する規定は、特別区のある地にあつては特別区又は特別区の区長に、地方自治法第百五十五条第二項の市にあつては区又は区長に、特別市にあつては行政区又は行政区の区長に、全部事務組合又は役場事務組合のある地にあつては組合又は組合管理者にこれを適用する。
第五十条中第一号を第二号とし、以下順次繰り下げ、同条に第一号として次の一号を加える。
一 第三十条の二第三項の規定に違反して同項各号の一に該当する行為をした者
附則第二項を削る。
附 則
第一条 この法律は、公布の日から、これを施行する。但し、改正後の第二条第四項及び第四条第一項の規定は、昭和二十二年五月三日から、第四十一条の二第二項第三項の規定は、同年四月一日から、これを適用する。
第二条 この法律施行前に改正前の附則第二項の規定による農地買収計画に関してされた手続は、第六条の二、第六条の三又は第六条の五の規定によりされた手続とみなす。
第三条 この法律施行前に政府が第三条、第十五条、第三十条第一項又は第三十七条第一項の規定により買収した土地については、第十二条の二の規定を適用する。
第四条 この法律施行前に政府が第三条の規定により買収した農地の所有者であつた者に対し、第十三条第三項の規定により報償金を交付する場合には、改正後の同項の規定を適用する。
第五条 この法律施行前に政府が第十六条(第二十九条第二項において準用する場合を含む。)又は第四十一条第一項の規定により売り渡した土地については、第二十二条第一項但書の規定を適用する。
第六条 この法律施行前に政府が、第三条、第十五条、第三十条第一項、第三十三条第二項、第三十六条若しくは第三十七条の規定による買収、第二十三条の規定による交換又は第二十八条第一項(改正前の第四十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定による買収に因つて取得した土地又は建物については、第四十四条の三及び第四十四条の四の規定を適用する。
第七条 この法律施行前にした自作農創設特別措置法による行政庁の処分で違法なものの取消又は変更を求める訴は、この法律施行前にその処分のあつたことを知つた者にあつては、第四十七条の二第一項の規定にかかわらず、この法律施行の日から一箇月以内にこれを提起することができる。
前項に規定する行政庁の処分については、第四十七条の二第一項但書の期間は、この法律施行の日から、これを起算する。
前二項の規定は、昭和二十二年法律第七十五号第八条の規定の適用を妨げない。
司法大臣 鈴木義男
農林大臣 波多野鼎
内閣総理大臣 片山哲