(開拓者資金融通法の一部を改正する法律)
法令番号: 法律第114号
公布年月日: 昭和22年10月2日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

開拓者の営農・生活安定のため、政府は開拓者資金融通法に基づき資金貸付を行ってきたが、開拓地は恵まれない環境にあり、営農収入のみでは生産費を賄うことも困難な状況にある。そこで、開拓地の農業経営を安定させるため、共同施設の導入が必要となっている。しかし、開拓者の自己資金や信用による外部負担での資金調達は困難であり、通常の金利では負担が重すぎる。そのため、本法案により、開拓者が組織する法人に対し、政府資金による低利長期の共同施設資金を貸し付けることとした。

参照した発言:
第1回国会 参議院 農林委員会 第7号

審議経過

第1回国会

参議院
(昭和22年8月19日)
(昭和22年8月20日)
(昭和22年8月22日)
衆議院
(昭和22年9月18日)
(昭和22年9月20日)
(昭和22年9月23日)
開拓者資金融通法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十月二日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百十四号
開拓者資金融通法の一部を次のように改正する。
第一條に次の一号を加える。
三 開拓者の共同の利用に供する施設(前二号に掲げるものを除く。)を取得し、又は設置するのに必要な資金
第二條に次の一項を加える。
前項の据置期間は、貸付の日の属する会計年度の初日から起算し、前條第一号及び第二号の規定による貸付金については五年、同條第三号の規定による貸付金については一年とし、その期間中は、無利子とする。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
大藏大臣 栗栖赳夫
農林大臣 平野力三
内閣総理大臣 片山哲
開拓者資金融通法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十月二日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百十四号
開拓者資金融通法の一部を次のように改正する。
第一条に次の一号を加える。
三 開拓者の共同の利用に供する施設(前二号に掲げるものを除く。)を取得し、又は設置するのに必要な資金
第二条に次の一項を加える。
前項の据置期間は、貸付の日の属する会計年度の初日から起算し、前条第一号及び第二号の規定による貸付金については五年、同条第三号の規定による貸付金については一年とし、その期間中は、無利子とする。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
大蔵大臣 栗栖赳夫
農林大臣 平野力三
内閣総理大臣 片山哲