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(織物消費税法施行規則の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第四百八十七號
公布年月日: 昭和21年10月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
織物消費税法施行規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、織物消費稅法施行規則の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十月二十三日
內閣總理大臣 吉田茂
大藏大臣 石橋湛山
勅令第四百八十七號
織物消費稅法施行規則の一部を次のやうに改正する。
第二十條第一項中「擔保物」を「擔保」に、「又ハ國債」を「、國債又ハ稅務署長ニ於テ納稅保證ニ堪フル資力アリト認ムル保證人ノ保證」に改める。
第二十一條
擔保トシテ提供シタル國債ノ償還ヲ受クルニ至リタルトキハ稅務署長ハ擔保提供者ヲシテ之ニ代ルヘキ擔保ヲ提供セシムヘシ
稅務署長保證人ノ資力カ納稅ヲ擔保スルニ足ラスト認ムルトキハ之ニ代ヘ他ノ擔保ノ提供ヲ命スルコトヲ得
第二十三條に次の二項を加へる。
消費稅ヲ徵收スヘキ場合ニ於テ保證人アルトキハ保證人ヲシテ稅金ヲ納付セシム
前項ノ場合ニ於テ保證人カ稅金ヲ完納セサルトキハ納稅義務者ニ對シ滯納處分ヲ行ヒ仍稅金ニ不足アルトキハ保證人ニ對シ滯納處分ヲ行フ
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、織物消費税法施行規則の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十月二十三日
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第四百八十七号
織物消費税法施行規則の一部を次のやうに改正する。
第二十条第一項中「担保物」を「担保」に、「又ハ国債」を「、国債又ハ税務署長ニ於テ納税保証ニ堪フル資力アリト認ムル保証人ノ保証」に改める。
第二十一条
担保トシテ提供シタル国債ノ償還ヲ受クルニ至リタルトキハ税務署長ハ担保提供者ヲシテ之ニ代ルヘキ担保ヲ提供セシムヘシ
税務署長保証人ノ資力カ納税ヲ担保スルニ足ラスト認ムルトキハ之ニ代ヘ他ノ担保ノ提供ヲ命スルコトヲ得
第二十三条に次の二項を加へる。
消費税ヲ徴収スヘキ場合ニ於テ保証人アルトキハ保証人ヲシテ税金ヲ納付セシム
前項ノ場合ニ於テ保証人カ税金ヲ完納セサルトキハ納税義務者ニ対シ滞納処分ヲ行ヒ仍税金ニ不足アルトキハ保証人ニ対シ滞納処分ヲ行フ
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
本文
詳細・沿革