(貿易組合法を廃止する法律)
法令番号: 法律第123号
公布年月日: 昭和22年10月21日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

貿易組合法は戦前、輸出入部門の組織化と貿易統制の強化を目的として制定されたが、戦後の経済民主化と独占禁止法の制定により、同法のアウトサイダーへの統制権や強制加入などの規定が独禁法の趣旨に抵触することとなった。また、連合軍総司令部の管理下で貿易が再開され、貿易組合の必要性が失われ、大部分が解散・閉鎖機関に指定された現状を踏まえ、今後は貿易公団の運営と業者の創意工夫を活用した貿易振興を図るため、同法の廃止を提案する。

参照した発言:
第1回国会 衆議院 商業委員会 第6号

審議経過

第1回国会

衆議院
(昭和22年8月21日)
参議院
(昭和22年8月22日)
衆議院
(昭和22年8月23日)
参議院
(昭和22年8月25日)
衆議院
(昭和22年8月27日)
(昭和22年8月30日)
(昭和22年9月18日)
参議院
(昭和22年9月27日)
(昭和22年10月2日)
(昭和22年10月2日)
(昭和22年10月6日)
(昭和22年10月13日)
貿易組合法を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十月二十一日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百二十三号
貿易組合法は、これを廃止する。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
この法律の施行前になした行爲に対する罰則の適用並びに貿易組合の清算及び登記については、旧法は、この法律施行後も、なおその効力を有する。
大藏大臣 栗栖赳夫
商工大臣 水谷長三郎
内閣総理大臣 片山哲
貿易組合法を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十月二十一日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百二十三号
貿易組合法は、これを廃止する。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
この法律の施行前になした行為に対する罰則の適用並びに貿易組合の清算及び登記については、旧法は、この法律施行後も、なおその効力を有する。
大蔵大臣 栗栖赳夫
商工大臣 水谷長三郎
内閣総理大臣 片山哲