(恩給法施行令の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第五百四號
公布年月日: 昭和21年10月31日
法令の形式: 勅令
朕は、恩給法施行令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十月三十日
內閣總理大臣 吉田茂
勅令第五百四號
恩給法施行令の一部を次のやうに改正する。
第一條第三項中「第三項」を「第二項」に改める。
第三條 恩給法第十二條ノ規定ニ依リ內閣恩給局長以外ノ者ニ於テ恩給ヲ受クルノ權利ヲ裁定スヘキ場合ハ左ノ區分ニ依ル
一 第六條ニ規定スル者及其ノ遺族ノ恩給ハ東京都ニ在リテハ東京都長官(警視廳部內ノ職員ニ在リテハ警視總監)、北海道ニ在リテハ北海道廳長官、府縣ニ在リテハ府縣知事之ヲ裁定ス
二 公立ノ國民學校、靑年學校、幼稚園、盲學校、聾啞學校及國民學校ニ類スル各種學校ノ敎育職員及準敎育職員竝其ノ遺族ノ恩給ハ東京都ニ在リテハ東京都長官、北海道ニ在リテハ北海道廳長官、府縣ニ在リテハ府縣知事之ヲ裁定ス
三 前號ニ揭クルモノヲ除クノ外公立ノ學校又ハ圖書館ノ敎育職員ノ一時恩給ハ東京都ニ在リテハ東京都長官、北海道ニ在リテハ北海道廳長官、府縣ニ在リテハ府縣知事之ヲ裁定ス
四 國庫以外ノ者ヨリ俸給ヲ受クル警察監獄職員及其ノ遺族ノ恩給ハ東京都ニ在リテハ警視總監、北海道ニ在リテハ北海道廳長官、府縣ニ在リテハ府縣知事之ヲ裁定ス
第三條ノ二 第六條ニ規定スル者及其ノ遺族ノ恩給ハ恩給法第十六條第一號但書ノ規定ニ依リ都府縣又ハ之ニ準スヘキ地方經濟之ヲ負擔ス
第四條第一項中「前一年內」を「當時」に改め、「(軍人及準軍人ニ付テハ恩給法別表第一號表ノ金額)」を削り、同條第二項中「死亡前一年內ノ俸給年額ハ恩給法第五十九條ノ二ノ規定ヲ準用シテ之ヲ算出ス」を「死亡當時ノ俸給年額ノ計算ニ付テハ恩給法第五十九條ノ二ノ規定ヲ準用ス」に改め、同條第四項第二號中「、第六十一條第四項、第六十一條ノ二第四項」を削る。
第四條ノ二第一項中「(在外指定學校職員ノ一時恩給ヲ除ク)」を削り、「府縣」を「都府縣」に改める。
第六條 左ニ揭クルモノハ國庫ヨリ俸給ヲ給セラルモ恩給法第二十條ノ規定ノ適用ニ付之ヲ文官トス
一 東京都官制第一條ノ二ニ規定スル職員
二 警視廳官制第一條ノ二ニ規定スル職員
三 北海道廳官制第一條ノ二ニ規定スル職員
四 地方官官制第二條ニ規定スル職員
五 都市計畫地方委員會ノ職員ニシテ官吏タルモノ
第七條 削除
第八條 削除
第九條 恩給法第二十二條第二項ノ準敎育職員トハ敎官心得及準敎員ヲ謂フ
第十條 恩給法第二十四條ノ待遇職員トハ左ニ揭クル者ヲ謂フ
一 防疫職員官制ニ依ル職員
二 臨時海港檢疫所官制ニ依ル職員
三 都道府縣立少年敎護院職員令ニ依ル職員
第十一條 削除
第十一條ノ二乃至第十一條ノ四を削る。
第十二條 削除
第十二條ノ二を削る。
第十三條 削除
第十四條 削除
第十四條ノ二を削る。
第十七條第一項第二號中「在役ニ非サル潜水艦若ハ排水量千噸以下ノ在役ノ驅逐艦、水雷艇、掃海艇、驅潜艇、哨戒艇乘員トシテノ勤務又ハ」を削る。
第二十條を削る。
第十九條ノ二を第二十條とする。
第二十二條中「地域ハ別表第三號表ノ二ニ揭クル地域トシ同號ノ」削り、同條第四號を削除する。
第二十三條中「戰鬪ニ準スヘキ公務」を「特殊公務」に改め、同條第一號、第二號及び第四號を削除し、同條第二號ノ二及び第二號ノ三を削り、同條第五號中「兇賊又ハ」を「暴徒ヲ鎭壓スルニ當リ又ハ兇賊若ハ」に改める。
第二十四條ノ三第一項及び第二十四條ノ八中「內地、朝鮮、臺灣、樺太、關東州又ハ南洋群島」を「所得稅法ノ施行地」に改める。
第二十四條ノ四第一項中「第三十條第一項第二號ニ揭クル所得」を「第百六條ニ揭クル公債、社債及預金ノ利子竝合同運用信託ノ利益」に改める。
第二十四條ノ五中「乃至第四項及第六項」を「、第二項及第四項」に改める。
第二十四條ノ六第四項を削る。
第二十四條ノ九を削る。
第二十五條中「階等」を「等級」に、「高等官ノ試補ハ判任官一等トシ判任官見習ハ同四等トス」を「二級官試補ハ三級ノ者ニシテ退職當時ノ俸給月額百三十圓以上ノモノトシ三級官見習ハ三級ノ者ニシテ退職當時ノ俸給月額六十圓未滿ノモノトス」に改め、「官等」を削る。
第二十六條 削除
第二十七條 準敎育職員ノ公務傷病ノ規定ノ適用ニ付テノ等級ハ敎育職員ニシテ三級ノモノノ等級ノ例ニ依ル
第二十八條 削除
第二十九條 削除
第三十一條を削る。
第三十條ノ二中「府縣」を「都府縣」に改め、同條を第三十一條とする。
第三十一條ノ二、第三十一條ノ四乃至第三十一條ノ七及び第三十二條を削り、第三十一條ノ三を第三十二條とする。
別表第二號表を次のやうに改める。
第二號表
(一) 三分ノ二月ヲ加算スヘキモノ
【表】
(二) 二分ノ一月ヲ加算スヘキモノ
【表】
別表第三號表を削除する。
別表第三號表ノ二を削る。
附 則
第一條 この勅令は昭和二十一年法律第三十一號施行の日から、これを施行する。但し、第三條、第三條ノ二、第六條、第八條乃至第十一條ノ三、第二十三條、第二十五條及び第二十七條乃至第二十九條竝びに別表第三號表ノ二の改正規定は、同年四月一日から、これを適用する。
前項但書の規定にかかはらず、同項但書に揭げる改正規定は、國民學校及び國民學校に類する各種學校の敎育職員又は準敎育職員については、昭和二十一年六月二十二日から、第三條及び第六條の改正規定中東京都官制第一條ノ二に規定する職員に關する部分は、同年二月一日から、これを適用する。
第二條 昭和二十一年三月三十一日(敎員保養所令による職員については、同年四月十二日)までに給與事由の生じた恩給の裁定については、なほ從前の例による。但し、朝鮮總督、朝鮮の道知事、臺灣總督、臺灣の州知事若しくは廳長、樺太廳長官、滿洲國駐劄特命全權大使若しくは關東局長官又は南洋廳長官の裁定すべき恩給の裁定については、この限りでない。
第三條 從前の規定による東京都官制第一條に規定する職員で、その俸給が、昭和十八年勅令第五百七號の規定によつて、東京都の負擔に屬するもの及び北海道廳の職員で、その俸給が都廳府縣臨時職員等設置制第一條第三項の規定によつて、北海道地方費の負擔に屬するものについては、なほ從前の例による。
第四條 敎官心得には、敎授心得、助敎授心得、敎諭心得及び助敎諭心得、淮敎員には、淮訓導を含むものとする。
第五條 第十條の改正規定にかかはらず、家畜防疫職員制による職員については、昭和二十一年六月六日まで、敎員保養所令による職員については、同年四月十二日まで、これを待遇職員とする。
第六條 この勅令施行前に、改正前の第十七條第一項第二號に規定する不健康業務に從事した場合の加算については、なほ從前の例による。
第七條 從前の規定による本俸に準ずべきものについては、なほ從前の例による。
第八條 この勅令施行前に、改正前の別表第二號表に揭げる地域に在勤した期間に對する加算については、なほ從前の例による。
第九條 この勅令施行前に、改正前の別表第三號表に揭げる地域で、流行病に罹つた者については、なほ從前の例による。
朕は、恩給法施行令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
勅令第五百四号
恩給法施行令の一部を次のやうに改正する。
第一条第三項中「第三項」を「第二項」に改める。
第三条 恩給法第十二条ノ規定ニ依リ内閣恩給局長以外ノ者ニ於テ恩給ヲ受クルノ権利ヲ裁定スヘキ場合ハ左ノ区分ニ依ル
一 第六条ニ規定スル者及其ノ遺族ノ恩給ハ東京都ニ在リテハ東京都長官(警視庁部内ノ職員ニ在リテハ警視総監)、北海道ニ在リテハ北海道庁長官、府県ニ在リテハ府県知事之ヲ裁定ス
二 公立ノ国民学校、青年学校、幼稚園、盲学校、聾唖学校及国民学校ニ類スル各種学校ノ教育職員及準教育職員並其ノ遺族ノ恩給ハ東京都ニ在リテハ東京都長官、北海道ニ在リテハ北海道庁長官、府県ニ在リテハ府県知事之ヲ裁定ス
三 前号ニ掲クルモノヲ除クノ外公立ノ学校又ハ図書館ノ教育職員ノ一時恩給ハ東京都ニ在リテハ東京都長官、北海道ニ在リテハ北海道庁長官、府県ニ在リテハ府県知事之ヲ裁定ス
四 国庫以外ノ者ヨリ俸給ヲ受クル警察監獄職員及其ノ遺族ノ恩給ハ東京都ニ在リテハ警視総監、北海道ニ在リテハ北海道庁長官、府県ニ在リテハ府県知事之ヲ裁定ス
第三条ノ二 第六条ニ規定スル者及其ノ遺族ノ恩給ハ恩給法第十六条第一号但書ノ規定ニ依リ都府県又ハ之ニ準スヘキ地方経済之ヲ負担ス
第四条第一項中「前一年内」を「当時」に改め、「(軍人及準軍人ニ付テハ恩給法別表第一号表ノ金額)」を削り、同条第二項中「死亡前一年内ノ俸給年額ハ恩給法第五十九条ノ二ノ規定ヲ準用シテ之ヲ算出ス」を「死亡当時ノ俸給年額ノ計算ニ付テハ恩給法第五十九条ノ二ノ規定ヲ準用ス」に改め、同条第四項第二号中「、第六十一条第四項、第六十一条ノ二第四項」を削る。
第四条ノ二第一項中「(在外指定学校職員ノ一時恩給ヲ除ク)」を削り、「府県」を「都府県」に改める。
第六条 左ニ掲クルモノハ国庫ヨリ俸給ヲ給セラルモ恩給法第二十条ノ規定ノ適用ニ付之ヲ文官トス
一 東京都官制第一条ノ二ニ規定スル職員
二 警視庁官制第一条ノ二ニ規定スル職員
三 北海道庁官制第一条ノ二ニ規定スル職員
四 地方官官制第二条ニ規定スル職員
五 都市計画地方委員会ノ職員ニシテ官吏タルモノ
第七条 削除
第八条 削除
第九条 恩給法第二十二条第二項ノ準教育職員トハ教官心得及準教員ヲ謂フ
第十条 恩給法第二十四条ノ待遇職員トハ左ニ掲クル者ヲ謂フ
一 防疫職員官制ニ依ル職員
二 臨時海港検疫所官制ニ依ル職員
三 都道府県立少年教護院職員令ニ依ル職員
第十一条 削除
第十一条ノ二乃至第十一条ノ四を削る。
第十二条 削除
第十二条ノ二を削る。
第十三条 削除
第十四条 削除
第十四条ノ二を削る。
第十七条第一項第二号中「在役ニ非サル潜水艦若ハ排水量千噸以下ノ在役ノ駆逐艦、水雷艇、掃海艇、駆潜艇、哨戒艇乗員トシテノ勤務又ハ」を削る。
第二十条を削る。
第十九条ノ二を第二十条とする。
第二十二条中「地域ハ別表第三号表ノ二ニ掲クル地域トシ同号ノ」削り、同条第四号を削除する。
第二十三条中「戦闘ニ準スヘキ公務」を「特殊公務」に改め、同条第一号、第二号及び第四号を削除し、同条第二号ノ二及び第二号ノ三を削り、同条第五号中「兇賊又ハ」を「暴徒ヲ鎮圧スルニ当リ又ハ兇賊若ハ」に改める。
第二十四条ノ三第一項及び第二十四条ノ八中「内地、朝鮮、台湾、樺太、関東州又ハ南洋群島」を「所得税法ノ施行地」に改める。
第二十四条ノ四第一項中「第三十条第一項第二号ニ掲クル所得」を「第百六条ニ掲クル公債、社債及預金ノ利子並合同運用信託ノ利益」に改める。
第二十四条ノ五中「乃至第四項及第六項」を「、第二項及第四項」に改める。
第二十四条ノ六第四項を削る。
第二十四条ノ九を削る。
第二十五条中「階等」を「等級」に、「高等官ノ試補ハ判任官一等トシ判任官見習ハ同四等トス」を「二級官試補ハ三級ノ者ニシテ退職当時ノ俸給月額百三十円以上ノモノトシ三級官見習ハ三級ノ者ニシテ退職当時ノ俸給月額六十円未満ノモノトス」に改め、「官等」を削る。
第二十六条 削除
第二十七条 準教育職員ノ公務傷病ノ規定ノ適用ニ付テノ等級ハ教育職員ニシテ三級ノモノノ等級ノ例ニ依ル
第二十八条 削除
第二十九条 削除
第三十一条を削る。
第三十条ノ二中「府県」を「都府県」に改め、同条を第三十一条とする。
第三十一条ノ二、第三十一条ノ四乃至第三十一条ノ七及び第三十二条を削り、第三十一条ノ三を第三十二条とする。
別表第二号表を次のやうに改める。
第二号表
(一) 三分ノ二月ヲ加算スヘキモノ
【表】
(二) 二分ノ一月ヲ加算スヘキモノ
【表】
別表第三号表を削除する。
別表第三号表ノ二を削る。
附 則
第一条 この勅令は昭和二十一年法律第三十一号施行の日から、これを施行する。但し、第三条、第三条ノ二、第六条、第八条乃至第十一条ノ三、第二十三条、第二十五条及び第二十七条乃至第二十九条並びに別表第三号表ノ二の改正規定は、同年四月一日から、これを適用する。
前項但書の規定にかかはらず、同項但書に掲げる改正規定は、国民学校及び国民学校に類する各種学校の教育職員又は準教育職員については、昭和二十一年六月二十二日から、第三条及び第六条の改正規定中東京都官制第一条ノ二に規定する職員に関する部分は、同年二月一日から、これを適用する。
第二条 昭和二十一年三月三十一日(教員保養所令による職員については、同年四月十二日)までに給与事由の生じた恩給の裁定については、なほ従前の例による。但し、朝鮮総督、朝鮮の道知事、台湾総督、台湾の州知事若しくは庁長、樺太庁長官、満洲国駐箚特命全権大使若しくは関東局長官又は南洋庁長官の裁定すべき恩給の裁定については、この限りでない。
第三条 従前の規定による東京都官制第一条に規定する職員で、その俸給が、昭和十八年勅令第五百七号の規定によつて、東京都の負担に属するもの及び北海道庁の職員で、その俸給が都庁府県臨時職員等設置制第一条第三項の規定によつて、北海道地方費の負担に属するものについては、なほ従前の例による。
第四条 教官心得には、教授心得、助教授心得、教諭心得及び助教諭心得、淮教員には、淮訓導を含むものとする。
第五条 第十条の改正規定にかかはらず、家畜防疫職員制による職員については、昭和二十一年六月六日まで、教員保養所令による職員については、同年四月十二日まで、これを待遇職員とする。
第六条 この勅令施行前に、改正前の第十七条第一項第二号に規定する不健康業務に従事した場合の加算については、なほ従前の例による。
第七条 従前の規定による本俸に準ずべきものについては、なほ従前の例による。
第八条 この勅令施行前に、改正前の別表第二号表に掲げる地域に在勤した期間に対する加算については、なほ従前の例による。
第九条 この勅令施行前に、改正前の別表第三号表に掲げる地域で、流行病に罹つた者については、なほ従前の例による。