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(華族世襲財産法を廃止する法律)
法令番号: 法律第十四号
公布年月日: 昭和22年3月13日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
登録税法
改正:
不動産登記法
廃止:
華族世襲財産法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、帝國議會の協賛を経た華族世襲財產法を廃止する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月十二日
内閣総理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郎
大藏大臣 石橋湛山
法律第十四号
華族世襲財產法は、これを廃止する。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
登録税法の一部を次のように改正する。
第二條第一項第八号を次のように改める。
八
削除
不動產登記法の一部を次のように改正する。
第百四條及び第百四十三條
削除
從前の不動產登記法第百四條の規定によつてなされた華族世襲財產の設定又は管理財產である旨の登記については、登記官吏は、その登記のある不動產についてこの法律施行後最初に登記をする場合に、職権でこれを抹消しなければならない。
前項の規定を除いて、この法律の施行に関し必要な事項は、宮内大臣がこれを定める。
朕は、帝国議会の協賛を経た華族世襲財産法を廃止する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月十二日
内閣総理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郎
大蔵大臣 石橋湛山
法律第十四号
華族世襲財産法は、これを廃止する。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
登録税法の一部を次のように改正する。
第二条第一項第八号を次のように改める。
八
削除
不動産登記法の一部を次のように改正する。
第百四条及び第百四十三条
削除
従前の不動産登記法第百四条の規定によつてなされた華族世襲財産の設定又は管理財産である旨の登記については、登記官吏は、その登記のある不動産についてこの法律施行後最初に登記をする場合に、職権でこれを抹消しなければならない。
前項の規定を除いて、この法律の施行に関し必要な事項は、宮内大臣がこれを定める。
本文
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