第二十六條の二 金融機關經理應急措置法第二十二條第二項の規定により主務大臣の認可を受けて資本を増加した金融機關については、第十三條第一項第二號、第二十四條第一項第三號及び第八號、第二十五條第一項第三號並びに第二十六條第一項及び第七項の資本には、その増加した資本を含まない。
前條第二項乃至第六項及び第八項の規定は、前項の金融機關には、これを適用しない。
第一項の金融機關が第五十七條第一項に規定する金融機關である場合において、當該金融機關の會員又は組合員が、第二十四條の規定により、その出資の全額に相當する確定損を負擔して當該金融機關の會員又は組合員でなくなつたときは、その者は、新勘定及び舊勘定の區分の消滅後六箇月を限り、資金の貸付、施設の利用その他當該金融機關の會員又は組合員の受ける利益を受けることができる。