日本国憲法の制定に伴い、その趣旨に適合するように刑法の一部を改正する必要があるとして、臨時法制調査会及び司法法制審議会の答申を基に立案された。主な改正点として、皇室に対する罪の規定削除、戦争放棄・国際主義の原則に基づく外患罪規定の改正、公務員による人権侵害への厳罰化、言論の自由と名誉毀損のバランスを考慮した規定の整備、姦通罪規定の見直し、安寧秩序に対する罪の削除などが含まれる。これらの改正は、個人の尊厳と平等、基本的人権の保障、言論出版の自由など、新憲法の理念を刑法に反映させることを目的としている。なお、今回の改正は当面必要な最小限度にとどめ、全面的再検討は今後の刑法改正に委ねるとしている。
参照した発言:
第1回国会 参議院 司法委員会 第3号