(政府職員に対する一時手当の支給に関する法律)
法令番号: 法律第166号
公布年月日: 昭和22年12月12日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

政府職員の生活費を補給するため、現在受けている給与の1ヶ月分相当額を一時手当として支給する法案である。全逓その他の官公職員労働組合からの生活補給金即時支給等の要求に対する中央労働委員会の調停案への対応として、支給の遅延を避けるため提案された。手当は、従来の給与が月初めに繰り上げて支給されていた関係を是正するとともに、調停案に応える一部の給与としての意味を持つ。支給額は俸給、暫定加給、暫定加給臨時増給、臨時家族手当、臨時勤務地手当及び臨時手当の合計月額相当とし、必要予算額は約30億2,200万円となる。

参照した発言:
第1回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第48号

審議経過

第1回国会

衆議院
参議院
衆議院
(昭和22年12月8日)
参議院
衆議院
(昭和22年12月10日)
参議院
(昭和22年12月9日)
政府職員に対する一時手当の支給に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月十二日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百六十六号
政府は、この法律施行の際現に在職する官吏、官吏の待遇を受ける者、嘱託員、雇員、傭人及び工員であつて、常時勤務に服する者に対し、その者の受ける給與の月額に相当する金額を一時手当として支給する。
前項の規定による一時手当の支給の基礎となる給與及び同項の一時手当の支給手続に関し必要な事項は、大藏大臣が、これを定める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
大藏大臣 栗栖赳夫
内閣総理大臣 片山哲
政府職員に対する一時手当の支給に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月十二日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百六十六号
政府は、この法律施行の際現に在職する官吏、官吏の待遇を受ける者、嘱託員、雇員、傭人及び工員であつて、常時勤務に服する者に対し、その者の受ける給与の月額に相当する金額を一時手当として支給する。
前項の規定による一時手当の支給の基礎となる給与及び同項の一時手当の支給手続に関し必要な事項は、大蔵大臣が、これを定める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
大蔵大臣 栗栖赳夫
内閣総理大臣 片山哲