(財務局及び税務署に在勤する政府職員に対する税務特別手当の支給に関する法律)
法令番号: 法律第百六十八号
公布年月日: 昭和22年12月12日
法令の形式: 法律
財務局及び税務署に在勤する政府職員に対する税務特別手当の支給に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月十二日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百六十八号
政府は、財務局又は税務署に在勤する官吏、嘱託員及び雇員(以下職員という。)が所轄廳の長の命により出張して、國税の調査、檢査若しくは滯納処分事務又はその補助事務に從事し、その事務に從事した時間が一日につき五時間を超えた場合には、当該職員に対し、その一日につき、当該職員の受ける俸給月額又は給料月額及び大藏大臣の定める給與月額の合計額の二十五分の一に左に掲げる割合を乘じて計算した金額を税務特別手当として支給することができる。
一 國税の調査若しくは檢査事務又はその補助事務に從事する場合には、四割
二 國税の滯納処分事務又はその補助事務に從事する場合には、五割
前項の場合において、その事務の執行に当り当該職員の生命又は身体に著しい危險を及ぼす虞があると認められるときは、一日につき、五十円を前項の規定により計算した金額に加算することができる。
前項の危險の範囲その他税務特別手当の支給手続に関し必要な事項は、大藏大臣がこれを定める。
附 則
この法律は、昭和二十二年十一月一日から、これを適用する。
大藏大臣 栗栖赳夫
内閣総理大臣 片山哲
財務局及び税務署に在勤する政府職員に対する税務特別手当の支給に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月十二日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百六十八号
政府は、財務局又は税務署に在勤する官吏、嘱託員及び雇員(以下職員という。)が所轄庁の長の命により出張して、国税の調査、検査若しくは滞納処分事務又はその補助事務に従事し、その事務に従事した時間が一日につき五時間を超えた場合には、当該職員に対し、その一日につき、当該職員の受ける俸給月額又は給料月額及び大蔵大臣の定める給与月額の合計額の二十五分の一に左に掲げる割合を乗じて計算した金額を税務特別手当として支給することができる。
一 国税の調査若しくは検査事務又はその補助事務に従事する場合には、四割
二 国税の滞納処分事務又はその補助事務に従事する場合には、五割
前項の場合において、その事務の執行に当り当該職員の生命又は身体に著しい危険を及ぼす虞があると認められるときは、一日につき、五十円を前項の規定により計算した金額に加算することができる。
前項の危険の範囲その他税務特別手当の支給手続に関し必要な事項は、大蔵大臣がこれを定める。
附 則
この法律は、昭和二十二年十一月一日から、これを適用する。
大蔵大臣 栗栖赳夫
内閣総理大臣 片山哲