第一條 この勅令は昭和二十一年法律第三十一號施行の日から、これを施行する。但し、第三條、第三條ノ二、第六條、第八條乃至第十一條ノ三、第二十三條、第二十五條及び第二十七條乃至第二十九條竝びに別表第三號表ノ二の改正規定は、同年四月一日から、これを適用する。
前項但書の規定にかかはらず、同項但書に揭げる改正規定は、國民學校及び國民學校に類する各種學校の敎育職員又は準敎育職員については、昭和二十一年六月二十二日から、第三條及び第六條の改正規定中東京都官制第一條ノ二に規定する職員に關する部分は、同年二月一日から、これを適用する。
第二條 昭和二十一年三月三十一日(敎員保養所令による職員については、同年四月十二日)までに給與事由の生じた恩給の裁定については、なほ從前の例による。但し、朝鮮總督、朝鮮の道知事、臺灣總督、臺灣の州知事若しくは廳長、樺太廳長官、滿洲國駐劄特命全權大使若しくは關東局長官又は南洋廳長官の裁定すべき恩給の裁定については、この限りでない。
第三條 從前の規定による東京都官制第一條に規定する職員で、その俸給が、昭和十八年勅令第五百七號の規定によつて、東京都の負擔に屬するもの及び北海道廳の職員で、その俸給が都廳府縣臨時職員等設置制第一條第三項の規定によつて、北海道地方費の負擔に屬するものについては、なほ從前の例による。
第四條 敎官心得には、敎授心得、助敎授心得、敎諭心得及び助敎諭心得、淮敎員には、淮訓導を含むものとする。
第五條 第十條の改正規定にかかはらず、家畜防疫職員制による職員については、昭和二十一年六月六日まで、敎員保養所令による職員については、同年四月十二日まで、これを待遇職員とする。
第六條 この勅令施行前に、改正前の第十七條第一項第二號に規定する不健康業務に從事した場合の加算については、なほ從前の例による。
第七條 從前の規定による本俸に準ずべきものについては、なほ從前の例による。
第八條 この勅令施行前に、改正前の別表第二號表に揭げる地域に在勤した期間に對する加算については、なほ從前の例による。
第九條 この勅令施行前に、改正前の別表第三號表に揭げる地域で、流行病に罹つた者については、なほ從前の例による。