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(国民貯蓄組合法の一部を改正する法律)
法令番号: 法律第九十九号
公布年月日: 昭和22年9月1日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
国民貯蓄組合法
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
國民貯蓄組合法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年九月一日
内閣総理大臣 片山哲
法律第九十九号
國民貯蓄組合法の一部を次のように改正する。
第一條第一号中「市町村(町村制ヲ施行セザル地ニ在リテハ之ニ準ズベキモノ)」を「市町村、特別區若ハ特別市ノ行政區」に改め、同條第三号中「商業組合、工業組合」を「商工協同組合」に改める。
第二條第一項第三号中「生命保險中央會若ハ」を削り、同項第五号中「掛金ノ拂込」の下に「又ハ預ケ金」を加え、同項中第九号を削り、第十号を第九号とする。
第四條中「市街地信用組合貯金、」の下に「無盡會社ヘノ預ケ金、」を加え、「一萬圓」を「三萬圓」に改め、「、社債又ハ外國有價證券」を「又ハ社債」に改める。
第四條ノ二を削る。
第六條
削除
第七條中「組合規約ノ變更、組合ノ代表者ノ改任其ノ他」を削る。
第八條第一項中「地方長官」を「都道府縣知事又ハ特別市長」に、同條第二項中「地方長官」を「都道府縣知事又ハ特別市長」に、「市町村長(市制第六條及第八十二條第三項ノ市ニ在リテハ區長、町村制ヲ施行セザル地ニ在リテハ之ニ準ズベキモノ)」を「市町村長又ハ特別區若ハ特別市ノ行政區ノ區長」に改める。
第九條第二項を削る。
第十條
削除
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。但し、第四條ノ二の改正規定は、政令で定める日から、これを施行する。
第四條の改正規定中所得税の免除に関する部分は、同條の規定施行後支拂われる利子又は利益について、これを適用する。
從前の第四條ノ二の規定により國民貯蓄組合の斡旋によるものとみなされた市町村農業会その他の團体への貯金については、同條の改正規定施行の日から八箇月以内に支拂われる利子に限り、改正後の第四條の規定による。
大藏大臣 栗栖赳夫
内閣総理大臣 片山哲
国民貯蓄組合法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年九月一日
内閣総理大臣 片山哲
法律第九十九号
国民貯蓄組合法の一部を次のように改正する。
第一条第一号中「市町村(町村制ヲ施行セザル地ニ在リテハ之ニ準ズベキモノ)」を「市町村、特別区若ハ特別市ノ行政区」に改め、同条第三号中「商業組合、工業組合」を「商工協同組合」に改める。
第二条第一項第三号中「生命保険中央会若ハ」を削り、同項第五号中「掛金ノ払込」の下に「又ハ預ケ金」を加え、同項中第九号を削り、第十号を第九号とする。
第四条中「市街地信用組合貯金、」の下に「無尽会社ヘノ預ケ金、」を加え、「一万円」を「三万円」に改め、「、社債又ハ外国有価証券」を「又ハ社債」に改める。
第四条ノ二を削る。
第六条
削除
第七条中「組合規約ノ変更、組合ノ代表者ノ改任其ノ他」を削る。
第八条第一項中「地方長官」を「都道府県知事又ハ特別市長」に、同条第二項中「地方長官」を「都道府県知事又ハ特別市長」に、「市町村長(市制第六条及第八十二条第三項ノ市ニ在リテハ区長、町村制ヲ施行セザル地ニ在リテハ之ニ準ズベキモノ)」を「市町村長又ハ特別区若ハ特別市ノ行政区ノ区長」に改める。
第九条第二項を削る。
第十条
削除
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。但し、第四条ノ二の改正規定は、政令で定める日から、これを施行する。
第四条の改正規定中所得税の免除に関する部分は、同条の規定施行後支払われる利子又は利益について、これを適用する。
従前の第四条ノ二の規定により国民貯蓄組合の斡旋によるものとみなされた市町村農業会その他の団体への貯金については、同条の改正規定施行の日から八箇月以内に支払われる利子に限り、改正後の第四条の規定による。
大蔵大臣 栗栖赳夫
内閣総理大臣 片山哲
本文
詳細・沿革