(農地調整法施行令の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第五百五十六號
公布年月日: 昭和21年11月21日
法令の形式: 勅令
朕は、農地調整法施行令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月二十日
內閣總理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郞
農林大臣 和田博雄
勅令第五百五十六號
農地調整法施行令の一部を次のやうに改正する。
第一條に左の一號を加へる。
四 前各號ニ揭グルモノノ外耕作者ノ組織スル團體ニシテ地方長官ノ指定スルモノ
第二條 農地ノ所有權、地上權、永小作權、質權、賃借權若ハ使用貸借ニ依ル權利(自作農創設特別措置法第十六條又ハ第四十一條第一項ノ規定ニ依ル賣渡ノアリタル土地以外ノ農地ニ付テノ耕作ヲ目的トスル賃借權又ハ使用貸借ニ依ル權利ヲ除ク)ヲ取得セントスル者又ハ農地調整法第七條ノ自作農創設維持ノ事業ニ依リ創設若ハ維持セラレタル自作地ニ付抵當權ヲ設定セントスル者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ地方長官ノ許可ヲ受クベシ
自作農創設特別措置法第十六條又ハ第四十一條第一項ノ規定ニ依ル賣渡ノアリタル土地以外ノ農地ニ付テノ耕作ヲ目的トスル賃借權又ハ使用貸借ニ依ル權利ヲ取得セントスル者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ市町村農地委員會ノ承認ヲ受クベシ
前二項ニ揭グル權利ノ取得又ハ設定ノ登記ノ申請ヲ爲スニハ其ノ申請書ニ地方長官ノ許可書又ハ市町村農地委員會ノ承認書ヲ添附スルコトヲ要ス
第三條及び第四條を削る。
第五條 農地調整法第六條ニ揭グル者農地ヲ耕作以外ノ目的ニ供セントスルトキハ左ノ各號ノ一ニ該當スル場合ヲ除クノ外命令ノ定ムル所ニ依リ地方長官ノ許可ヲ受クベシ
一 國又ハ都道府縣ガ農地ヲ耕作以外ノ目的ニ供スルトキ
二 土地收用法其ノ他ノ法令ニ依リ收用シ又ハ使用シタル農地ヲ當該收用又ハ使用ニ係ル目的ニ供スルトキ
三 第二條第一項ノ規定ニ依ル許可ニ係ル農地ヲ當該許可ニ係ル目的ニ供スルトキ
四 耕作以外ノ目的ニ供セントスル農地ガ自作農創設特別措置法第五條第四號又ハ第五號ニ揭グルモノナルトキ
五 耕地整理其ノ他土地ノ農業上ノ利用ヲ增進スル爲農地ヲ耕作以外ノ目的ニ供スルトキ
六 其ノ他農林大臣ノ定ムル場合
第六條 地方長官農地調整法第六條ノ二第一項但書ノ規定ニ依ル許可ヲ爲サントスルトキハ都道府縣農地委員會ノ意見ヲ聽クコトヲ要ス
第七條を削る。
第八條 地方長官農地調整法第六條ノ四ノ規定ニ依ル認可ヲ爲サントスルトキハ都道府縣農地委員會ノ意見ヲ聽クコトヲ要ス
第九條を削る。
第十條 農地調整法第七條ノ自作農創設維持ノ事業トハ政府ガ行フ自作農創設特別措置法第三條、第十五條、第三十條、第三十六條若ハ第三十七條ノ規定ニ依リ買收シタル土地、同法第十六條第一項若ハ第三十條第一項第二號ニ規定スル政府ノ所有ニ屬スル土地、同法第二十三條ノ規定ニ依ル交換ニ因リ取得シタル農地又ハ同法第二十八條第一項(同法第四十一條第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依リ買取リタル土地ノ賣渡ノ事業、同法第二十三條又ハ第二十五條ノ規定ニ依リ市町村農地委員會ガ行フ農地ノ所有權、永小作權又ハ賃借權ノ交換ノ指示ノ事業、都道府縣、市町村、都道府縣農業會、市町村農業會、農事實行組合、農地開發營團又ハ耕作者ノ組織スル團體ニシテ地方長官ノ指定スルモノノ行フ左ニ揭グル事業、市町村農地委員會ガ行フ第一號、第三號、第四號、第六號及第八號ニ揭グル事業竝ニ農林中央金庫、日本勸業銀行又ハ北海道拓殖銀行ガ第二號、第五號又ハ第七號乃至第十一號ニ揭グル事業ニ關シ必要ナル資金ヲ貸付クル事業ヲ謂フ
一 個人ノ自作地ト爲スベキ土地ノ取得ノ斡旋ヲ爲スコト
二 個人ノ自作地ト爲スベキ土地ノ取得又ハ開發ニ必要ナル資金ノ貸付ヲ爲スコト
三 個人ノ自作地ト爲スベキ土地ノ開發ニ對シ助成ヲ爲スコト
四 前三號ノ事業ニ依リ創設セラルル自作地ノ利用ニ必要ナル施設ノ取得ノ斡旋ヲ爲スコト
五 前號ノ施設ノ建設又ハ取得ニ必要ナル資金ノ貸付ヲ爲スコト
六 第四號ノ施設ノ建設又ハ取得ニ對シ助成ヲ爲スコト
七 自作農ノ負擔スル債務ノ借替ニ必要ナル資金ノ貸付ヲ爲スコト
八 第二號、第五號及前號ノ資金ノ借受ノ斡旋ヲ爲スコト
九 個人ノ自作地ト爲スベキ土地ヲ讓渡シ又ハ開發シテ讓渡スコト
十 個人ノ自作地ト爲スベキ土地ヲ取得シ、取得シテ開發シ又ハ開發シテ取得シ之ヲ讓渡スコト
十一 前二號ノ事業ニ依リ創設セラルル自作地ノ利用ニ必要ナル施設ヲ建設シ、取得シ又ハ讓渡スコト
第十一條中「第六條第六號」を「第五條第四號」に、同條第一號及び第二號中「第六條」を「第七條」に、同條第四號を次のやうに改め、同條を第三條とする。
四 自作農創設特別措置法第二十五條ノ規定ニ依ル交換ニ因リ賃借權又ハ永小作權ヲ移轉スルトキ
第十一條 市町村農地委員會農地ノ賃貸人ノ自作ヲ相當トスルコトヲ理由トシテ農地調整法第九條第三項ノ承認ヲ爲サントスルトキハ當該賃貸人ガ自作ヲ爲スニ必要ナル經營能力、施設等ヲ有スルヤ否、當該賃貸人ノ自作ニ因リ當該農地ノ生產ガ增大スルヤ否、賃貸借ノ解除、解約又ハ更新ノ拒絕ニ因リ當該農地ノ賃借人ノ相當ナル生活ノ維持ガ困難ト爲ルコトナキヤ否等ノ諸般ノ事情ヲ考慮スルコトヲ要ス
第十二條中「農地調整法第六條第三號又ハ第六號」を「前條各號ノ一」に改め、同條を第四條とする。
第十三條第二號中「第四條第一項」を「第七條」に改め、同號を第三號とし、同條第一號を第二號とし、同條に第一號として左の一號を加へ、同條を第七條とする。
一 政府ガ自作農創設特別措置法第十六條又ハ第四十一條第一項ノ規定ニ依リ農地ヲ賣渡ストキ
第十三條 地方長官農地調整法第九條ノ三第一項但書ノ規定ニ依ル許可ヲ爲サントスルトキハ都道府縣農地委員會ノ意見ヲ聽クコトヲ要ス
第十四條中「前條」を「第七條」に改め、同條を第九條とする。
第十五條を第十二條とする。
第十六條第三號中「第十二條」を「第四條」に、同條第四號中「前條」を「第十二條」に改め、同條を第十四條とする。
第十七條を第十五條とする。
第十六條 農地調整法第十五條ノ二第四項ノ特別ノ事由ハ左ニ揭グルモノトス
一 疾病
二 就學
三 召集
四 前各號ニ揭グルモノノ外市町村農地委員會ニ於テ一時同居セザルコトヲ已ムナカラシメタル事由ト認メタル事由
第十七條ノ二 市町村ニ市町村農地委員選擧委員會(以下本條及第二十五條ノ六ニ於テ選擧委員會ト稱ス)ヲ置ク
選擧委員會ハ市町村長ノ監督ニ屬シ市町村農地委員會ノ委員ノ選擧ニ關シ市町村長ニ意見ヲ述ベ且其ノ諮問ニ應ズ
選擧委員會ハ委員三人ヲ以テ之ヲ組織ス
委員ハ市町村長ニ於テ各選擧人名簿ニ登錄セラレタル者ノ中ヨリ夫々一人ヲ選任ス
委員ノ任期ハ二年トシ但シ任期中ト雖モ特別ノ事由アルトキハ市町村長ハ之ヲ解任スルコトヲ得
委員ハ其ノ任期滿了シタルトキト雖モ後任ノ委員就任スル迄仍其ノ職務ヲ行フ
委員市町村農地委員會ノ委員ノ選擧權ヲ有セザルニ至リタルトキハ其ノ職ヲ失フ
市町村長第四項ノ選任又ハ第五項但書ノ解任ヲ爲スニハ市町村農業會又ハ當該市町村ノ區域ヲ地區トシテ耕作者ノ組織スル團體其ノ他市町村長ニ於テ農地調整法第十五條ノ二第三項各號ノ一ニ該當スル者ノ利益ヲ代表スルモノト認メタル團體ノ意見ヲ聽クコトヲ要ス
第十八條中「一段步以上」を「北海道ニ在リテハ三段步以上、都府縣ニ在リテハ一段步以上」に改め、同條を第十七條とする。
第十九條を第十八條とする。
第十九條 市町村長必要アリト認ムルトキハ市町村農地委員會ノ選擧ニ付區劃ヲ定メテ投票分會ヲ設クルコトヲ得
第二十一條 市町村長ハ命令ノ定ムル所ニ依リ選擧人ノ爲シタル申吿ニ基キ每年十月一日ノ現在ニ依リ農地調整法第十五條ノ二第三項各號ノ區分每ニ選擧人名簿ヲ調製スベシ
前項ノ場合ニ於テ選擧人ノ申吿ナキトキ又ハ申吿ニ錯誤若ハ遺漏アルトキハ市町村長ハ職權ヲ以テ選擧人名簿ヲ調整シ又ハ之ヲ修正スルコトヲ得
選擧人名簿ニハ選擧人ノ氏名又ハ名稱、住所及生年月日竝ニ其ノ者ノ所有シ又ハ耕作ノ業務ヲ營ム農地(農地調整法第十五條ノ三第二項ニ於テ準用スル同法第十五條ノ二第四項ノ規定ニ依リ其ノ者ノ所有スル農地ト看做サレタル農地ヲ含ム)ノ面積ヲ記載スベシ但シ農地調整法第十五條ノ三第一項ニ規定スル同居ノ戶主又ハ家族タル選擧人ニ付テハ氏名及年月日ヲ記載スルヲ以テ足ル
選擧人ノ年齡ハ選擧人名簿確定ノ期日ニ依リ之ヲ算定ス
市町村長ハ十一月五日ヨリ十五日間市役所若ハ町村役場又ハ其ノ指定スル場所ニ於テ選擧人名簿ヲ關係者ノ縱覽ニ供スベシ
市町村長ハ縱覽期間開始ノ日前三日目迄ニ縱覽ノ場所ヲ公示スベシ
第二十三條に左の一項を加へる。
投票分會ヲ設クルトキハ市町村長ハ確定名簿ニ依リ分會ノ區劃每ニ名簿ノ抄本ヲ調製スベシ
第二十五條 市町村ノ境界變更アリタル爲選擧人名簿ニ移動ヲ生ジタルトキハ市町村長ハ選擧人名簿中移動ニ係ル部分ヲ新ニ屬シタル市町村ノ市町村長ニ送付スベシ
市町村ノ廢置分合アリタル爲選擧人名簿ノ引繼ヲ要スルトキハ前項ノ例ニ依ル
市町村長選擧人名簿ノ送付ヲ受ケタルトキハ直ニ其ノ旨ヲ公示シ併セテ之ヲ地方長官ニ報吿スベシ
第二十五條ノ二 前條ノ規定ニ依リ送付ヲ受ケタル選擧人名簿ハ市町村ノ廢置分合又ハ境界變更ニ係ル地域ノ新ニ屬シタル市町村ノ選擧人名簿ト看做ス
第二十五條ノ三 第二十五條ノ規定ニ依リ送付ヲ受ケタル選擧人名簿確定前ナルトキハ名簿ノ縱覽、確定及異議ノ決定ニ關スル期日及期間ハ地方長官ノ定ムル所ニ依ル
前項ノ規定ニ依リ期日及期間ヲ定メタルトキハ地方長官ハ直ニ之ヲ公示スベシ
第二十五條ノ四 市町村長ハ選擧ノ期日前七日目迄ニ選擧會場(投票分會場ヲ含ム以下同ジ)、投票ノ日時及選擧スベキ委員ノ數ヲ公示スベシ
投票分會ヲ設クル場合ニ於テハ併セテ其ノ區劃ヲ公示スベシ
投票分會ノ投票ハ選擧會ト同日時ニ之ヲ行フ
天災地變ノ爲投票ヲ行フコト能ハザルトキ又ハ更ニ投票ヲ行フ必要アルトキハ市町村長ハ其ノ投票ヲ行フベキ選擧會又ハ投票分會ノミニ付更ニ期日ヲ定メ折票ヲ行ハシムベシ此ノ場合ニ於テ選擧會場及投票ノ日時ハ選擧ノ期日前五日目迄ニ之ヲ公示スベシ
第二十五條ノ五 委員候補者タラントスル者ハ選擧ノ期日ノ公示アリタル日ヨリ選擧ノ期日前二日目迄ニ其ノ旨ヲ市町村長ニ屆出ヅベシ
選擧人名簿ニ登錄セラレタル者他人ヲ委員候補者ト爲サントスルトキハ前項ノ期間內ニ其ノ推薦ノ屆出ヲ爲スコトヲ得
委員候補者ハ市町村長ニ屆出ヲ爲スニ非ザレバ委員候補者タルコトヲ辭スルコトヲ得ズ
前三項ノ屆出アリタルトキ又ハ委員候補者ノ死亡シタルコトヲ知リタルトキハ市町村長ハ直ニ其ノ旨ヲ公示スベシ
第二十五條ノ六 選擧長ハ選擧委員會ニ於テ選任シタル者ヲ以テ之ニ充ツ選擧長ハ市町村長ノ指揮監督ヲ承ケ選擧會ヲ開閉シ其ノ取締ニ任ズ
委員候補者ハ自己ノ登錄セラレタル選擧人名簿ニ登錄セラレタル者ノ中ヨリ本人ノ承諾ヲ得テ選擧立會人タルベキ者一人ヲ定メ選擧ノ期日前二日目迄ニ選擧長ニ之ヲ屆出ヅルコトヲ得
前項ノ屆出ノアリタル者(委員候補者死亡シ又ハ委員候補者タルコトヲ辭シタルトキハ其ノ者ノ屆出タル者ヲ除ク)農地調整法第十五條ノ二第三項各號ノ區分ニ付二人ヲ超エザルトキハ當該區分ニ付テハ其ノ者ヲ以テ選擧立會人トシ二人ヲ超ユルトキハ當該區分ニ付テハ選擧長ハ抽籤ヲ以テ選擧立會人二人ヲ定ムベシ
前項ノ抽籤ハ選擧ノ期日ノ前日之ヲ行フ第三項ノ屆出ヲ爲シタル委員候補者ハ之ニ立會フコトヲ得
第四項ノ抽籤ヲ行フベキ場所及日時ハ選擧長ニ於テ豫メ之ヲ公示スベシ
第四項ノ規定ニ依リ選擧立會人定マリタルトキハ選擧長ハ直ニ之ヲ本人ニ通知シ選擧ニ立會ハシムベシ
委員候補者死亡シ又ハ委員候補者タルコトヲ辭シタルトキハ其ノ者ノ屆出タル選擧立會人ハ其ノ職ヲ失フ
農地調整法第十五條ノ二第三項各號ノ區分ニ付第四項ノ規定ニ依ル選擧立會人ナキトキ、二人ニ達セザルトキ若ハ二人ニ達セザルニ至リタルトキ又ハ選擧立會人ニシテ參會スルモノ選擧會ヲ開クベキ時刻ニ至リ二人ニ達セザルトキ若ハ其ノ後二人ニ達セザルニ至リタルトキハ選擧長ハ當該區分ノ選擧人名簿ニ登錄セラレタル者ノ中ヨリ二人ニ達スル迄ノ選擧立會人ヲ選任シ直ニ之ヲ本人ニ通知シ選擧ニ立會ハシムベシ
選擧立會人ハ正當ノ理由ナクシテ其ノ職ヲ辭スルコトヲ得ズ
選擧立會人ハ名譽職トス
投票分會ハ選擧長ノ指名シタル吏員投票分會長ト爲リ之ヲ開閉シ其ノ取締ニ任ズ
第三項乃至第十一項ノ規定ハ投票立會人ニ之ヲ準用ス但シ選擧人名簿トアルハ分會ノ區劃每ニ調製シタル選擧人名簿ノ抄本、選擧長トアルハ投票分會長、二人トアルハ一人トス
第二十五條ノ七 選擧人ニ非ザル者ハ選擧會場ニ入ルコトヲ得ズ但シ選擧會場ノ事務ニ從事スル者、選擧會場ヲ監視スル職權ヲ有スル者又ハ警察官吏ハ此ノ限ニ在ラズ
選擧會場ニ於テ演說討論ヲ爲シ若ハ喧擾ニ涉リ又ハ投票ニ關シ協議若ハ勸誘ヲ爲シ其ノ他選擧會場ノ秩序ヲ紊ス者アルトキハ選擧長又ハ投票分會長ハ之ヲ制止シ命ニ從ハザルトキハ之ヲ選擧場外ニ退出セシムベシ
前項ノ規定ニ依リ退出セシメラレタル者ハ最後ニ至リ投票ヲ爲スコトヲ得但シ選擧長又ハ投票分會長會場ノ秩序ヲ紊スノ虞ナシト認ムル場合ニ於テ投票ヲ爲サシムルヲ妨ゲズ
第二十五條ノ八 選擧人ハ選擧當日投票時間內ニ自ラ選擧會場ニ到リ選擧人名簿又ハ其ノ抄本ノ對照ヲ經テ投票ヲ爲スベシ
投票時間內ニ選擧會場ニ入リタル選擧人ハ其ノ時間ヲ過グルモ投票ヲ爲スコトヲ得
自ラ委員候補者ノ氏名又ハ名稱ヲ書スルコト能ハザル者ハ投票ヲ爲スコトヲ得ズ
投票分會ニ於テ爲シタル投票ハ投票分會長投票立會人ノ全員ト共ニ投票函ノ儘之ヲ選擧長ニ送致スベシ
第二十五條ノ九 確定名簿ニ登錄セラレザル者ハ投票ヲ爲スコトヲ得ズ但シ選擧人名簿ニ登錄セラルベキ確定裁決書ヲ所持シ選擧當日選擧會場ニ到ル者ハ此ノ限ニ在ラズ
確定名簿ニ登錄セラレタル者選擧人名簿ニ登錄セラルルコトヲ得ザル者ナルトキハ投票ヲ爲スコトヲ得ズ選擧ノ當日選擧權ヲ有セザル者ナルトキ亦同ジ
第二十五條ノ十 投票ノ拒否ハ選擧立會人又ハ投票立會人之ヲ決定ス可否同數ナルトキハ選擧長又ハ投票分會長之ヲ決スベシ
投票分會ニ於テ投票拒否ノ決定ヲ受ケタル選擧人不服アルトキハ投票分會長ハ假ニ投票ヲ爲サシムベシ
前項ノ投票ハ選擧人ヲシテ之ヲ封筒ニ入レ封緘シ表面ニ自ラ其ノ氏名又ハ名稱ヲ記載シ投函セシムベシ
投票分會長又ハ投票立會人ニ於テ異議アル選擧人ニ對シテモ亦前二項ニ同ジ
第二十五條ノ十一 市町村長ハ豫メ開票ノ日時ヲ公示スベシ
開票ハ投票ノ日又ハ其ノ翌日(投票分會ヲ設ケタルトキハ總テノ投票函ノ送致ヲ受ケタル日又ハ其ノ翌日)之ヲ行フ
選擧長ハ選擧立會人立會ノ上投票函ヲ開キ先ヅ前條第二項及第四項ノ投票ヲ調査スベシ其ノ投票ノ受理如何ハ選擧立會人之ヲ決定ス可否同數ナルトキハ選擧長之ヲ決スベシ
選擧長ハ選擧立會人ト共ニ投票ヲ點檢スベシ
天災事變等ノ爲開票ヲ行フコト能ハザルトキハ市町村長ハ更ニ開票ノ期日ヲ定ムベシ此ノ場合ニ於テ選擧會場ノ變更ヲ要スルトキハ豫メ更ニ其ノ場所ヲ公示スベシ
第二十五條ノ十二 選擧人ハ其ノ選擧會ノ參觀ヲ求ムルコトヲ得但シ開票開始前ハ此ノ限ニ在ラズ
第二十五條ノ十三 左ノ投票ハ之ヲ無效トス
一 成規ノ用紙ヲ用ヒザルモノ
二 委員候補者ニ非ザル者ノ氏名又ハ名稱ヲ記載シタルモノ
三 一投票中二人以上ノ委員候補者ノ氏名又ハ名稱ヲ記載シタルモノ
四 被選擧權ナキ委員候補者ノ氏名又ハ名稱ヲ記載シタルモノ
五 委員候補者ノ氏名又ハ名稱ノ外他事ヲ記載シタルモノ但シ職業、身分、住所又ハ敬稱ノ類ヲ記入シタルモノハ此ノ限ニ在ラズ
六 委員候補者ノ氏名又ハ名稱ヲ自書セザルモノ
七 委員候補者ノ何人ヲ記載シタルカヲ確認シ難キモノ
八 市町村農地委員會ノ委員ノ職ニ在ル者(農地調整法第十五條ノ九第六項ノ規定ニ依リ委員ノ職務ヲ行フ者ヲ除ク)ノ氏名又ハ名稱ヲ記載シタルモノ
第二十五條ノ十四 投票ノ效力ハ選擧立會人之ヲ決定ス可否同數ナルトキハ選擧長之ヲ決スベシ
第二十五條ノ十五 農地調整法第十五條ノ二第三項各號ノ區分ノ何レカニ付第二十五條ノ五第一項及第二項ノ規定ニ依ル屆出アリタル委員候補者其ノ選擧ニ於ケル當該區分ニ屬スル委員ノ定數ヲ超エザルトキハ當該區分ニ屬スル委員ノ選擧ニ付テハ投票ヲ行ハズ
前項ノ規定ニ依リ投票ヲ行フコトヲ要セザルトキハ市町村長ハ直ニ其ノ旨ヲ公示スベシ
第一項ノ場合ニ於テハ選擧長ハ選擧ノ期日ヨリ五日以內ニ選擧會ヲ開キ委員候補者ヲ以テ當選者ト定ムベシ
前項ノ場合ニ於テハ委員候補者ノ被選擧權ノ有無ハ選擧立會人之ヲ決定ス可否同數ナルトキハ選擧長之ヲ決スベシ
第三項ノ場合ニ於テハ市町村長ハ豫メ選擧會ノ場所及日時ヲ公示スベシ
第二十五條ノ十六 選擧長ハ選擧錄ヲ作リ選擧會ニ關スル顚末ヲ記載シ農地調整法第十五條ノ二第三項各號ノ區分每ニ一人ノ選擧立會人ト共ニ之ニ署名スベシ
投票分會長ハ投票錄ヲ作リ投票ニ關スル顚末ヲ記載シ投票立會人ノ全員ト共ニ之ニ署名スベシ
投票分會長ハ投票函ト同時ニ投票錄ヲ選擧長ニ送致スベシ
選擧錄及投票錄ハ投票、選擧人名簿其ノ他ノ關係書類ト共ニ委員ノ任期間市町村長ニ於テ之ヲ保存スベシ
第二十五條ノ十七 市町村長必要アリト認ムルトキハ區劃ヲ定メテ開票分會ヲ設クルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ開票分會ヲ設ケタルトキハ市町村長ハ直ニ其ノ町劃及開票分會場ヲ公示スベシ
開票分會ハ選擧長ノ指名シタル吏員開票分會長ト爲リ之ヲ開閉シ其ノ取締ニ任ズ
第二十五條ノ十八 開票分會ノ區劃內ノ投票分會ニ於テ爲シタル投票ハ投票分會長投票立會人ノ全員ト共ニ投票函ノ儘投票錄及選擧人名簿ノ抄本ト併セテ之ヲ開票分會長ニ送致スベシ
投票ノ點檢終リタルトキハ開票分會長ハ直ニ其ノ結果ヲ選擧長ニ報吿スベシ
開票分會長ハ開票錄ヲ作リ開票ニ關スル顚末ヲ記載シ開票立會人ノ全員ト共ニ之ニ署名シ直ニ投票錄及投票ト併セテ之ヲ選擧長ニ送致スベシ
選擧長ハ總テノ開票分會長ヨリ第二項ノ報吿ヲ受ケタル日若ハ其ノ翌日又ハ總テノ投票函ノ送致ヲ受ケタル日若ハ其ノ翌日選擧會ニ於テ選擧立會人立會ノ上其ノ報吿ヲ調査シ第二十五條ノ十一第四項ノ規定ニ依リ爲シタル點檢ノ結果ト併セテ各委員候補者ノ得票總數ヲ計算スベシ
第二十五條ノ六第十三項ノ規定ハ開票立會人ニ、第二十五條ノ七第一項及第二項ノ規定ハ開票分會場ニ、第二十五條ノ十一第二項乃至第五項、第二十五條ノ十二及第二十五條ノ十四ノ規定ハ開票分會ニ於ケル開票ニ之ヲ準用ス但シ第二十五條ノ六第十三項中分會ノ區劃每ニ調製シタル選擧人名簿ノ抄本トアルハ分會ノ區劃內ニ於ケル選擧人名簿トス
第二十五條ノ十九 當選者定マリタルトキハ市町村長ハ直ニ當選者ニ當選ノ旨ヲ吿知シ同時ニ當選者ノ住所及氏名又ハ名稱ヲ公示シ且選擧錄ノ寫(投票錄又ハ開票錄アルトキハ併セテ投票錄又ハ開票錄ノ寫)ヲ添ヘ之ヲ地方長官ニ報吿スベシ當選者ナキトキハ直ニ其ノ旨ヲ公示シ且選擧錄ノ寫(投票錄又ハ開票錄アルトキハ併セテ投票錄又ハ開票錄ノ寫)ヲ添ヘ之ヲ地方長官ニ報吿スベシ
第二十五條ノ二十 選擧ノ規定ニ違反スルコトアルトキハ選擧ノ結果ニ異動ヲ生ズルノ虞アル場合ニ限リ其ノ全部又ハ一部ヲ無效トス但シ當選ニ異動ヲ生ズルノ虞ナキ者ヲ區分シ得ルトキハ其ノ者ニ限リ當選ヲ失フコトナシ
第二十五條ノ二十一 選擧ノ一部無效ト爲リ更ニ選擧ヲ行ヒタル場合ニ於テハ選擧長ハ第二十五條ノ十八第四項ノ規定ニ準ジ其ノ部分ニ付同項ノ手續ヲ爲シ他ノ部分ニ於ケル各委員候補者ノ得票數ト併セテ其ノ得票總數ヲ計算スベシ
第二十六條第一項中「選擧人」を「選擧人又ハ委員候補者」に、「第二十九條ニ於テ準用スル町村制第二十九條第一項ノ吿示」を「第二十五條ノ十九ノ公示」に改める。
第二十八條ノ二 農地調整法第十五條ノ九第二項ノ選擧權ヲ有スル者ノ二分ノ一ノ數ハ同法第十五條ノ二第三項各號ノ區分每ニ選擧人名簿確定後直ニ市町村長ニ於テ之ヲ公示スベシ
第二十八條ノ三 農地調整法第十五條ノ九第二項ノ規定ニ依ル請求アリタルトキハ市町村長ハ遲滯ナク其ノ旨ヲ公示スルト共ニ市町村農地委員會ニ通知スベシ
市町村長前項ノ公示ヲ爲シタルトキハ其ノ日ヨリ二週間以內ニ同項ノ請求ニ係ル委員ノ選擧ヲ行フベシ
第一項ノ公示アリタルトキハ同項ノ請求ニ係ル委員ハ其ノ公示ノ日ニ其ノ職ヲ失フ
第二十九條 町村制第二十二條第六項及市制町村制施行令第十一條ノ規定ハ市町村農地委員會ノ委員ノ選擧ニ之ヲ準用ス但シ市制町村制施行令第十一條第三項中市制第二十五條ノ三又ハ町村制第二十二條ノ三トアルハ第二十五條ノ十、同令第十一條第四項中市制第二十七條ノ二第二項及第三項又ハ町村制第二十二條ノ二第二項及第三項トアルハ第二十五條ノ十一第三項及第四項、市制第二十五條ノ三第二項及第四項又ハ町村制第二十二條ノ三第二項及第四項トアルハ第二十五條ノ十第二項及第三項トス
第三十一條に左の但書を加へる。
但シ特別ノ事由ニ因リ地方長官ノ認可ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第三十三條中「書記」の下に「又ハ補助員」を加へる。
第三十八條中「北海道廳又ハ都府縣ノ」及び「若ハ待遇官吏」を削る。
第四十條ノ二 都道府縣ニ都道府縣農地委員選擧委員會(以下本條ニ於テ選擧委員會ト稱ス)ヲ置ク
選擧委員會ハ都道府縣農地委員會ノ委員ノ選擧ニ關シ地方長官ニ意見ヲ述ベ且其ノ諮問ニ應ズ
委員ハ地方長官ニ於テ市町村農地委員會ノ委員ノ中ヨリ農地調整法第十五條ノ二第三項各號ノ區分每ニ夫々一人ヲ選任ス
委員市町村農地委員會ノ委員ノ職ヲ失フニ至リタルトキハ其ノ職ヲ失フ
地方長官第三項ノ選任又ハ第六項ニ於テ準用スル第十七條ノ二第五項但書ノ解任ヲ爲スニハ都道府縣農業會又ハ當該都道府縣ノ區域ヲ地區トシテ耕作者ノ團體ノ組織スル團體其ノ他地方長官ニ於テ農地調整法第十五條ノ二第三項各號ノ一ニ該當スル者ノ利益ヲ代表スルモノト認メタル團體ノ意見ヲ聽クコトヲ要ス
第十七條ノ二第三項、第五項及第六項ノ規定ハ選擧委員會ニ付之ヲ準用ス但シ第五項中市町村長トアルハ地方長官トス
第四十條ノ三 地方長官ハ農地調整法第十五條ノ十四第三項第一號乃至第三號ノ規定ニ依ル互選ニ付選擧區ヲ設クルコトヲ得
地方長官選擧區ヲ設ケタルトキハ選擧區ノ數及其ノ區域竝ニ各選擧區ヨリ選出スル農地調整法第十五條ノ十四第三項第一號乃至第三號ノ委員ノ數ヲ公示スベシ
互選人ハ住所ニ依リ所屬ノ選擧區ヲ定ム
第四十一條第一項を削る。
第四十二條 地方長官ハ選擧ノ期日前十日目迄ニ選擧會場、投票ノ日時及選擧スベキ委員ノ數(選擧區アル場合ニハ各選擧區ニ於テ選擧スベキ農地調整法第十五條ノ十四第三項第一號乃至第三號ノ委員ノ數)ヲ公示スベシ投票分會ヲ設クル場合ニ於テハ併セテ其ノ區劃ヲ公示スベシ
總選擧ニ於ケル各選擧區ノ投票ハ同日時ニ之ヲ行フ
第四十三條 第十九條、第二十條、第二十五條ノ四第二項第三項、第二十五條ノ五、第二十五條ノ六第三項乃至第十三項、第二十五條ノ七、第二十五條ノ八、第二十五條ノ十乃至第二十五條ノ十七、第二十五條ノ十八第一項乃至第四項第五項本文、第二十五條ノ十九乃至第二十五條ノ二十一、第二十六條乃至第二十八條及第二十九條乃至第三十八條ノ規定ハ都道府縣農地委員會ニ付之ヲ準用ス但シ市町村長トアルハ地方長官、地方長官トアルハ農林大臣、第二十五條ノ五第二項中選擧人名簿ニ登錄セラレタル者トアリ又ハ第二十五條ノ六第三項中選擧人名簿ニ登錄セラレタレ者トアルハ農地調整法第十五條ノ十四第三項第一號乃至第三號ノ一ニ揭グル互選人、第二十五條ノ六第十三項中分會ノ區劃每ニ調製シタル各選擧人名簿ノ抄本ニ登錄セラレタル者トアルハ分會ノ區劃內ニ於ケル農地調整法第十五條ノ十四第三項第一號乃至第三號ノ一ニ揭グル互選人、第二十五條ノ十五第一項、第二十五條ノ十六第一項及第三十一條中第十五條ノ二第三項各號トアルハ第十五條ノ十四第三項第一號乃至第三號トス
第四十四條 農地調整法第十五條ノ二第三項各號ノ區分ノ何レカニ付被選擧權者ノ數同條第六項ニ規定スル定數ニ滿タザル市町村ニ設置セラルベキ市町村農地委員會ニ付テハ地方長官ハ同條第六項ニ規定スル委員ノ定數ヲ減ジ又ハ同條第三項、第八項及第九項ノ規定ニ拘ラズ當該區分ニ屬スル者ニ就キ選擧セラルベキ委員ニ代ル委員ヲ選任スルコトヲ得
第四十五條 農地面積著シク少キ市町村其ノ他特別ノ事情アル市町村ニシテ地方長官ガ農林大臣ノ承認ヲ受ケテ指定スルモノニハ市町村農地委員會ヲ置カズ
地方長官ハ前項ノ規定ニ依リ市町村農地委員會ヲ置カザル市町村ノ名稱ヲ公示スベシ
第四十六條 市町村ノ區域又ハ當該區域內ノ農地面積ガ著シク大ナル市町村其ノ他特別ノ事情アル市町村ニ付テハ地方長官ハ當該區域ヲ二以上ノ地域ニ分チ各地區ニ地區農地委員會ヲ置クコトヲ得
地方長官前項ノ規定ニ依リ地區農地委員會ヲ設ケタルトキハ其ノ地區及名稱ヲ公示スベシ
本令中市町村農地委員會ニ關スル規定ハ前項ノ地區農地委員會ニ之ヲ適用ス
第四十七條 農林大臣又ハ地方長官ハ市町村農地委員會又ハ都道府縣農地委員會ニ對シ監督上必要ナル命令又ハ處分ヲ爲スコトヲ得
第四十九條及び第五十條を削る。
第五十一條を第四十八條とする。
第五十二條を削る。
第五十三條中「町村又ハ町村長ニ關スル規定ハ」の下に「町村組合ニシテ町村ノ事務ノ全部又ハ役場事務ヲ共同處理スルモノノ存スル地ニ在リテハ町村組合又ハ組合管理者ニ、」を加へ、同條を第四十九條とする。
附 則
この勅令は、昭和二十一年十一月二十二日から、これを施行する。
農地調整法の改正規定により行ふ市町村農地委員會の委員の最初の選擧は、昭和二十一年十二月に、都道府縣農地委員會の委員の最初の互選は、當該都道府縣の區域內の市町村に設置されるべき市町村農地委員會のすべてにつき委員の選擧があつた後に遲滯なくこれを行はなければならない。
特別の事由があるときは、地方長官は、農林大臣の承認を受けて、前項の規定にかかはらず、都道府縣農地委員會の委員の最初の互選を行ふことができる。
第二項の選擧に關しては、名簿の調製、縱覽、確定、異議の決定及び訴願の提起に關する期日及び期間は、地方長官が、これを定める。
市町村農地委員會の最初の會議は、市町村長が、これを招集する。
昭和二十一年法律第四十二號附則第三項の時期は、昭和二十二年十月三十一日とする。
朕は、農地調整法施行令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月二十日
内閣総理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郎
農林大臣 和田博雄
勅令第五百五十六号
農地調整法施行令の一部を次のやうに改正する。
第一条に左の一号を加へる。
四 前各号ニ掲グルモノノ外耕作者ノ組織スル団体ニシテ地方長官ノ指定スルモノ
第二条 農地ノ所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権若ハ使用貸借ニ依ル権利(自作農創設特別措置法第十六条又ハ第四十一条第一項ノ規定ニ依ル売渡ノアリタル土地以外ノ農地ニ付テノ耕作ヲ目的トスル賃借権又ハ使用貸借ニ依ル権利ヲ除ク)ヲ取得セントスル者又ハ農地調整法第七条ノ自作農創設維持ノ事業ニ依リ創設若ハ維持セラレタル自作地ニ付抵当権ヲ設定セントスル者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ地方長官ノ許可ヲ受クベシ
自作農創設特別措置法第十六条又ハ第四十一条第一項ノ規定ニ依ル売渡ノアリタル土地以外ノ農地ニ付テノ耕作ヲ目的トスル賃借権又ハ使用貸借ニ依ル権利ヲ取得セントスル者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ市町村農地委員会ノ承認ヲ受クベシ
前二項ニ掲グル権利ノ取得又ハ設定ノ登記ノ申請ヲ為スニハ其ノ申請書ニ地方長官ノ許可書又ハ市町村農地委員会ノ承認書ヲ添附スルコトヲ要ス
第三条及び第四条を削る。
第五条 農地調整法第六条ニ掲グル者農地ヲ耕作以外ノ目的ニ供セントスルトキハ左ノ各号ノ一ニ該当スル場合ヲ除クノ外命令ノ定ムル所ニ依リ地方長官ノ許可ヲ受クベシ
一 国又ハ都道府県ガ農地ヲ耕作以外ノ目的ニ供スルトキ
二 土地収用法其ノ他ノ法令ニ依リ収用シ又ハ使用シタル農地ヲ当該収用又ハ使用ニ係ル目的ニ供スルトキ
三 第二条第一項ノ規定ニ依ル許可ニ係ル農地ヲ当該許可ニ係ル目的ニ供スルトキ
四 耕作以外ノ目的ニ供セントスル農地ガ自作農創設特別措置法第五条第四号又ハ第五号ニ掲グルモノナルトキ
五 耕地整理其ノ他土地ノ農業上ノ利用ヲ増進スル為農地ヲ耕作以外ノ目的ニ供スルトキ
六 其ノ他農林大臣ノ定ムル場合
第六条 地方長官農地調整法第六条ノ二第一項但書ノ規定ニ依ル許可ヲ為サントスルトキハ都道府県農地委員会ノ意見ヲ聴クコトヲ要ス
第七条を削る。
第八条 地方長官農地調整法第六条ノ四ノ規定ニ依ル認可ヲ為サントスルトキハ都道府県農地委員会ノ意見ヲ聴クコトヲ要ス
第九条を削る。
第十条 農地調整法第七条ノ自作農創設維持ノ事業トハ政府ガ行フ自作農創設特別措置法第三条、第十五条、第三十条、第三十六条若ハ第三十七条ノ規定ニ依リ買収シタル土地、同法第十六条第一項若ハ第三十条第一項第二号ニ規定スル政府ノ所有ニ属スル土地、同法第二十三条ノ規定ニ依ル交換ニ因リ取得シタル農地又ハ同法第二十八条第一項(同法第四十一条第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依リ買取リタル土地ノ売渡ノ事業、同法第二十三条又ハ第二十五条ノ規定ニ依リ市町村農地委員会ガ行フ農地ノ所有権、永小作権又ハ賃借権ノ交換ノ指示ノ事業、都道府県、市町村、都道府県農業会、市町村農業会、農事実行組合、農地開発営団又ハ耕作者ノ組織スル団体ニシテ地方長官ノ指定スルモノノ行フ左ニ掲グル事業、市町村農地委員会ガ行フ第一号、第三号、第四号、第六号及第八号ニ掲グル事業並ニ農林中央金庫、日本勧業銀行又ハ北海道拓殖銀行ガ第二号、第五号又ハ第七号乃至第十一号ニ掲グル事業ニ関シ必要ナル資金ヲ貸付クル事業ヲ謂フ
一 個人ノ自作地ト為スベキ土地ノ取得ノ斡旋ヲ為スコト
二 個人ノ自作地ト為スベキ土地ノ取得又ハ開発ニ必要ナル資金ノ貸付ヲ為スコト
三 個人ノ自作地ト為スベキ土地ノ開発ニ対シ助成ヲ為スコト
四 前三号ノ事業ニ依リ創設セラルル自作地ノ利用ニ必要ナル施設ノ取得ノ斡旋ヲ為スコト
五 前号ノ施設ノ建設又ハ取得ニ必要ナル資金ノ貸付ヲ為スコト
六 第四号ノ施設ノ建設又ハ取得ニ対シ助成ヲ為スコト
七 自作農ノ負担スル債務ノ借替ニ必要ナル資金ノ貸付ヲ為スコト
八 第二号、第五号及前号ノ資金ノ借受ノ斡旋ヲ為スコト
九 個人ノ自作地ト為スベキ土地ヲ譲渡シ又ハ開発シテ譲渡スコト
十 個人ノ自作地ト為スベキ土地ヲ取得シ、取得シテ開発シ又ハ開発シテ取得シ之ヲ譲渡スコト
十一 前二号ノ事業ニ依リ創設セラルル自作地ノ利用ニ必要ナル施設ヲ建設シ、取得シ又ハ譲渡スコト
第十一条中「第六条第六号」を「第五条第四号」に、同条第一号及び第二号中「第六条」を「第七条」に、同条第四号を次のやうに改め、同条を第三条とする。
四 自作農創設特別措置法第二十五条ノ規定ニ依ル交換ニ因リ賃借権又ハ永小作権ヲ移転スルトキ
第十一条 市町村農地委員会農地ノ賃貸人ノ自作ヲ相当トスルコトヲ理由トシテ農地調整法第九条第三項ノ承認ヲ為サントスルトキハ当該賃貸人ガ自作ヲ為スニ必要ナル経営能力、施設等ヲ有スルヤ否、当該賃貸人ノ自作ニ因リ当該農地ノ生産ガ増大スルヤ否、賃貸借ノ解除、解約又ハ更新ノ拒絶ニ因リ当該農地ノ賃借人ノ相当ナル生活ノ維持ガ困難ト為ルコトナキヤ否等ノ諸般ノ事情ヲ考慮スルコトヲ要ス
第十二条中「農地調整法第六条第三号又ハ第六号」を「前条各号ノ一」に改め、同条を第四条とする。
第十三条第二号中「第四条第一項」を「第七条」に改め、同号を第三号とし、同条第一号を第二号とし、同条に第一号として左の一号を加へ、同条を第七条とする。
一 政府ガ自作農創設特別措置法第十六条又ハ第四十一条第一項ノ規定ニ依リ農地ヲ売渡ストキ
第十三条 地方長官農地調整法第九条ノ三第一項但書ノ規定ニ依ル許可ヲ為サントスルトキハ都道府県農地委員会ノ意見ヲ聴クコトヲ要ス
第十四条中「前条」を「第七条」に改め、同条を第九条とする。
第十五条を第十二条とする。
第十六条第三号中「第十二条」を「第四条」に、同条第四号中「前条」を「第十二条」に改め、同条を第十四条とする。
第十七条を第十五条とする。
第十六条 農地調整法第十五条ノ二第四項ノ特別ノ事由ハ左ニ掲グルモノトス
一 疾病
二 就学
三 召集
四 前各号ニ掲グルモノノ外市町村農地委員会ニ於テ一時同居セザルコトヲ已ムナカラシメタル事由ト認メタル事由
第十七条ノ二 市町村ニ市町村農地委員選挙委員会(以下本条及第二十五条ノ六ニ於テ選挙委員会ト称ス)ヲ置ク
選挙委員会ハ市町村長ノ監督ニ属シ市町村農地委員会ノ委員ノ選挙ニ関シ市町村長ニ意見ヲ述ベ且其ノ諮問ニ応ズ
選挙委員会ハ委員三人ヲ以テ之ヲ組織ス
委員ハ市町村長ニ於テ各選挙人名簿ニ登録セラレタル者ノ中ヨリ夫々一人ヲ選任ス
委員ノ任期ハ二年トシ但シ任期中ト雖モ特別ノ事由アルトキハ市町村長ハ之ヲ解任スルコトヲ得
委員ハ其ノ任期満了シタルトキト雖モ後任ノ委員就任スル迄仍其ノ職務ヲ行フ
委員市町村農地委員会ノ委員ノ選挙権ヲ有セザルニ至リタルトキハ其ノ職ヲ失フ
市町村長第四項ノ選任又ハ第五項但書ノ解任ヲ為スニハ市町村農業会又ハ当該市町村ノ区域ヲ地区トシテ耕作者ノ組織スル団体其ノ他市町村長ニ於テ農地調整法第十五条ノ二第三項各号ノ一ニ該当スル者ノ利益ヲ代表スルモノト認メタル団体ノ意見ヲ聴クコトヲ要ス
第十八条中「一段歩以上」を「北海道ニ在リテハ三段歩以上、都府県ニ在リテハ一段歩以上」に改め、同条を第十七条とする。
第十九条を第十八条とする。
第十九条 市町村長必要アリト認ムルトキハ市町村農地委員会ノ選挙ニ付区画ヲ定メテ投票分会ヲ設クルコトヲ得
第二十一条 市町村長ハ命令ノ定ムル所ニ依リ選挙人ノ為シタル申告ニ基キ毎年十月一日ノ現在ニ依リ農地調整法第十五条ノ二第三項各号ノ区分毎ニ選挙人名簿ヲ調製スベシ
前項ノ場合ニ於テ選挙人ノ申告ナキトキ又ハ申告ニ錯誤若ハ遺漏アルトキハ市町村長ハ職権ヲ以テ選挙人名簿ヲ調整シ又ハ之ヲ修正スルコトヲ得
選挙人名簿ニハ選挙人ノ氏名又ハ名称、住所及生年月日並ニ其ノ者ノ所有シ又ハ耕作ノ業務ヲ営ム農地(農地調整法第十五条ノ三第二項ニ於テ準用スル同法第十五条ノ二第四項ノ規定ニ依リ其ノ者ノ所有スル農地ト看做サレタル農地ヲ含ム)ノ面積ヲ記載スベシ但シ農地調整法第十五条ノ三第一項ニ規定スル同居ノ戸主又ハ家族タル選挙人ニ付テハ氏名及年月日ヲ記載スルヲ以テ足ル
選挙人ノ年齢ハ選挙人名簿確定ノ期日ニ依リ之ヲ算定ス
市町村長ハ十一月五日ヨリ十五日間市役所若ハ町村役場又ハ其ノ指定スル場所ニ於テ選挙人名簿ヲ関係者ノ縦覧ニ供スベシ
市町村長ハ縦覧期間開始ノ日前三日目迄ニ縦覧ノ場所ヲ公示スベシ
第二十三条に左の一項を加へる。
投票分会ヲ設クルトキハ市町村長ハ確定名簿ニ依リ分会ノ区画毎ニ名簿ノ抄本ヲ調製スベシ
第二十五条 市町村ノ境界変更アリタル為選挙人名簿ニ移動ヲ生ジタルトキハ市町村長ハ選挙人名簿中移動ニ係ル部分ヲ新ニ属シタル市町村ノ市町村長ニ送付スベシ
市町村ノ廃置分合アリタル為選挙人名簿ノ引継ヲ要スルトキハ前項ノ例ニ依ル
市町村長選挙人名簿ノ送付ヲ受ケタルトキハ直ニ其ノ旨ヲ公示シ併セテ之ヲ地方長官ニ報告スベシ
第二十五条ノ二 前条ノ規定ニ依リ送付ヲ受ケタル選挙人名簿ハ市町村ノ廃置分合又ハ境界変更ニ係ル地域ノ新ニ属シタル市町村ノ選挙人名簿ト看做ス
第二十五条ノ三 第二十五条ノ規定ニ依リ送付ヲ受ケタル選挙人名簿確定前ナルトキハ名簿ノ縦覧、確定及異議ノ決定ニ関スル期日及期間ハ地方長官ノ定ムル所ニ依ル
前項ノ規定ニ依リ期日及期間ヲ定メタルトキハ地方長官ハ直ニ之ヲ公示スベシ
第二十五条ノ四 市町村長ハ選挙ノ期日前七日目迄ニ選挙会場(投票分会場ヲ含ム以下同ジ)、投票ノ日時及選挙スベキ委員ノ数ヲ公示スベシ
投票分会ヲ設クル場合ニ於テハ併セテ其ノ区画ヲ公示スベシ
投票分会ノ投票ハ選挙会ト同日時ニ之ヲ行フ
天災地変ノ為投票ヲ行フコト能ハザルトキ又ハ更ニ投票ヲ行フ必要アルトキハ市町村長ハ其ノ投票ヲ行フベキ選挙会又ハ投票分会ノミニ付更ニ期日ヲ定メ折票ヲ行ハシムベシ此ノ場合ニ於テ選挙会場及投票ノ日時ハ選挙ノ期日前五日目迄ニ之ヲ公示スベシ
第二十五条ノ五 委員候補者タラントスル者ハ選挙ノ期日ノ公示アリタル日ヨリ選挙ノ期日前二日目迄ニ其ノ旨ヲ市町村長ニ届出ヅベシ
選挙人名簿ニ登録セラレタル者他人ヲ委員候補者ト為サントスルトキハ前項ノ期間内ニ其ノ推薦ノ届出ヲ為スコトヲ得
委員候補者ハ市町村長ニ届出ヲ為スニ非ザレバ委員候補者タルコトヲ辞スルコトヲ得ズ
前三項ノ届出アリタルトキ又ハ委員候補者ノ死亡シタルコトヲ知リタルトキハ市町村長ハ直ニ其ノ旨ヲ公示スベシ
第二十五条ノ六 選挙長ハ選挙委員会ニ於テ選任シタル者ヲ以テ之ニ充ツ選挙長ハ市町村長ノ指揮監督ヲ承ケ選挙会ヲ開閉シ其ノ取締ニ任ズ
委員候補者ハ自己ノ登録セラレタル選挙人名簿ニ登録セラレタル者ノ中ヨリ本人ノ承諾ヲ得テ選挙立会人タルベキ者一人ヲ定メ選挙ノ期日前二日目迄ニ選挙長ニ之ヲ届出ヅルコトヲ得
前項ノ届出ノアリタル者(委員候補者死亡シ又ハ委員候補者タルコトヲ辞シタルトキハ其ノ者ノ届出タル者ヲ除ク)農地調整法第十五条ノ二第三項各号ノ区分ニ付二人ヲ超エザルトキハ当該区分ニ付テハ其ノ者ヲ以テ選挙立会人トシ二人ヲ超ユルトキハ当該区分ニ付テハ選挙長ハ抽籤ヲ以テ選挙立会人二人ヲ定ムベシ
前項ノ抽籤ハ選挙ノ期日ノ前日之ヲ行フ第三項ノ届出ヲ為シタル委員候補者ハ之ニ立会フコトヲ得
第四項ノ抽籤ヲ行フベキ場所及日時ハ選挙長ニ於テ予メ之ヲ公示スベシ
第四項ノ規定ニ依リ選挙立会人定マリタルトキハ選挙長ハ直ニ之ヲ本人ニ通知シ選挙ニ立会ハシムベシ
委員候補者死亡シ又ハ委員候補者タルコトヲ辞シタルトキハ其ノ者ノ届出タル選挙立会人ハ其ノ職ヲ失フ
農地調整法第十五条ノ二第三項各号ノ区分ニ付第四項ノ規定ニ依ル選挙立会人ナキトキ、二人ニ達セザルトキ若ハ二人ニ達セザルニ至リタルトキ又ハ選挙立会人ニシテ参会スルモノ選挙会ヲ開クベキ時刻ニ至リ二人ニ達セザルトキ若ハ其ノ後二人ニ達セザルニ至リタルトキハ選挙長ハ当該区分ノ選挙人名簿ニ登録セラレタル者ノ中ヨリ二人ニ達スル迄ノ選挙立会人ヲ選任シ直ニ之ヲ本人ニ通知シ選挙ニ立会ハシムベシ
選挙立会人ハ正当ノ理由ナクシテ其ノ職ヲ辞スルコトヲ得ズ
選挙立会人ハ名誉職トス
投票分会ハ選挙長ノ指名シタル吏員投票分会長ト為リ之ヲ開閉シ其ノ取締ニ任ズ
第三項乃至第十一項ノ規定ハ投票立会人ニ之ヲ準用ス但シ選挙人名簿トアルハ分会ノ区画毎ニ調製シタル選挙人名簿ノ抄本、選挙長トアルハ投票分会長、二人トアルハ一人トス
第二十五条ノ七 選挙人ニ非ザル者ハ選挙会場ニ入ルコトヲ得ズ但シ選挙会場ノ事務ニ従事スル者、選挙会場ヲ監視スル職権ヲ有スル者又ハ警察官吏ハ此ノ限ニ在ラズ
選挙会場ニ於テ演説討論ヲ為シ若ハ喧擾ニ渉リ又ハ投票ニ関シ協議若ハ勧誘ヲ為シ其ノ他選挙会場ノ秩序ヲ紊ス者アルトキハ選挙長又ハ投票分会長ハ之ヲ制止シ命ニ従ハザルトキハ之ヲ選挙場外ニ退出セシムベシ
前項ノ規定ニ依リ退出セシメラレタル者ハ最後ニ至リ投票ヲ為スコトヲ得但シ選挙長又ハ投票分会長会場ノ秩序ヲ紊スノ虞ナシト認ムル場合ニ於テ投票ヲ為サシムルヲ妨ゲズ
第二十五条ノ八 選挙人ハ選挙当日投票時間内ニ自ラ選挙会場ニ到リ選挙人名簿又ハ其ノ抄本ノ対照ヲ経テ投票ヲ為スベシ
投票時間内ニ選挙会場ニ入リタル選挙人ハ其ノ時間ヲ過グルモ投票ヲ為スコトヲ得
自ラ委員候補者ノ氏名又ハ名称ヲ書スルコト能ハザル者ハ投票ヲ為スコトヲ得ズ
投票分会ニ於テ為シタル投票ハ投票分会長投票立会人ノ全員ト共ニ投票函ノ儘之ヲ選挙長ニ送致スベシ
第二十五条ノ九 確定名簿ニ登録セラレザル者ハ投票ヲ為スコトヲ得ズ但シ選挙人名簿ニ登録セラルベキ確定裁決書ヲ所持シ選挙当日選挙会場ニ到ル者ハ此ノ限ニ在ラズ
確定名簿ニ登録セラレタル者選挙人名簿ニ登録セラルルコトヲ得ザル者ナルトキハ投票ヲ為スコトヲ得ズ選挙ノ当日選挙権ヲ有セザル者ナルトキ亦同ジ
第二十五条ノ十 投票ノ拒否ハ選挙立会人又ハ投票立会人之ヲ決定ス可否同数ナルトキハ選挙長又ハ投票分会長之ヲ決スベシ
投票分会ニ於テ投票拒否ノ決定ヲ受ケタル選挙人不服アルトキハ投票分会長ハ仮ニ投票ヲ為サシムベシ
前項ノ投票ハ選挙人ヲシテ之ヲ封筒ニ入レ封緘シ表面ニ自ラ其ノ氏名又ハ名称ヲ記載シ投函セシムベシ
投票分会長又ハ投票立会人ニ於テ異議アル選挙人ニ対シテモ亦前二項ニ同ジ
第二十五条ノ十一 市町村長ハ予メ開票ノ日時ヲ公示スベシ
開票ハ投票ノ日又ハ其ノ翌日(投票分会ヲ設ケタルトキハ総テノ投票函ノ送致ヲ受ケタル日又ハ其ノ翌日)之ヲ行フ
選挙長ハ選挙立会人立会ノ上投票函ヲ開キ先ヅ前条第二項及第四項ノ投票ヲ調査スベシ其ノ投票ノ受理如何ハ選挙立会人之ヲ決定ス可否同数ナルトキハ選挙長之ヲ決スベシ
選挙長ハ選挙立会人ト共ニ投票ヲ点検スベシ
天災事変等ノ為開票ヲ行フコト能ハザルトキハ市町村長ハ更ニ開票ノ期日ヲ定ムベシ此ノ場合ニ於テ選挙会場ノ変更ヲ要スルトキハ予メ更ニ其ノ場所ヲ公示スベシ
第二十五条ノ十二 選挙人ハ其ノ選挙会ノ参観ヲ求ムルコトヲ得但シ開票開始前ハ此ノ限ニ在ラズ
第二十五条ノ十三 左ノ投票ハ之ヲ無効トス
一 成規ノ用紙ヲ用ヒザルモノ
二 委員候補者ニ非ザル者ノ氏名又ハ名称ヲ記載シタルモノ
三 一投票中二人以上ノ委員候補者ノ氏名又ハ名称ヲ記載シタルモノ
四 被選挙権ナキ委員候補者ノ氏名又ハ名称ヲ記載シタルモノ
五 委員候補者ノ氏名又ハ名称ノ外他事ヲ記載シタルモノ但シ職業、身分、住所又ハ敬称ノ類ヲ記入シタルモノハ此ノ限ニ在ラズ
六 委員候補者ノ氏名又ハ名称ヲ自書セザルモノ
七 委員候補者ノ何人ヲ記載シタルカヲ確認シ難キモノ
八 市町村農地委員会ノ委員ノ職ニ在ル者(農地調整法第十五条ノ九第六項ノ規定ニ依リ委員ノ職務ヲ行フ者ヲ除ク)ノ氏名又ハ名称ヲ記載シタルモノ
第二十五条ノ十四 投票ノ効力ハ選挙立会人之ヲ決定ス可否同数ナルトキハ選挙長之ヲ決スベシ
第二十五条ノ十五 農地調整法第十五条ノ二第三項各号ノ区分ノ何レカニ付第二十五条ノ五第一項及第二項ノ規定ニ依ル届出アリタル委員候補者其ノ選挙ニ於ケル当該区分ニ属スル委員ノ定数ヲ超エザルトキハ当該区分ニ属スル委員ノ選挙ニ付テハ投票ヲ行ハズ
前項ノ規定ニ依リ投票ヲ行フコトヲ要セザルトキハ市町村長ハ直ニ其ノ旨ヲ公示スベシ
第一項ノ場合ニ於テハ選挙長ハ選挙ノ期日ヨリ五日以内ニ選挙会ヲ開キ委員候補者ヲ以テ当選者ト定ムベシ
前項ノ場合ニ於テハ委員候補者ノ被選挙権ノ有無ハ選挙立会人之ヲ決定ス可否同数ナルトキハ選挙長之ヲ決スベシ
第三項ノ場合ニ於テハ市町村長ハ予メ選挙会ノ場所及日時ヲ公示スベシ
第二十五条ノ十六 選挙長ハ選挙録ヲ作リ選挙会ニ関スル顛末ヲ記載シ農地調整法第十五条ノ二第三項各号ノ区分毎ニ一人ノ選挙立会人ト共ニ之ニ署名スベシ
投票分会長ハ投票録ヲ作リ投票ニ関スル顛末ヲ記載シ投票立会人ノ全員ト共ニ之ニ署名スベシ
投票分会長ハ投票函ト同時ニ投票録ヲ選挙長ニ送致スベシ
選挙録及投票録ハ投票、選挙人名簿其ノ他ノ関係書類ト共ニ委員ノ任期間市町村長ニ於テ之ヲ保存スベシ
第二十五条ノ十七 市町村長必要アリト認ムルトキハ区画ヲ定メテ開票分会ヲ設クルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ開票分会ヲ設ケタルトキハ市町村長ハ直ニ其ノ町画及開票分会場ヲ公示スベシ
開票分会ハ選挙長ノ指名シタル吏員開票分会長ト為リ之ヲ開閉シ其ノ取締ニ任ズ
第二十五条ノ十八 開票分会ノ区画内ノ投票分会ニ於テ為シタル投票ハ投票分会長投票立会人ノ全員ト共ニ投票函ノ儘投票録及選挙人名簿ノ抄本ト併セテ之ヲ開票分会長ニ送致スベシ
投票ノ点検終リタルトキハ開票分会長ハ直ニ其ノ結果ヲ選挙長ニ報告スベシ
開票分会長ハ開票録ヲ作リ開票ニ関スル顛末ヲ記載シ開票立会人ノ全員ト共ニ之ニ署名シ直ニ投票録及投票ト併セテ之ヲ選挙長ニ送致スベシ
選挙長ハ総テノ開票分会長ヨリ第二項ノ報告ヲ受ケタル日若ハ其ノ翌日又ハ総テノ投票函ノ送致ヲ受ケタル日若ハ其ノ翌日選挙会ニ於テ選挙立会人立会ノ上其ノ報告ヲ調査シ第二十五条ノ十一第四項ノ規定ニ依リ為シタル点検ノ結果ト併セテ各委員候補者ノ得票総数ヲ計算スベシ
第二十五条ノ六第十三項ノ規定ハ開票立会人ニ、第二十五条ノ七第一項及第二項ノ規定ハ開票分会場ニ、第二十五条ノ十一第二項乃至第五項、第二十五条ノ十二及第二十五条ノ十四ノ規定ハ開票分会ニ於ケル開票ニ之ヲ準用ス但シ第二十五条ノ六第十三項中分会ノ区画毎ニ調製シタル選挙人名簿ノ抄本トアルハ分会ノ区画内ニ於ケル選挙人名簿トス
第二十五条ノ十九 当選者定マリタルトキハ市町村長ハ直ニ当選者ニ当選ノ旨ヲ告知シ同時ニ当選者ノ住所及氏名又ハ名称ヲ公示シ且選挙録ノ写(投票録又ハ開票録アルトキハ併セテ投票録又ハ開票録ノ写)ヲ添ヘ之ヲ地方長官ニ報告スベシ当選者ナキトキハ直ニ其ノ旨ヲ公示シ且選挙録ノ写(投票録又ハ開票録アルトキハ併セテ投票録又ハ開票録ノ写)ヲ添ヘ之ヲ地方長官ニ報告スベシ
第二十五条ノ二十 選挙ノ規定ニ違反スルコトアルトキハ選挙ノ結果ニ異動ヲ生ズルノ虞アル場合ニ限リ其ノ全部又ハ一部ヲ無効トス但シ当選ニ異動ヲ生ズルノ虞ナキ者ヲ区分シ得ルトキハ其ノ者ニ限リ当選ヲ失フコトナシ
第二十五条ノ二十一 選挙ノ一部無効ト為リ更ニ選挙ヲ行ヒタル場合ニ於テハ選挙長ハ第二十五条ノ十八第四項ノ規定ニ準ジ其ノ部分ニ付同項ノ手続ヲ為シ他ノ部分ニ於ケル各委員候補者ノ得票数ト併セテ其ノ得票総数ヲ計算スベシ
第二十六条第一項中「選挙人」を「選挙人又ハ委員候補者」に、「第二十九条ニ於テ準用スル町村制第二十九条第一項ノ告示」を「第二十五条ノ十九ノ公示」に改める。
第二十八条ノ二 農地調整法第十五条ノ九第二項ノ選挙権ヲ有スル者ノ二分ノ一ノ数ハ同法第十五条ノ二第三項各号ノ区分毎ニ選挙人名簿確定後直ニ市町村長ニ於テ之ヲ公示スベシ
第二十八条ノ三 農地調整法第十五条ノ九第二項ノ規定ニ依ル請求アリタルトキハ市町村長ハ遅滞ナク其ノ旨ヲ公示スルト共ニ市町村農地委員会ニ通知スベシ
市町村長前項ノ公示ヲ為シタルトキハ其ノ日ヨリ二週間以内ニ同項ノ請求ニ係ル委員ノ選挙ヲ行フベシ
第一項ノ公示アリタルトキハ同項ノ請求ニ係ル委員ハ其ノ公示ノ日ニ其ノ職ヲ失フ
第二十九条 町村制第二十二条第六項及市制町村制施行令第十一条ノ規定ハ市町村農地委員会ノ委員ノ選挙ニ之ヲ準用ス但シ市制町村制施行令第十一条第三項中市制第二十五条ノ三又ハ町村制第二十二条ノ三トアルハ第二十五条ノ十、同令第十一条第四項中市制第二十七条ノ二第二項及第三項又ハ町村制第二十二条ノ二第二項及第三項トアルハ第二十五条ノ十一第三項及第四項、市制第二十五条ノ三第二項及第四項又ハ町村制第二十二条ノ三第二項及第四項トアルハ第二十五条ノ十第二項及第三項トス
第三十一条に左の但書を加へる。
但シ特別ノ事由ニ因リ地方長官ノ認可ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第三十三条中「書記」の下に「又ハ補助員」を加へる。
第三十八条中「北海道庁又ハ都府県ノ」及び「若ハ待遇官吏」を削る。
第四十条ノ二 都道府県ニ都道府県農地委員選挙委員会(以下本条ニ於テ選挙委員会ト称ス)ヲ置ク
選挙委員会ハ都道府県農地委員会ノ委員ノ選挙ニ関シ地方長官ニ意見ヲ述ベ且其ノ諮問ニ応ズ
委員ハ地方長官ニ於テ市町村農地委員会ノ委員ノ中ヨリ農地調整法第十五条ノ二第三項各号ノ区分毎ニ夫々一人ヲ選任ス
委員市町村農地委員会ノ委員ノ職ヲ失フニ至リタルトキハ其ノ職ヲ失フ
地方長官第三項ノ選任又ハ第六項ニ於テ準用スル第十七条ノ二第五項但書ノ解任ヲ為スニハ都道府県農業会又ハ当該都道府県ノ区域ヲ地区トシテ耕作者ノ団体ノ組織スル団体其ノ他地方長官ニ於テ農地調整法第十五条ノ二第三項各号ノ一ニ該当スル者ノ利益ヲ代表スルモノト認メタル団体ノ意見ヲ聴クコトヲ要ス
第十七条ノ二第三項、第五項及第六項ノ規定ハ選挙委員会ニ付之ヲ準用ス但シ第五項中市町村長トアルハ地方長官トス
第四十条ノ三 地方長官ハ農地調整法第十五条ノ十四第三項第一号乃至第三号ノ規定ニ依ル互選ニ付選挙区ヲ設クルコトヲ得
地方長官選挙区ヲ設ケタルトキハ選挙区ノ数及其ノ区域並ニ各選挙区ヨリ選出スル農地調整法第十五条ノ十四第三項第一号乃至第三号ノ委員ノ数ヲ公示スベシ
互選人ハ住所ニ依リ所属ノ選挙区ヲ定ム
第四十一条第一項を削る。
第四十二条 地方長官ハ選挙ノ期日前十日目迄ニ選挙会場、投票ノ日時及選挙スベキ委員ノ数(選挙区アル場合ニハ各選挙区ニ於テ選挙スベキ農地調整法第十五条ノ十四第三項第一号乃至第三号ノ委員ノ数)ヲ公示スベシ投票分会ヲ設クル場合ニ於テハ併セテ其ノ区画ヲ公示スベシ
総選挙ニ於ケル各選挙区ノ投票ハ同日時ニ之ヲ行フ
第四十三条 第十九条、第二十条、第二十五条ノ四第二項第三項、第二十五条ノ五、第二十五条ノ六第三項乃至第十三項、第二十五条ノ七、第二十五条ノ八、第二十五条ノ十乃至第二十五条ノ十七、第二十五条ノ十八第一項乃至第四項第五項本文、第二十五条ノ十九乃至第二十五条ノ二十一、第二十六条乃至第二十八条及第二十九条乃至第三十八条ノ規定ハ都道府県農地委員会ニ付之ヲ準用ス但シ市町村長トアルハ地方長官、地方長官トアルハ農林大臣、第二十五条ノ五第二項中選挙人名簿ニ登録セラレタル者トアリ又ハ第二十五条ノ六第三項中選挙人名簿ニ登録セラレタレ者トアルハ農地調整法第十五条ノ十四第三項第一号乃至第三号ノ一ニ掲グル互選人、第二十五条ノ六第十三項中分会ノ区画毎ニ調製シタル各選挙人名簿ノ抄本ニ登録セラレタル者トアルハ分会ノ区画内ニ於ケル農地調整法第十五条ノ十四第三項第一号乃至第三号ノ一ニ掲グル互選人、第二十五条ノ十五第一項、第二十五条ノ十六第一項及第三十一条中第十五条ノ二第三項各号トアルハ第十五条ノ十四第三項第一号乃至第三号トス
第四十四条 農地調整法第十五条ノ二第三項各号ノ区分ノ何レカニ付被選挙権者ノ数同条第六項ニ規定スル定数ニ満タザル市町村ニ設置セラルベキ市町村農地委員会ニ付テハ地方長官ハ同条第六項ニ規定スル委員ノ定数ヲ減ジ又ハ同条第三項、第八項及第九項ノ規定ニ拘ラズ当該区分ニ属スル者ニ就キ選挙セラルベキ委員ニ代ル委員ヲ選任スルコトヲ得
第四十五条 農地面積著シク少キ市町村其ノ他特別ノ事情アル市町村ニシテ地方長官ガ農林大臣ノ承認ヲ受ケテ指定スルモノニハ市町村農地委員会ヲ置カズ
地方長官ハ前項ノ規定ニ依リ市町村農地委員会ヲ置カザル市町村ノ名称ヲ公示スベシ
第四十六条 市町村ノ区域又ハ当該区域内ノ農地面積ガ著シク大ナル市町村其ノ他特別ノ事情アル市町村ニ付テハ地方長官ハ当該区域ヲ二以上ノ地域ニ分チ各地区ニ地区農地委員会ヲ置クコトヲ得
地方長官前項ノ規定ニ依リ地区農地委員会ヲ設ケタルトキハ其ノ地区及名称ヲ公示スベシ
本令中市町村農地委員会ニ関スル規定ハ前項ノ地区農地委員会ニ之ヲ適用ス
第四十七条 農林大臣又ハ地方長官ハ市町村農地委員会又ハ都道府県農地委員会ニ対シ監督上必要ナル命令又ハ処分ヲ為スコトヲ得
第四十九条及び第五十条を削る。
第五十一条を第四十八条とする。
第五十二条を削る。
第五十三条中「町村又ハ町村長ニ関スル規定ハ」の下に「町村組合ニシテ町村ノ事務ノ全部又ハ役場事務ヲ共同処理スルモノノ存スル地ニ在リテハ町村組合又ハ組合管理者ニ、」を加へ、同条を第四十九条とする。
附 則
この勅令は、昭和二十一年十一月二十二日から、これを施行する。
農地調整法の改正規定により行ふ市町村農地委員会の委員の最初の選挙は、昭和二十一年十二月に、都道府県農地委員会の委員の最初の互選は、当該都道府県の区域内の市町村に設置されるべき市町村農地委員会のすべてにつき委員の選挙があつた後に遅滞なくこれを行はなければならない。
特別の事由があるときは、地方長官は、農林大臣の承認を受けて、前項の規定にかかはらず、都道府県農地委員会の委員の最初の互選を行ふことができる。
第二項の選挙に関しては、名簿の調製、縦覧、確定、異議の決定及び訴願の提起に関する期日及び期間は、地方長官が、これを定める。
市町村農地委員会の最初の会議は、市町村長が、これを招集する。
昭和二十一年法律第四十二号附則第三項の時期は、昭和二十二年十月三十一日とする。