(所得税法の一部を改正する法律)
法令番号: 法律第十二号
公布年月日: 昭和22年3月12日
法令の形式: 法律
朕は、帝國議会の協賛を経た所得税法の一部を改正する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月十一日
内閣総理大臣 吉田茂
大藏大臣 石橋湛山
法律第十二号
所得税法の一部を次のように改正する。
第十六條第一項中「二千四百圓」を「六千圓」に改める。
第二十四條第一項中「七十二圓」を「二百四十圓」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
この法律は、昭和二十二年二月一日以後の支給に係る給與に対する分につき、これを適用する。
朕は、帝国議会の協賛を経た所得税法の一部を改正する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月十一日
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 石橋湛山
法律第十二号
所得税法の一部を次のように改正する。
第十六条第一項中「二千四百円」を「六千円」に改める。
第二十四条第一項中「七十二円」を「二百四十円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
この法律は、昭和二十二年二月一日以後の支給に係る給与に対する分につき、これを適用する。