華族世襲財産法は、華族の身分的特典として、有爵者が家格維持に必要な範囲で世襲財産を設定できることを目的として制定された。しかし、新憲法の制定により華族制度が廃止されることとなり、この法律の存在意義が失われたため、これを廃止しようとするものである。
参照した発言: 第92回帝国議会 貴族院 本会議 第3号