第四十二條の四 金融機關は、任意積立金の三分の一に相當する金額と厚生年金保險法附則第十條乃至第十二條の規定による舊退職積立金及退職手當法により積み立てた退職手當積立金又は準備積立金の金額との合計金額の範圍内において、主務大臣の認可を受けて、第二十七條第一項の認可又は第四十條第一項の認可若しくは第四十一條第一項の命令のあつた日において當該金融機關の從業員である者に對して當該金融機關又は讓受金融機關が退職金を支給するため留保を必要とする積立金の金額を定めることができる。
前項の規定により定められた積立金の金額は、第十三條第一項第二號の合計額に加算するものとし、第十八條第一號イ、第二十條第一項第二號、第二十四條第一項第二號及び第二十五條第一項第二號の積立金には、これを含めないものとする。
第一項の規定により留保すべき積立金の金額を定めた場合において、當該金融機關が讓受金融機關に對し新勘定の事業の全部若しくは一部の讓渡又は新勘定の保險契約の全部若しくは一部の移轉をなしたときは、當該金融機關は、主務大臣の認可を受けて、當該積立金の全部又は一部を取り崩してこれに相當する資産を當該讓受金融機關に讓渡しなければならない。
前項の場合において、讓受金融機關は、同項の規定により讓り受けた資産に相當する金額を積み立てなければならない。
金融機關が第一項の規定により留保した積立金又は讓受金融機關が前項の規定により積み立てた積立金は、第三項の場合又は清算若しくは破算の場合を除く外、主務大臣の認可を受けなければ、第二十七條第一項の認可又は第四十條第一項の認可若しくは第四十一條第一項の命令のあつた日において第一項の金融機關の從業員であつた者に對する退職金の支拂以外の目的に、これを使用してはならない。