赤十字の標章及び名称等の保護については、1908年と1935年のジュネーヴ条約により、各国が国内法で保護措置を講じることが定められていた。日本では旧商標法、新商標法で赤十字の標章等の商標登録を禁止し、1913年の勅令で濫用を禁止してきた。しかし新憲法施行に伴い、この勅令が1947年12月31日で失効することになったため、新たな保護法の制定が必要となった。法案では、赤十字の標章等の濫用禁止、日本赤十字社による使用、救護所での使用許可、違反者への罰則などを規定し、1948年1月1日からの施行を定めている。
参照した発言:
第1回国会 衆議院 厚生委員会 第31号