日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(地方税法の一部を改正する法律)
法令番号: 法律第百八十号
公布年月日: 昭和22年12月13日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
地方税法
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
地方税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月十三日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百八十号
地方税法の一部を次のように改正する。
第四十五條ノ三第一項中「百八十圓」を「二百四十圓」に改める。
第六十五條第一項中「百二十圓」を「百六十圓」に改める。
第八十五條ノ四第一項中「百八十圓」を「二百四十圓」に、「百二十圓」を「百六十圓」に改め、同條第三項中「百八十圓」を「二百四十圓」に、「三百圓」を「四百圓」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
この法律は、昭和二十二年度分から、これを適用する。
内務大臣 木村小左衞門
大藏大臣 栗栖赳夫
内閣総理大臣 片山哲
地方税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月十三日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百八十号
地方税法の一部を次のように改正する。
第四十五条ノ三第一項中「百八十円」を「二百四十円」に改める。
第六十五条第一項中「百二十円」を「百六十円」に改める。
第八十五条ノ四第一項中「百八十円」を「二百四十円」に、「百二十円」を「百六十円」に改め、同条第三項中「百八十円」を「二百四十円」に、「三百円」を「四百円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
この法律は、昭和二十二年度分から、これを適用する。
内務大臣 木村小左衛門
大蔵大臣 栗栖赳夫
内閣総理大臣 片山哲
本文
詳細・沿革