政府職員の生活費を補給するため、現在受けている給与の1ヶ月分相当額を一時手当として支給する法案である。全逓その他の官公職員労働組合からの生活補給金即時支給等の要求に対する中央労働委員会の調停案への対応として、支給の遅延を避けるため提案された。手当は、従来の給与が月初めに繰り上げて支給されていた関係を是正するとともに、調停案に応える一部の給与としての意味を持つ。支給額は俸給、暫定加給、暫定加給臨時増給、臨時家族手当、臨時勤務地手当及び臨時手当の合計月額相当とし、必要予算額は約30億2,200万円となる。
参照した発言:
第1回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第48号