減刑令
法令番号: 勅令第512号
公布年月日: 昭和21年11月3日
法令の形式: 勅令
朕は、減刑令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月三日
內閣總理大臣兼外務大臣 吉田茂
國務大臣 男爵 幣原喜重郞
司法大臣 木村篤太郞
內務大臣 大村淸一
文部大臣 田中耕太郞
農林大臣 和田博雄
國務大臣 齋藤隆夫
遞信大臣 一松定吉
商工大臣 星島二郞
厚生大臣 河合良成
國務大臣 植原悅二郞
運輸大臣 平塚常次郞
大藏大臣 石橋湛山
國務大臣 金森德次郞
國務大臣 膳桂之助
勅令第五百十二號
減刑令
第一條 昭和二十一年十一月三日前に禁錮以上の刑に處せられた者でその刑の執行前、執行猶豫中、執行中、執行停止中又は假出獄中のものは、この勅令によりその刑を減輕する。
但し、その執行を遁れる者は、この限りでない。
第二條 死刑は、これを無期懲役とする。
第三條 無期懲役は、これを二十年の有期懲役とし、無期禁錮は、これを二十年の有期禁錮とする。但し、昭和二十一年十一月三日において七十歲以上の者及び犯時十六歲未滿の者については、これを十五年の懲役又は禁錮とする。
第四條 有期の懲役又は禁錮については、左の例により刑期を變更する。
一 刑の執行を始めない者については、刑期の四分の一を減ずる。
二 刑の執行を始めた者については、殘刑期の二分の一を減ずる。
但し、刑の執行が刑期の二分の一に至らない者については、前號の例による。
三 昭和二十一年十一月三日において七十歲以上の者及び犯時十六歲未滿の者については、前二號の例によらないで刑期の三分の一を減ずる。
短期と長期を定めて言渡した刑については、短期及び長期について前項の例による。但し、犯時十六歲以上の者で短期を經過したものについては、長期について同項第二號の例による。
前二項の計算をするに當り、年、月又は日の端數を生ずるときは、一年はこれを十二月、一月はこれを三十日とし、日の端數はこれを切り捨てる。
第五條 左に揭げる罪については、その刑を減輕しない。
一 刑法第七十三條及び第七十五條の罪
二 刑法第百八條の罪及びその未遂罪
三 刑法第百八十八條の罪及びその未遂罪
四 刑法第百八十一條の罪
五 刑法第二百條の罪及びその未遂罪
六 自己又は配偶者の直系尊屬に對して犯した刑法第二百四條の罪
七 刑法第二百五條第二項の罪
八 刑法第二百十八條第二項の罪及びその罪を犯し因つて人を死傷に致した罪
九 刑法第二百二十條第二項の罪及びその罪を犯し因つて人を死傷に致した罪
十 刑法第二百三十六條及び第二百三十八條乃至第二百四十一條の罪竝びにその未遂罪
十一 前各號に揭げる罪と性質を同じくする戰時刑事特別法の罪
十二 陸軍刑法第八十六條第二項、第八十八條及び第八十八條ノ二第二項の罪竝びにその未遂罪
十三 海軍刑法第八十六條第二項、第八十八條及び第八十八條ノ二第二項の罪竝びにその未遂罪
十四 前各號に揭げる罪と性質を同じくする舊法の罪
十五 昭和二十一年勅令第九十號第二條第一項及び第二項の罪竝びにその未遂罪
十六 聯合國占領軍の占領目的に反する行爲(昭和二十一年勅令第三百十一號第一條第二號乃至第八號又は第二條第三項に揭げる行爲)から成る罪
十七 朝鮮、臺灣、關東州又は南洋群島に行はれた法令の罪で前各號に揭げる罪と性質を同じくするもの
第六條 併合罪につき併合して一個の刑の言渡があつた場合において、その併合罪の中に前條に揭げる罪があるときは、減刑をしない。
前條に揭げない罪名に觸れる行爲が、同時に同條に揭げる罪名に觸れるとき、又は同條に揭げる罪の手段若しくは結果であるときも前項と同樣である。
第七條 前に禁錮以上の刑に處せられた者で、昭和二十一年十一月三日前十五年以內に特赦、減刑又は勅令によらない復權の恩赦を得、その後七年以內に禁錮以上の刑に處せられたものについては、その刑を減輕しない。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、減刑令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月三日
内閣総理大臣兼外務大臣 吉田茂
国務大臣 男爵 幣原喜重郎
司法大臣 木村篤太郎
内務大臣 大村清一
文部大臣 田中耕太郎
農林大臣 和田博雄
国務大臣 斎藤隆夫
逓信大臣 一松定吉
商工大臣 星島二郎
厚生大臣 河合良成
国務大臣 植原悦二郎
運輸大臣 平塚常次郎
大蔵大臣 石橋湛山
国務大臣 金森徳次郎
国務大臣 膳桂之助
勅令第五百十二号
減刑令
第一条 昭和二十一年十一月三日前に禁錮以上の刑に処せられた者でその刑の執行前、執行猶予中、執行中、執行停止中又は仮出獄中のものは、この勅令によりその刑を減軽する。
但し、その執行を遁れる者は、この限りでない。
第二条 死刑は、これを無期懲役とする。
第三条 無期懲役は、これを二十年の有期懲役とし、無期禁錮は、これを二十年の有期禁錮とする。但し、昭和二十一年十一月三日において七十歳以上の者及び犯時十六歳未満の者については、これを十五年の懲役又は禁錮とする。
第四条 有期の懲役又は禁錮については、左の例により刑期を変更する。
一 刑の執行を始めない者については、刑期の四分の一を減ずる。
二 刑の執行を始めた者については、残刑期の二分の一を減ずる。
但し、刑の執行が刑期の二分の一に至らない者については、前号の例による。
三 昭和二十一年十一月三日において七十歳以上の者及び犯時十六歳未満の者については、前二号の例によらないで刑期の三分の一を減ずる。
短期と長期を定めて言渡した刑については、短期及び長期について前項の例による。但し、犯時十六歳以上の者で短期を経過したものについては、長期について同項第二号の例による。
前二項の計算をするに当り、年、月又は日の端数を生ずるときは、一年はこれを十二月、一月はこれを三十日とし、日の端数はこれを切り捨てる。
第五条 左に掲げる罪については、その刑を減軽しない。
一 刑法第七十三条及び第七十五条の罪
二 刑法第百八条の罪及びその未遂罪
三 刑法第百八十八条の罪及びその未遂罪
四 刑法第百八十一条の罪
五 刑法第二百条の罪及びその未遂罪
六 自己又は配偶者の直系尊属に対して犯した刑法第二百四条の罪
七 刑法第二百五条第二項の罪
八 刑法第二百十八条第二項の罪及びその罪を犯し因つて人を死傷に致した罪
九 刑法第二百二十条第二項の罪及びその罪を犯し因つて人を死傷に致した罪
十 刑法第二百三十六条及び第二百三十八条乃至第二百四十一条の罪並びにその未遂罪
十一 前各号に掲げる罪と性質を同じくする戦時刑事特別法の罪
十二 陸軍刑法第八十六条第二項、第八十八条及び第八十八条ノ二第二項の罪並びにその未遂罪
十三 海軍刑法第八十六条第二項、第八十八条及び第八十八条ノ二第二項の罪並びにその未遂罪
十四 前各号に掲げる罪と性質を同じくする旧法の罪
十五 昭和二十一年勅令第九十号第二条第一項及び第二項の罪並びにその未遂罪
十六 連合国占領軍の占領目的に反する行為(昭和二十一年勅令第三百十一号第一条第二号乃至第八号又は第二条第三項に掲げる行為)から成る罪
十七 朝鮮、台湾、関東州又は南洋群島に行はれた法令の罪で前各号に掲げる罪と性質を同じくするもの
第六条 併合罪につき併合して一個の刑の言渡があつた場合において、その併合罪の中に前条に掲げる罪があるときは、減刑をしない。
前条に掲げない罪名に触れる行為が、同時に同条に掲げる罪名に触れるとき、又は同条に掲げる罪の手段若しくは結果であるときも前項と同様である。
第七条 前に禁錮以上の刑に処せられた者で、昭和二十一年十一月三日前十五年以内に特赦、減刑又は勅令によらない復権の恩赦を得、その後七年以内に禁錮以上の刑に処せられたものについては、その刑を減軽しない。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。