(地方鉄道法の一部を改正する法律)
法令番号: 法律第139号
公布年月日: 昭和22年11月24日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

索道事業規則が法律に基づかない省令のため1947年末で失効することから、索道による運送事業の危険防止と公共の福祉維持のため、地方鉄道法の全面改正までの暫定措置として、同法の一部改正を行うものである。また、新憲法の下で効力を失う軍供用の義務に関する第29条を削除する。なお、新憲法施行に伴い、索道を含めた地方鉄道法の不備な点について研究中であり、早期に改正法律案を提出する予定である。

参照した発言:
第1回国会 衆議院 運輸及び交通委員会 第32号

審議経過

第1回国会

衆議院
(昭和22年11月7日)
参議院
(昭和22年11月13日)
(昭和22年11月15日)
衆議院
(昭和22年11月21日)
地方鉄道法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十一月二十四日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百三十九号
地方鉄道法の一部を次のように改正する。
第一條第三項中「地方鐵道ニ接續スルモノ」の下に「及索道」を加える。
第二十九條 削除
附 則
この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
運輸大臣 苫米地義三
内閣総理大臣 片山哲
地方鉄道法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十一月二十四日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百三十九号
地方鉄道法の一部を次のように改正する。
第一条第三項中「地方鉄道ニ接続スルモノ」の下に「及索道」を加える。
第二十九条 削除
附 則
この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
運輸大臣 苫米地義三
内閣総理大臣 片山哲