(横須賀港を開港に指定する等の法律)
法令番号: 法律第百九十二号
公布年月日: 昭和22年12月16日
法令の形式: 法律
横須賀港を開港に指定する等の法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月十六日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百九十二号
関税法別表に掲げるものの外、開港及び開港の港域を別表の通り定める。
附 則
この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
別 表
道府縣
港名
港域
神奈川
横須賀
小柴埼、それから九十度三千米の地点、觀音埼燈台から九十度一千米の地点、海瀬島燈標及び千駄埼を順次連結した線以内
和歌山
和歌山下津
田倉埼から觀音埼に引いた一線以内
和歌山
田邊
大鼻から番所埼に引いた一線以内
廣島
豆倉鼻から小麗女島西南端を経て鍋舞々尻鼻に至る一線以内
廣島
廣島
觀音埼、峠島南端、似島東南端、同島地獄鼻、大カクマ島南端、津久根島南端及び八幡川口の東岸を順次連結した線以内
香川
坂出
坂出港西防波堤燈台を中心として一海里の半径を有する円圈の一弧内
愛媛
新居濱
御代島の北端から正東に引いた一線、御代島西端から西端島の島頂に引いた一線及び西端島の島頂から正南に引いた一線以内
徳島
小松島
和田ノ鼻から大埼に引いた一線以内
山口
岩國
阿多田島東端長浦鼻から今津川口の南岸に引いた一線及び同鼻から小瀬川口の南岸に引いた一線以内
山口
徳山 下松
茶臼山の山頂から笠戸島東端鎌石岬に引いた一線、同島西端龜岩から大津島南端金埼に引いた一線及び同島北端丸山埼から四十鼻に引いた一線以内
長崎
佐世保
向後埼から水尻鼻に引いた一線及び猪首ノ鼻から朽木埼に引いた一線以内
京都
舞鶴
金ケ埼から博奕崎に引いた一線以内
山形
酒田
酒田燈台を中心として一海里の半径を有する円圈の一弧内
北海道
稚内
天測点を中心として一海里半の半径を有する円圈の一弧内
大藏大臣 栗栖赳夫
内閣総理大臣 片山哲
横須賀港を開港に指定する等の法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月十六日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百九十二号
関税法別表に掲げるものの外、開港及び開港の港域を別表の通り定める。
附 則
この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
別 表
道府県
港名
港域
神奈川
横須賀
小柴埼、それから九十度三千米の地点、観音埼灯台から九十度一千米の地点、海瀬島灯標及び千駄埼を順次連結した線以内
和歌山
和歌山下津
田倉埼から観音埼に引いた一線以内
和歌山
田辺
大鼻から番所埼に引いた一線以内
広島
豆倉鼻から小麗女島西南端を経て鍋舞々尻鼻に至る一線以内
広島
広島
観音埼、峠島南端、似島東南端、同島地獄鼻、大カクマ島南端、津久根島南端及び八幡川口の東岸を順次連結した線以内
香川
坂出
坂出港西防波堤灯台を中心として一海里の半径を有する円圏の一弧内
愛媛
新居浜
御代島の北端から正東に引いた一線、御代島西端から西端島の島頂に引いた一線及び西端島の島頂から正南に引いた一線以内
徳島
小松島
和田ノ鼻から大埼に引いた一線以内
山口
岩国
阿多田島東端長浦鼻から今津川口の南岸に引いた一線及び同鼻から小瀬川口の南岸に引いた一線以内
山口
徳山 下松
茶臼山の山頂から笠戸島東端鎌石岬に引いた一線、同島西端亀岩から大津島南端金埼に引いた一線及び同島北端丸山埼から四十鼻に引いた一線以内
長崎
佐世保
向後埼から水尻鼻に引いた一線及び猪首ノ鼻から朽木埼に引いた一線以内
京都
舞鶴
金ケ埼から博奕崎に引いた一線以内
山形
酒田
酒田灯台を中心として一海里の半径を有する円圏の一弧内
北海道
稚内
天測点を中心として一海里半の半径を有する円圏の一弧内
大蔵大臣 栗栖赳夫
内閣総理大臣 片山哲