新憲法施行に伴う法令改廃に対応するため、以下の4点を主な改正内容とする。第一に、宮内省廃止に伴い宮内職員への恩給を国庫支給とし、皇宮護衛官を警察監獄職員として指定する。第二に、恩給に関する訴訟を民事裁判所への出訴に変更し、具申や訴願の裁決を経ずに直接出訴することを可能とする。第三に、国会職員への暫定措置として、貴衆両院事務局職員から引き続く在職を恩給法上の公務員とみなす。第四に、地方自治制度改正による都道府県職員の身分移行に伴い、暫定的に恩給法上の公務員として扱う。
参照した発言:
第92回帝国議会 衆議院 本会議 第21号