(赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律)
法令番号: 法律第百五十九号
公布年月日: 昭和22年12月10日
法令の形式: 法律
赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月十日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百五十九号
第一條 白地赤十字の標章若しくは赤十字若しくはジユネーブ十字の名称又はこれらに類似する記章若しくは名称は、みだりにこれを用いてはならない。
ジユネーブ條約の原則を海戰に應用する條約第五條に定める標識又はこれに類似する標識は、みだりにこれを船舶に用いてはならない。
第二條 日本赤十字社は、白地赤十字の標章及び赤十字の名称を用いることができる。
第三條 傷者又は病者の無料看護に專ら充てられる救護の場所を表示するために、白地赤十字の標章を用いようとする者は、日本赤十字社の許可を受けてこれを用いることができる。
第四條 第一條の規定に違反した者は、これを六箇月以下の禁錮又は千円以下の罰金に処する。
附 則
この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
厚生大臣 一松定吉
運輸大臣 北村徳太郎
内閣総理大臣 片山哲
赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月十日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百五十九号
第一条 白地赤十字の標章若しくは赤十字若しくはジユネーブ十字の名称又はこれらに類似する記章若しくは名称は、みだりにこれを用いてはならない。
ジユネーブ条約の原則を海戦に応用する条約第五条に定める標識又はこれに類似する標識は、みだりにこれを船舶に用いてはならない。
第二条 日本赤十字社は、白地赤十字の標章及び赤十字の名称を用いることができる。
第三条 傷者又は病者の無料看護に専ら充てられる救護の場所を表示するために、白地赤十字の標章を用いようとする者は、日本赤十字社の許可を受けてこれを用いることができる。
第四条 第一条の規定に違反した者は、これを六箇月以下の禁錮又は千円以下の罰金に処する。
附 則
この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
厚生大臣 一松定吉
運輸大臣 北村徳太郎
内閣総理大臣 片山哲