(華族世襲財産法を廃止する法律)
法令番号: 法律第14号
公布年月日: 昭和22年3月13日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

華族世襲財産法は、華族の身分的特典として、有爵者が家格維持に必要な範囲で世襲財産を設定できることを目的として制定された。しかし、新憲法の制定により華族制度が廃止されることとなり、この法律の存在意義が失われたため、これを廃止しようとするものである。

参照した発言:
第92回帝国議会 貴族院 本会議 第3号

審議経過

第92回帝国議会

貴族院
(昭和22年2月15日)
(昭和22年2月19日)
衆議院
(昭和22年2月25日)
(昭和22年3月6日)
朕は、帝國議會の協賛を経た華族世襲財產法を廃止する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月十二日
内閣総理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郎
大藏大臣 石橋湛山
法律第十四号
華族世襲財產法は、これを廃止する。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
登録税法の一部を次のように改正する。
第二條第一項第八号を次のように改める。
八 削除
不動產登記法の一部を次のように改正する。
第百四條 削除
第百四十三條 削除
從前の不動產登記法第百四條の規定によつてなされた華族世襲財產の設定又は管理財產である旨の登記については、登記官吏は、その登記のある不動產についてこの法律施行後最初に登記をする場合に、職権でこれを抹消しなければならない。
前項の規定を除いて、この法律の施行に関し必要な事項は、宮内大臣がこれを定める。
朕は、帝国議会の協賛を経た華族世襲財産法を廃止する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月十二日
内閣総理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郎
大蔵大臣 石橋湛山
法律第十四号
華族世襲財産法は、これを廃止する。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
登録税法の一部を次のように改正する。
第二条第一項第八号を次のように改める。
八 削除
不動産登記法の一部を次のように改正する。
第百四条 削除
第百四十三条 削除
従前の不動産登記法第百四条の規定によつてなされた華族世襲財産の設定又は管理財産である旨の登記については、登記官吏は、その登記のある不動産についてこの法律施行後最初に登記をする場合に、職権でこれを抹消しなければならない。
前項の規定を除いて、この法律の施行に関し必要な事項は、宮内大臣がこれを定める。