(所得税法の一部を改正する法律)
法令番号: 法律第12号
公布年月日: 昭和22年3月12日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

政府は、国民経済の推移や生活実情、財政事情を踏まえ、税制の根本的改正を目指している。特に勤労所得者の給与・生計費の実情を考慮し、租税負担の改正が必要と判断。具体的には、源泉課税となっている甲種勤労所得に対する分類所得税について、基礎控除額を月200円から500円へ、扶養家族控除額を月6円から20円へと引き上げ、2月1日以降の給与支給分から実施する。この改正は本年度の租税収入に大きな影響を及ぼさない見込みである。

参照した発言:
第92回帝国議会 衆議院 本会議 第9号

審議経過

第92回帝国議会

衆議院
(昭和22年2月25日)
(昭和22年3月1日)
貴族院
(昭和22年3月4日)
(昭和22年3月7日)
朕は、帝國議会の協賛を経た所得税法の一部を改正する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月十一日
内閣総理大臣 吉田茂
大藏大臣 石橋湛山
法律第十二号
所得税法の一部を次のように改正する。
第十六條第一項中「二千四百圓」を「六千圓」に改める。
第二十四條第一項中「七十二圓」を「二百四十圓」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
この法律は、昭和二十二年二月一日以後の支給に係る給與に対する分につき、これを適用する。
朕は、帝国議会の協賛を経た所得税法の一部を改正する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月十一日
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 石橋湛山
法律第十二号
所得税法の一部を次のように改正する。
第十六条第一項中「二千四百円」を「六千円」に改める。
第二十四条第一項中「七十二円」を「二百四十円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
この法律は、昭和二十二年二月一日以後の支給に係る給与に対する分につき、これを適用する。