(有価証券移転税法施行規則の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第五百七十三號
公布年月日: 昭和21年11月27日
法令の形式: 勅令
朕は、有價證券移轉稅法施行規則の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月二十六日
內閣總理大臣 吉田茂
大藏大臣 石橋湛山
勅令第五百七十三號
有價證券移轉稅法施行規則の一部を次のように改正する。
第一條ノ二 企業再建整備法第十五條第一項又ハ第二項(同法第五十二條ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依ル整備計畫ノ認可ヲ受ケタル法人ガ當該整備計畫ニ基キ設立セラレタル法人ニ對シ其ノ設立ノ日ヨリ三月內ニ當該整備計畫ニ基キテ爲シタル有價證券ノ移轉ニ付テハ有價證券移轉稅法第十條第九號ノ規定ニ依リ有價證券移轉稅ヲ納ムルコトヲ要セズ
第三條第一項第二號中「、株券ニ在リテハ拂込金額」を「(割引ノ方法ニ依リ發行セラレタル有價證券以外ノ有價證券ニシテ額面金額ト拂込金額トガ異ルモノニ付テハ額面金額及拂込金額)」に改める。
同條第二項中「會社ノ社員」の下に「(特別ノ法令ニ依リ設立セラレタル法人ニシテ會社ニ非ザルモノノ出資者ヲ含ム但シ出資證券ノ發行アリタル分ノ出資者ヲ除ク)」を加える。
第八條第二號中「、株券ニ在リテハ拂込金額」を「(割引ノ方法ニ依リ發行セラレタル有價證券分以外ノ有價證券ニシテ額面金額ト拂込金額トガ異ルモノニ付テハ額面金額及拂込金額)」に改める。
附 則
この勅令は、昭和二十一年十二月一日から、これを施行する。
昭和二十一年法律第十四號(所得稅法の一部を改正する等の法律)第三十八條第二項の規定により申吿しようとする者は、營業所ごとに有價證券移轉稅法施行規則第五條の規定に準じて作成した申吿書を、當該營業所の所在地の所轄稅務署長に提出しなければならない。
朕は、有価証券移転税法施行規則の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月二十六日
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第五百七十三号
有価証券移転税法施行規則の一部を次のように改正する。
第一条ノ二 企業再建整備法第十五条第一項又ハ第二項(同法第五十二条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依ル整備計画ノ認可ヲ受ケタル法人ガ当該整備計画ニ基キ設立セラレタル法人ニ対シ其ノ設立ノ日ヨリ三月内ニ当該整備計画ニ基キテ為シタル有価証券ノ移転ニ付テハ有価証券移転税法第十条第九号ノ規定ニ依リ有価証券移転税ヲ納ムルコトヲ要セズ
第三条第一項第二号中「、株券ニ在リテハ払込金額」を「(割引ノ方法ニ依リ発行セラレタル有価証券以外ノ有価証券ニシテ額面金額ト払込金額トガ異ルモノニ付テハ額面金額及払込金額)」に改める。
同条第二項中「会社ノ社員」の下に「(特別ノ法令ニ依リ設立セラレタル法人ニシテ会社ニ非ザルモノノ出資者ヲ含ム但シ出資証券ノ発行アリタル分ノ出資者ヲ除ク)」を加える。
第八条第二号中「、株券ニ在リテハ払込金額」を「(割引ノ方法ニ依リ発行セラレタル有価証券分以外ノ有価証券ニシテ額面金額ト払込金額トガ異ルモノニ付テハ額面金額及払込金額)」に改める。
附 則
この勅令は、昭和二十一年十二月一日から、これを施行する。
昭和二十一年法律第十四号(所得税法の一部を改正する等の法律)第三十八条第二項の規定により申告しようとする者は、営業所ごとに有価証券移転税法施行規則第五条の規定に準じて作成した申告書を、当該営業所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。