第一條 この勅令において、監査委員、理事機關、新金融機關、舊金融機關又は確定評價基準とは、金融機關再建整備法(以下法といふ。)に定める監査委員、理事機關、新金融機關、舊金融機關又は確定評價基準をいふ。
この勅令において、金融機關、指定時、預金等又は金融債券とは、金融機關經理應急措置法に定める金融機關、指定時、預金等又は金融債券をいふ。
この勅令において、新勘定又は舊勘定とは、金融機關經理應急措置法第一條第一項の規定により設けられた新勘定又は舊勘定をいふ。
この勅令において、整理債務とは、法第十二條第二項に規定する整理債務をいふ。
第二條 金融機關の指定時における舊勘定の負債に關する債權者(その承繼人を含む。以下同じ。)は、左の各號の一に該當する者を除く外、法第四條第一項の規定により、その債權を當該金融機關に申し出なければならない。
金融機關の指定時における舊勘定の負債に關する前項第一號、第二號、第四號及び第五號の債權者で、その債權が主務大臣の指定する店舖又は事務所に係るものは、同項の規定にかかはらず、法第四條第一項の規定により、その債權を當該金融機關に申し出なければならない。
第三條 法人稅法、特別法人稅法又は營業稅法の適用のため必要な金融機關の財產目錄、貸借對照表及び損益計算書は、法第四十四條第一項の規定により新勘定及び舊勘定について、各別に、作成した財產目錄、貸借對照表及び損益計算書を、各項目每に合算して、これを作成するものとする。
第四條 金融機關について監査委員があるときは、當該金融機關の理事機關は、左に揭げる場合においては、監査委員の承認を受けなければならない。
一 舊勘定に屬する債務の辨濟をなし、又は舊勘定に屬する資產を處分するとき但し、主務大臣の指定する場合を除く。
二 法第十三條第一項又は第十四條第一項の規定により整理債務を舊勘定から新勘定に移し、又は法第十五條第一項の規定により整理債務を舊金融機關から新金融機關に移すにつき主務大臣の認可を申請するとき
三 法第十六條の規定により舊勘定に屬する資產のうち主務大臣の指定するものを新勘定に移すとき
四 主務大臣の指定する資產又は負債につき、確定評價基準による評價を行ふとき
五 法第三十九條第一項の規定により整備計畫書につき主務大臣の認可を申請するとき
第五條 監査委員が數人あるときは、その職務の執行は、監査委員の過半數を以て、これを決する。
特別の利害關係を有する監査委員は、表決をなすことができない。
第六條 監査委員は、主務大臣の指定する場合を除く外、當該金融機關から報酬を受けることができない。
第七條 監査委員は、金融機關の舊勘定の整理に關し、主務大臣又は經濟再建整備委員會から報吿を求められたときは、これに應じなければならない。
第八條 法第六條、第八條第二項及び第二十一條の規定による書類の受理、法第十三條第一項、第十四條第一項、第十五條第一項、第十九條、第二十條第三項、第二十三條第一項、第二十七條第一項、第三十九條第一項、第四十條第一項、第四十七條第一項及び第四十九條第一項の規定による認可、法第十六條第二項及び第二十二條の規定による承認、法第四十一條第一項第二項、第四十三條、第四十七條第二項、第四十九條第二項、第五十條及び第五十一條第一項の規定による命令、法第三十九條第二項及び第四十一條第三項の規定による屆出の受理竝びに法第五十一條第二項の規定による報吿及び檢査竝びに前條の規定による報吿に關する主務大臣の職權は、大藏大臣及び當該金融機關に係る行政の所管大臣が、これを行ふ。
第二條第二項の規定による指定に關する主務大臣の職權は、當該金融機關に係る行政の所管大臣が、これを行ふ。
前二項に規定するものを除く外、法及びこの勅令における主務大臣の職權は、大藏大臣が、當該金融機關に係る行政の所管大臣と協議して、これを行ふ。
第九條 前條第一項及び第二項に規定する主務大臣の職權で、市町村農業會、漁業會及び產業組合に關するものは、地方長官において、これを行ふ。但し、法第五十一條第二項の規定による報吿及び檢査竝びに第七條に規定する報吿に關する職權は、主務大臣においても、これを行ふ。