(訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律)
法令番号: 法律第百八十四号
公布年月日: 昭和22年12月15日
法令の形式: 法律
訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月十五日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百八十四号
訴訟費用等臨時措置法の一部を次のように改正する。
第一條中「執達吏」を「執行吏」に改める。
第二條中「百分ノ九百ヲ増加ス」を「同法ニ定ムル額ノ二十五倍ニ相當スル額トス」に改める。
第三條中「十五圓」を「四十圓」に、「四十五圓」を「百二十圓」に、「四十圓」を「特別區ノ存スル地、京都市、大阪市、名古屋市、神戸市及横濱市ニ於テハ二百圓以内、其ノ他ノ地ニ於テハ百五十圓」に、「三圓」を「八圓」に、「、豫審判事又ハ受託判事」を「又ハ受託裁判官」に改める。
第四條第一項中「五十三錢」を「三圓」に、「四十七錢」を「一圓五十錢」に、「一圓五錢ヲ増加ス」を「三圓六十錢トス」に、同條第二項中
二百圓マデ 五圓
五百圓マデ 十圓
千圓マデ 十五圓
二千五百圓マデ 二十圓
五千圓マデ 二十五圓
一万圓マデ 三十圓
一万圓ヲ超ユルトキ 四十圓
五百圓マデ 十五圓
二千圓マデ 二十五圓
五千圓マデ 三十五圓
一万圓マデ 四十五圓
三万圓マデ 六十圓
五万圓マデ 七十五圓
五万圓ヲ超ユルトキ 百圓
に、同條第三項中
二百圓マデ 十圓
五百圓マデ 二十圓
千圓マデ 三十五圓
二千五百圓マデ 五十圓
五千圓マデ 六十五圓
一万圓マデ 百圓
五百圓マデ 三十圓
二千圓マデ 六十五圓
五千圓マデ 百圓
一万圓マデ 百五十圓
三万圓マデ 二百五十圓
五万圓マデ 三百五十圓
に、「一萬圓ヲ超ユルトキハ」を「五萬圓ヲ超ユルトキハ」に、「三十圓」を「四十圓」に、同條第四項中「六圓」を「十八圓」に、「十五圓」を「四十五圓」に、「三圓」を「八圓」に、「三十圓」を「特別區ノ存スル地、京都市、大阪市、名古屋市、神戸市及横濱市ニ於テハ二百圓以内、其ノ他ノ地ニ於テハ百五十圓」に、同條第五項中「百分ノ八百ヲ増加ス」を「同法ニ定ムル額ノ二十七倍ニ相當スル額トス」に改める。
第五條中「執達吏」を「執行吏」に、「勅令」を「政令」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
この法律施行前に要した費用については、なお從前の例による。
内閣総理大臣 片山哲
司法大臣 鈴木義男
訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月十五日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百八十四号
訴訟費用等臨時措置法の一部を次のように改正する。
第一条中「執達吏」を「執行吏」に改める。
第二条中「百分ノ九百ヲ増加ス」を「同法ニ定ムル額ノ二十五倍ニ相当スル額トス」に改める。
第三条中「十五円」を「四十円」に、「四十五円」を「百二十円」に、「四十円」を「特別区ノ存スル地、京都市、大阪市、名古屋市、神戸市及横浜市ニ於テハ二百円以内、其ノ他ノ地ニ於テハ百五十円」に、「三円」を「八円」に、「、予審判事又ハ受託判事」を「又ハ受託裁判官」に改める。
第四条第一項中「五十三銭」を「三円」に、「四十七銭」を「一円五十銭」に、「一円五銭ヲ増加ス」を「三円六十銭トス」に、同条第二項中
二百円マデ 五円
五百円マデ 十円
千円マデ 十五円
二千五百円マデ 二十円
五千円マデ 二十五円
一万円マデ 三十円
一万円ヲ超ユルトキ 四十円
五百円マデ 十五円
二千円マデ 二十五円
五千円マデ 三十五円
一万円マデ 四十五円
三万円マデ 六十円
五万円マデ 七十五円
五万円ヲ超ユルトキ 百円
に、同条第三項中
二百円マデ 十円
五百円マデ 二十円
千円マデ 三十五円
二千五百円マデ 五十円
五千円マデ 六十五円
一万円マデ 百円
五百円マデ 三十円
二千円マデ 六十五円
五千円マデ 百円
一万円マデ 百五十円
三万円マデ 二百五十円
五万円マデ 三百五十円
に、「一万円ヲ超ユルトキハ」を「五万円ヲ超ユルトキハ」に、「三十円」を「四十円」に、同条第四項中「六円」を「十八円」に、「十五円」を「四十五円」に、「三円」を「八円」に、「三十円」を「特別区ノ存スル地、京都市、大阪市、名古屋市、神戸市及横浜市ニ於テハ二百円以内、其ノ他ノ地ニ於テハ百五十円」に、同条第五項中「百分ノ八百ヲ増加ス」を「同法ニ定ムル額ノ二十七倍ニ相当スル額トス」に改める。
第五条中「執達吏」を「執行吏」に、「勅令」を「政令」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
この法律施行前に要した費用については、なお従前の例による。
内閣総理大臣 片山哲
司法大臣 鈴木義男