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(地方鉄道法の一部を改正する法律)
法令番号: 法律第百三十九号
公布年月日: 昭和22年11月24日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
地方鉄道法
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
地方鉄道法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十一月二十四日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百三十九号
地方鉄道法の一部を次のように改正する。
第一條第三項中「地方鐵道ニ接續スルモノ」の下に「及索道」を加える。
第二十九條
削除
附 則
この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
運輸大臣 苫米地義三
内閣総理大臣 片山哲
地方鉄道法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十一月二十四日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百三十九号
地方鉄道法の一部を次のように改正する。
第一条第三項中「地方鉄道ニ接続スルモノ」の下に「及索道」を加える。
第二十九条
削除
附 則
この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
運輸大臣 苫米地義三
内閣総理大臣 片山哲
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