(地方税法の一部を改正する法律)
法令番号: 法律第180号
公布年月日: 昭和22年12月13日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

府県民税及び市町村民税の納税義務者一人当たりの平均賦課額を、現行の180円及び120円からそれぞれ240円及び160円に引き上げることを提案する。この増税は、地方職員への特別手当(給与一ヶ月分総額約23億5千万円)支給に伴う財源確保が目的である。地方財政は困窮しており、地方公共団体による独自財源調達は困難である一方、国家財政も危機的状況にあるため、住民の担税能力等を考慮した上で、この程度の増税はやむを得ないと判断した。

参照した発言:
第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第46号

審議経過

第1回国会

衆議院
(昭和22年12月6日)
参議院
(昭和22年12月8日)
衆議院
(昭和22年12月10日)
地方税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月十三日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百八十号
地方税法の一部を次のように改正する。
第四十五條ノ三第一項中「百八十圓」を「二百四十圓」に改める。
第六十五條第一項中「百二十圓」を「百六十圓」に改める。
第八十五條ノ四第一項中「百八十圓」を「二百四十圓」に、「百二十圓」を「百六十圓」に改め、同條第三項中「百八十圓」を「二百四十圓」に、「三百圓」を「四百圓」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
この法律は、昭和二十二年度分から、これを適用する。
内務大臣 木村小左衞門
大藏大臣 栗栖赳夫
内閣総理大臣 片山哲
地方税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月十三日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百八十号
地方税法の一部を次のように改正する。
第四十五条ノ三第一項中「百八十円」を「二百四十円」に改める。
第六十五条第一項中「百二十円」を「百六十円」に改める。
第八十五条ノ四第一項中「百八十円」を「二百四十円」に、「百二十円」を「百六十円」に改め、同条第三項中「百八十円」を「二百四十円」に、「三百円」を「四百円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
この法律は、昭和二十二年度分から、これを適用する。
内務大臣 木村小左衛門
大蔵大臣 栗栖赳夫
内閣総理大臣 片山哲