(恩給法の一部を改正する法律)
法令番号: 法律第七十七号
公布年月日: 昭和22年4月25日
法令の形式: 法律
朕は、帝國議会の協賛を経た恩給法の一部を改正する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月二十四日
内閣総理大臣兼外務大臣 吉田茂
國務大臣 男爵 幣原喜重郞
司法大臣 木村篤太郎
國務大臣 齋藤隆夫
逓信大臣 一松定吉
國務大臣 星島二郎
厚生大臣 河合良成
内務大臣 植原悦二郎
大藏大臣 石橋湛山
國務大臣 金森徳次郎
運輸大臣 増田甲子七
商工大臣 石井光次郎
文部大臣 高橋誠一郎
農林大臣 木村小左衞門
國務大臣 田中萬逸
國務大臣 高瀬莊太郎
法律第七十七号
恩給法の一部を次のように改正する。
「勅令」を「政令」に改める。
第六條第二項を削る。
第八條第二項を削る。
第十三條第二項中「訴願シ又ハ行政裁判所ニ出訴スル」を「訴願スル」に改め、同項但書を削り、同條に第三項として左の一項を加える。
前二項ニ規定スル具申又ハ訴願ハ裁判所ニ出訴シタル事件ニ付テハ之ヲ爲スコトヲ得ス
第二十條第一項中「宮内官以外ノ」を削る。
第二十三條第二号を削除し、同條に左の一号を加える。
四 皇宮警部補又ハ皇宮警手タル皇宮護衞官
第二十五條第二号但書を削る。
第三十三條 削除
第四十一條第三号を削除し、同條第六号を削る。
第四十二條第一項第一号を削除し、同條第二項後段を削る。
第五十三條 削除
第五十七條 削除
第五十八條第一項第一号中「又ハ第四十二條第一項第一號ニ規定スル宮内職員」を削る。
附 則
第一條 この法律は、日本國憲法施行の日から、これを施行する。但し、第二十三條第四号及び第四十二條第二項後段の改正規定は、昭和二十二年一月一日から、これを適用する。
第二條 この法律施行前、普通恩給、増加恩給又は傷病年金を受ける権利のある者が、退職後一年内に從前の宮内官の恩給規程による宮内職員として就職したときは、恩給法第六條の規定の適用については、これを公務員として再就職したものとみなす。
第三條 從前の宮内官の恩給規程による宮内職員の恩給及び從前の宮内官の恩給規程による宮内職員としての在職については、なお從前の例による。但し、昭和八年皇室令第一号附則第八條第一項第一号及び第二号並びに同條第二項の規定は、この法律施行後給與事由の生ずる恩給の基礎となる在職年の計算については、これを適用しない。
第四條 從前の宮内官の恩給規程によつて受ける恩給は、これを恩給法の規定によつて受ける恩給とみなす。
前項の恩給は、これを國庫の負担とする。
第五條 この法律施行の際、從前の宮内官の恩給規程による宮内職員が、引き続いて公務員となつた場合には、これを勤続したものとみなす。
第六條 この法律施行前の在職について、在職年を計算する場合の加算年については、第三十三條の改正規定にかかわらず、なお從前の例による。
第七條 この法律施行前に二年以下の懲役又は禁錮の刑に処せられた者については、第四十一條第三号の改正規定にかかわらず、なお從前の例による。
第八條 從前の規定による貴族院守衞又は衆議院守衞の恩給及び從前の規定による貴族院守衞又は衆議院守衞としての在職については、なお從前の例による。
第九條 この法律施行の際、現に公務員たる者が、引き続いて國会職員となつた場合には、これを從前の身分のまま勤続するものとみなし、当分の間、これに恩給法の規定を準用する。
第十條 この法律施行の際、現に公務員たる者が、引き続いて都道府縣たる普通地方公共團体の職員となつた場合には、これを從前の身分のまま勤続するものとみなし、当分の間、これに恩給法の規定を準用する。
第十一條 恩給法第七十三條第二項の規定による扶助料を給する順位及び同法第七十四條第三項の規定による扶助料を給する養子については、当分の間、政令で特別の定をなすことができるものとする。
朕は、帝国議会の協賛を経た恩給法の一部を改正する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月二十四日
内閣総理大臣兼外務大臣 吉田茂
国務大臣 男爵 幣原喜重郎
司法大臣 木村篤太郎
国務大臣 斎藤隆夫
逓信大臣 一松定吉
国務大臣 星島二郎
厚生大臣 河合良成
内務大臣 植原悦二郎
大蔵大臣 石橋湛山
国務大臣 金森徳次郎
運輸大臣 増田甲子七
商工大臣 石井光次郎
文部大臣 高橋誠一郎
農林大臣 木村小左衛門
国務大臣 田中万逸
国務大臣 高瀬荘太郎
法律第七十七号
恩給法の一部を次のように改正する。
「勅令」を「政令」に改める。
第六条第二項を削る。
第八条第二項を削る。
第十三条第二項中「訴願シ又ハ行政裁判所ニ出訴スル」を「訴願スル」に改め、同項但書を削り、同条に第三項として左の一項を加える。
前二項ニ規定スル具申又ハ訴願ハ裁判所ニ出訴シタル事件ニ付テハ之ヲ為スコトヲ得ス
第二十条第一項中「宮内官以外ノ」を削る。
第二十三条第二号を削除し、同条に左の一号を加える。
四 皇宮警部補又ハ皇宮警手タル皇宮護衛官
第二十五条第二号但書を削る。
第三十三条 削除
第四十一条第三号を削除し、同条第六号を削る。
第四十二条第一項第一号を削除し、同条第二項後段を削る。
第五十三条 削除
第五十七条 削除
第五十八条第一項第一号中「又ハ第四十二条第一項第一号ニ規定スル宮内職員」を削る。
附 則
第一条 この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。但し、第二十三条第四号及び第四十二条第二項後段の改正規定は、昭和二十二年一月一日から、これを適用する。
第二条 この法律施行前、普通恩給、増加恩給又は傷病年金を受ける権利のある者が、退職後一年内に従前の宮内官の恩給規程による宮内職員として就職したときは、恩給法第六条の規定の適用については、これを公務員として再就職したものとみなす。
第三条 従前の宮内官の恩給規程による宮内職員の恩給及び従前の宮内官の恩給規程による宮内職員としての在職については、なお従前の例による。但し、昭和八年皇室令第一号附則第八条第一項第一号及び第二号並びに同条第二項の規定は、この法律施行後給与事由の生ずる恩給の基礎となる在職年の計算については、これを適用しない。
第四条 従前の宮内官の恩給規程によつて受ける恩給は、これを恩給法の規定によつて受ける恩給とみなす。
前項の恩給は、これを国庫の負担とする。
第五条 この法律施行の際、従前の宮内官の恩給規程による宮内職員が、引き続いて公務員となつた場合には、これを勤続したものとみなす。
第六条 この法律施行前の在職について、在職年を計算する場合の加算年については、第三十三条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
第七条 この法律施行前に二年以下の懲役又は禁錮の刑に処せられた者については、第四十一条第三号の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
第八条 従前の規定による貴族院守衛又は衆議院守衛の恩給及び従前の規定による貴族院守衛又は衆議院守衛としての在職については、なお従前の例による。
第九条 この法律施行の際、現に公務員たる者が、引き続いて国会職員となつた場合には、これを従前の身分のまま勤続するものとみなし、当分の間、これに恩給法の規定を準用する。
第十条 この法律施行の際、現に公務員たる者が、引き続いて都道府県たる普通地方公共団体の職員となつた場合には、これを従前の身分のまま勤続するものとみなし、当分の間、これに恩給法の規定を準用する。
第十一条 恩給法第七十三条第二項の規定による扶助料を給する順位及び同法第七十四条第三項の規定による扶助料を給する養子については、当分の間、政令で特別の定をなすことができるものとする。