(財務局及び税務署に在勤する政府職員に対する税務特別手当の支給に関する法律)
法令番号: 法律第168号
公布年月日: 昭和22年12月12日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

税務職員の職責の重大性と職務遂行の困難さを考慮し、事務能率の向上と税収確保のため特別手当を支給する必要が生じた。税務職員は複雑な税法に基づき納税者の業務実態を把握する高度な知識と技術が必要であり、インフレによる所得階層の変化やヤミ所得の増加により、課税の公平性確保が困難になっている。また、租税負担の加重と国民生活の窮迫により、職員は金銭的誘惑や身体・生命への危険にさらされている。このような状況下で租税収入の確保と滞納整理を実現するため、税務職員の志気を高め、事務能率の維持向上を図る目的で本法案を提出するものである。

参照した発言:
第1回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第46号

審議経過

第1回国会

参議院
衆議院
参議院
衆議院
(昭和22年12月5日)
参議院
(昭和22年12月7日)
衆議院
(昭和22年12月10日)
財務局及び税務署に在勤する政府職員に対する税務特別手当の支給に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月十二日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百六十八号
政府は、財務局又は税務署に在勤する官吏、嘱託員及び雇員(以下職員という。)が所轄廳の長の命により出張して、國税の調査、檢査若しくは滯納処分事務又はその補助事務に從事し、その事務に從事した時間が一日につき五時間を超えた場合には、当該職員に対し、その一日につき、当該職員の受ける俸給月額又は給料月額及び大藏大臣の定める給與月額の合計額の二十五分の一に左に掲げる割合を乘じて計算した金額を税務特別手当として支給することができる。
一 國税の調査若しくは檢査事務又はその補助事務に從事する場合には、四割
二 國税の滯納処分事務又はその補助事務に從事する場合には、五割
前項の場合において、その事務の執行に当り当該職員の生命又は身体に著しい危險を及ぼす虞があると認められるときは、一日につき、五十円を前項の規定により計算した金額に加算することができる。
前項の危險の範囲その他税務特別手当の支給手続に関し必要な事項は、大藏大臣がこれを定める。
附 則
この法律は、昭和二十二年十一月一日から、これを適用する。
大藏大臣 栗栖赳夫
内閣総理大臣 片山哲
財務局及び税務署に在勤する政府職員に対する税務特別手当の支給に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月十二日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百六十八号
政府は、財務局又は税務署に在勤する官吏、嘱託員及び雇員(以下職員という。)が所轄庁の長の命により出張して、国税の調査、検査若しくは滞納処分事務又はその補助事務に従事し、その事務に従事した時間が一日につき五時間を超えた場合には、当該職員に対し、その一日につき、当該職員の受ける俸給月額又は給料月額及び大蔵大臣の定める給与月額の合計額の二十五分の一に左に掲げる割合を乗じて計算した金額を税務特別手当として支給することができる。
一 国税の調査若しくは検査事務又はその補助事務に従事する場合には、四割
二 国税の滞納処分事務又はその補助事務に従事する場合には、五割
前項の場合において、その事務の執行に当り当該職員の生命又は身体に著しい危険を及ぼす虞があると認められるときは、一日につき、五十円を前項の規定により計算した金額に加算することができる。
前項の危険の範囲その他税務特別手当の支給手続に関し必要な事項は、大蔵大臣がこれを定める。
附 則
この法律は、昭和二十二年十一月一日から、これを適用する。
大蔵大臣 栗栖赳夫
内閣総理大臣 片山哲