(勧業債券の割増金等に対する所得税の課税の特例に関する法律)
法令番号: 法律第230号
公布年月日: 昭和22年12月23日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

現下の金融情勢に鑑み、インフレーション阻止、経済秩序の安定、経済再建の促進のためには、貯蓄の増強が必須である。所得税法の一部改正により新たに各種の一時的所得が課税対象となったが、各種証券その他の貯蓄の割増金等の所得については、所得税を課さないことにして貯蓄の増強を図るため、本法案を提出した。なお、死亡を原因として支払を受けた生命保険金、損害保険金、慰謝料、賠償金及び公社債の償還差益は、所得税法において一時所得の課税から除外されている。

参照した発言:
第1回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第48号

審議経過

第1回国会

衆議院
参議院
衆議院
(昭和22年12月8日)
参議院
衆議院
(昭和22年12月10日)
参議院
(昭和22年12月9日)
勧業債券の割増金等に対する所得税の課税の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月二十三日
内閣総理大臣 片山哲
法律第二百三十号
勧業債券、貯蓄債券、報國債券、臨時資金調整法第十條ノ五第一項の規定に基く証券及び同法第十條ノ七の規定に基く貯蓄の割増金並びに同法第十條ノ十二第一項に規定する証票の当せん金については、当分の間、所得税を課さない。
附 則
この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
大藏大臣 栗栖赳夫
内閣総理大臣 片山哲
勧業債券の割増金等に対する所得税の課税の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月二十三日
内閣総理大臣 片山哲
法律第二百三十号
勧業債券、貯蓄債券、報国債券、臨時資金調整法第十条ノ五第一項の規定に基く証券及び同法第十条ノ七の規定に基く貯蓄の割増金並びに同法第十条ノ十二第一項に規定する証票の当せん金については、当分の間、所得税を課さない。
附 則
この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
大蔵大臣 栗栖赳夫
内閣総理大臣 片山哲