(戦時補償特別措置法の一部を改正する法律)
法令番号: 法律第1号
公布年月日: 昭和22年1月10日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

戦時補償特別措置法では、戦争保険金に対する戦時補償特別税の減免は認められているが、防空法による強制疎開の補償金については減免措置が設けられていない。強制疎開は軍部の専制的な命令により、寺院・教会・学校等の公益施設が短期間で強制的に処分され、その補償金も極めて低額であった。戦争保険金には減免措置があるのに対し、強制疎開の補償金には何の配慮もないのは不公平である。公益事業の助成と法の公正の観点から、強制疎開の補償金についても戦時補償特別税の軽減または免除を認めるべく、本改正案を提出するものである。

参照した発言:
第91回帝国議会 衆議院 本会議 第13号

審議経過

第91回帝国議会

衆議院
(昭和21年12月19日)
(昭和21年12月22日)
貴族院
(昭和21年12月23日)
(昭和21年12月25日)
朕は、帝國議会の協賛を経た戰時補償特別措置法の一部を改正する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年一月九日
内閣総理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郎
内務大臣 大村清一
文部大臣 田中耕太郎
農林大臣 和田博雄
逓信大臣 一松定吉
商工大臣 星島二郎
厚生大臣 河合良成
運輸大臣 平塚常次郎
大藏大臣 石橋湛山
法律第一号
戰時補償特別措置法の一部を次のように改正する。
第十二條中「現に別表二第一號」の下に「及び第五號」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
改正後の戰時補償特別措置法第十二條第一項の規定により軽減又は免除される戰時補償特別税で、この法律施行の際既に納付されたものについては、命令の定めるところにより、当該税額に相当する金額を還付する。
朕は、帝国議会の協賛を経た戦時補償特別措置法の一部を改正する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年一月九日
内閣総理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郎
内務大臣 大村清一
文部大臣 田中耕太郎
農林大臣 和田博雄
逓信大臣 一松定吉
商工大臣 星島二郎
厚生大臣 河合良成
運輸大臣 平塚常次郎
大蔵大臣 石橋湛山
法律第一号
戦時補償特別措置法の一部を次のように改正する。
第十二条中「現に別表二第一号」の下に「及び第五号」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
改正後の戦時補償特別措置法第十二条第一項の規定により軽減又は免除される戦時補償特別税で、この法律施行の際既に納付されたものについては、命令の定めるところにより、当該税額に相当する金額を還付する。