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(蚕糸業法施行令の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第五百六十八號
公布年月日: 昭和21年11月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
蚕糸業法施行令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、蠶絲業法施行令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月二十五日
內閣總理大臣 吉田茂
農林大臣 和田博雄
勅令第五百六十八號
蠶絲業法施行令の一部を次のやうに改正する。
第四條第二項中「五釜以上ノ製造設備ニ依ル」を削る。
第五條
農林大臣ハ蠶絲業法第二十條ノ規定ニ基キ其ノ定ムル所ニ依リ左ノ各號ニ揭グル者ニ對シ當該各號ニ揭グル事項ニ關スル指示又ハ制限ヲ爲スコトヲ得
一
養蠶業者ニ對シテハ繭ノ生產若ハ桑園ニ關スル事項ノ屆出又ハ其ノ生產シタル繭若ハ副蠶絲ノ讓渡若ハ使用
二
蠶種製造業者ニ對シテハ蠶種、繭、副蠶絲又ハ蠶蛹ノ生產、讓渡又ハ使用
三
生絲製造業者ニ對シテハ繭ノ讓受、讓渡若ハ使用又ハ生絲、副蠶絲若ハ蠶蛹ノ生產、讓渡若ハ使用
四
蠶種、繭、生絲、副蠶絲又ハ眞綿ノ取扱ヲ業トスル者ニ對シテハ蠶種、繭、生絲、副蠶絲又ハ眞綿ノ讓受又ハ讓渡
五
眞綿ノ生產又ハ加工ヲ業トスル者ニ對シテハ眞綿又ハ蠶蛹ノ生產、讓渡又ハ使用
六
桑苗ノ生產又ハ取扱ヲ業トスル者ニ對シテハ桑苗ノ生產、讓受又ハ讓渡
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
この勅令施行の際現に五釜未滿の製造設備で玉絲又は座繰生絲の製造業を營む者(業として委託して玉絲又は座繰生絲の製造をする者を含む。)又はその事業を承繼した者は、この勅令施行後二箇月を限り、第四條第二項の改正規定にかかはらず、その事業を營むことができる。
前項の者が同項の期間內に第四條第二項の改正規定による許可を申請した場合においては、前項の期間の經過後でも、その申請に對して許可又は不許可の處分のある日までは、また同項と同樣とする。
朕は、蚕糸業法施行令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月二十五日
内閣総理大臣 吉田茂
農林大臣 和田博雄
勅令第五百六十八号
蚕糸業法施行令の一部を次のやうに改正する。
第四条第二項中「五釜以上ノ製造設備ニ依ル」を削る。
第五条
農林大臣ハ蚕糸業法第二十条ノ規定ニ基キ其ノ定ムル所ニ依リ左ノ各号ニ掲グル者ニ対シ当該各号ニ掲グル事項ニ関スル指示又ハ制限ヲ為スコトヲ得
一
養蚕業者ニ対シテハ繭ノ生産若ハ桑園ニ関スル事項ノ届出又ハ其ノ生産シタル繭若ハ副蚕糸ノ譲渡若ハ使用
二
蚕種製造業者ニ対シテハ蚕種、繭、副蚕糸又ハ蚕蛹ノ生産、譲渡又ハ使用
三
生糸製造業者ニ対シテハ繭ノ譲受、譲渡若ハ使用又ハ生糸、副蚕糸若ハ蚕蛹ノ生産、譲渡若ハ使用
四
蚕種、繭、生糸、副蚕糸又ハ真綿ノ取扱ヲ業トスル者ニ対シテハ蚕種、繭、生糸、副蚕糸又ハ真綿ノ譲受又ハ譲渡
五
真綿ノ生産又ハ加工ヲ業トスル者ニ対シテハ真綿又ハ蚕蛹ノ生産、譲渡又ハ使用
六
桑苗ノ生産又ハ取扱ヲ業トスル者ニ対シテハ桑苗ノ生産、譲受又ハ譲渡
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
この勅令施行の際現に五釜未満の製造設備で玉糸又は座繰生糸の製造業を営む者(業として委託して玉糸又は座繰生糸の製造をする者を含む。)又はその事業を承継した者は、この勅令施行後二箇月を限り、第四条第二項の改正規定にかかはらず、その事業を営むことができる。
前項の者が同項の期間内に第四条第二項の改正規定による許可を申請した場合においては、前項の期間の経過後でも、その申請に対して許可又は不許可の処分のある日までは、また同項と同様とする。
本文
詳細・沿革