金融機関の再建を円滑にするため、新勘定における増資を可能とする法的措置を講じることを目的としている。具体的には、金融機関が主務大臣の認可を受けて新勘定で増資した場合、出資株主は確定損失を負担せず、金融機関は指定時の資本全額相当の確定損失を負担する場合でも解散せずに存続できるようにする。また、市街地信用組合や農業会等の組合組織の金融機関が新勘定増資をした場合、最終処理で旧勘定の出資金がなくなり会員資格を失った組合員も、区分消滅後6ヶ月間は従来通りの利益を受けられるようにすることで、会員・組合員の便宜を図るものである。
参照した発言:
第1回国会 参議院 財政及び金融委員会 第6号