国有財産法の一部改正は、主に二つの理由による。第一に、新憲法の実施に伴い、帝室用財産の無償譲渡・貸付等の規定を改める必要が生じたこと。第二に、国有財産の運営が財政・国民経済上重要であることから、その管理を万全にし、処分を厳正に行うため、所管庁の権限を明確化し、譲与・無償貸付等の財政収支に関わる事項を法律で具体的に定める必要があること。また、現行法が新情勢に即応していない面があるため、次年度に根本的検討を加え、新事態に応じた制度確立と法制整備を行うことを目的としている。
参照した発言:
第92回帝国議会 衆議院 本会議 第22号