第一條 白地赤十字の標章若しくは赤十字若しくはジユネーブ十字の名称又はこれらに類似する記章若しくは名称は、みだりにこれを用いてはならない。
ジユネーブ條約の原則を海戰に應用する條約第五條に定める標識又はこれに類似する標識は、みだりにこれを船舶に用いてはならない。
第二條 日本赤十字社は、白地赤十字の標章及び赤十字の名称を用いることができる。
第三條 傷者又は病者の無料看護に專ら充てられる救護の場所を表示するために、白地赤十字の標章を用いようとする者は、日本赤十字社の許可を受けてこれを用いることができる。
第四條 第一條の規定に違反した者は、これを六箇月以下の禁錮又は千円以下の罰金に処する。