索道事業規則が法律に基づかない省令のため1947年末で失効することから、索道による運送事業の危険防止と公共の福祉維持のため、地方鉄道法の全面改正までの暫定措置として、同法の一部改正を行うものである。また、新憲法の下で効力を失う軍供用の義務に関する第29条を削除する。なお、新憲法施行に伴い、索道を含めた地方鉄道法の不備な点について研究中であり、早期に改正法律案を提出する予定である。
参照した発言: 第1回国会 衆議院 運輸及び交通委員会 第32号