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(開拓者資金融通法の一部を改正する法律)
法令番号: 法律第百十四号
公布年月日: 昭和22年10月2日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
開拓者資金融通法
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
開拓者資金融通法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十月二日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百十四号
開拓者資金融通法の一部を次のように改正する。
第一條に次の一号を加える。
三
開拓者の共同の利用に供する施設(前二号に掲げるものを除く。)を取得し、又は設置するのに必要な資金
第二條に次の一項を加える。
前項の据置期間は、貸付の日の属する会計年度の初日から起算し、前條第一号及び第二号の規定による貸付金については五年、同條第三号の規定による貸付金については一年とし、その期間中は、無利子とする。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
大藏大臣 栗栖赳夫
農林大臣 平野力三
内閣総理大臣 片山哲
開拓者資金融通法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十月二日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百十四号
開拓者資金融通法の一部を次のように改正する。
第一条に次の一号を加える。
三
開拓者の共同の利用に供する施設(前二号に掲げるものを除く。)を取得し、又は設置するのに必要な資金
第二条に次の一項を加える。
前項の据置期間は、貸付の日の属する会計年度の初日から起算し、前条第一号及び第二号の規定による貸付金については五年、同条第三号の規定による貸付金については一年とし、その期間中は、無利子とする。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
大蔵大臣 栗栖赳夫
農林大臣 平野力三
内閣総理大臣 片山哲
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