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(会社経理応急措置法施行令の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第484号
公布年月日: 昭和21年10月19日
法令の形式: 勅令
沿革
関連法規
リンク
公布:
昭和21年10月19日 勅令第484号
改正対象法令
改正:
会社経理応急措置法施行令
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、會社經理應急措置法施行令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十月十八日
內閣總理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郞
農林大臣 和田博雄
商工大臣 星島二郞
厚生大臣 河合良成
運輸大臣 平塚常次郞
大藏大臣 石橋湛山
勅令第四百八十四號
會社經理應急措置法施行令の一部を次のやうに改正する。
第二條第一項に次の一號を加へる。
六
昭和二十一年商工文部省令第一號第一條及び昭和二十一年運輸省令第三十二號第一條に規定する指定施設
第八條に次の二項を加へる。
特別經理會社が交互計算の當事者である場合において、指定時を含む相殺をなすべき期間は、指定時において終了するものとし、別段の意思表示をしないときには、これに續く期間は次の相殺をなすべき期間に屬するものとする。
前項の規定により指定時に終了する期間における交互計算の殘額の特別經理會社に對する請求權は、これを舊債權とする。
第九條第一項を次のやうに改める。
左に揭げる債權は、法第十四條第一項の舊債權に含まれるものとする。
一
前條第二項の規定によつて、舊勘定で負擔する退職金(同條第三項の規定による命令により、舊勘定の負擔と定められる場合においては、その退職金を含む。)の債權
二
法第十四條第一項の舊債權の利息及び同項但書の舊債權の指定時後の不履行による損害賠償、違約金等の請求權
三
特別經理會社に對して、その有する株式(新勘定に所屬するものを除く。)につき、指定時後株金の拂込の催吿のあつたときには、その株金の拂込請求權
四
特別經理會社の指定時以前の決算期における利益又は利息として配當される利益又は利息の配當請求權
五
指定時以前に振り出された特別經理會社を支拂人とする爲替手形又は小切手であつて、指定時以前に引受又は支拂のための呈示のなかつたものの所持人の特別經理會社に對する權利
第十三條第二號中「第一項」の下に「第一號」を加へ、同條第四號を第九號とし、第三號の次に次の五號を加へる。
四
指定時以前に特別經理會社の締結した雙務契約であつて、特別經理會社及びその相手方の雙方が、指定時にまだその履行を完了してゐないときに、當該雙務契約に基いて特別經理會社の有する債權を新勘定に所屬せしめた場合において、その債權の對價に相當する相手方の有する債權(但し、繼續的給付を目的とする債權を除く。)
五
特別經理會社が指定時において預證券及び質入證券又は倉荷證券を所持する場合において、當該預證券及び質入證券又は倉荷證券に記載された寄託物の保管料その他保管に關する費用の請求權
六
賣り渡した物資を原料として製作されたものを買ひ取り(賣り渡した物資を加工又は修理した後買ひ取る場合を含む。)、その賣掛金と買掛金とを相殺する契約であつて、特別經理會社が指定時以前に締結した場合における當該契約に基く債權
七
舊勘定のみを設けた特別經理會社に對する債權であつて、指定時後の原因に基いて生じたもの
八
法第十四條第一項但書の舊債權の利息及び同項但書各號の舊債權の指定時後の不履行による損害賠償、違約金等の請求權
第十五條第一項中「有する者」を「有する政府以外の者」に改め、同條第二項中「代表者」を「代表者(主務大臣の指定する法人においては業務を執行する役員)」に改め、同條第三項中「受託會社について」を「受託會社のうちから、これらの方法によらずに社債を發行してゐる場合には、商法第三百二十九條の規定による社債權者の代表者のうちから」に改め、同條第四項中「舊債權者のない特別經理會社及び」を「舊債權者及び社債權者のない特別經理會社、特別管理人に選任された舊債權者及び前項の規定により特別管理人に選任された者が就任せず、又は就任する意思がないものとみなされたため、特別管理人となるべき者のなくなつた特別經理會社竝びに」に、「舊債權者のうち」を「舊債權者及び前項に規定する者のうち」に改め、同條第五項中「業務を執行する役員又は舊債權者が一人のときには、」を「業務を執行する役員が一人のとき、舊債權者が一人若しくは舊債權者から特別管理人に選任された者が就任せず、若しくは就任する意思がないものとみなされたため、特別管理人となるべき舊債權者が一人のとき(社債を發行してゐる場合を除く。)には、又は舊債權がなく第三項の規定による受託會社若しくは社債權者のみのときには、」に改め、同條に次の三項を加へる。
破產手續中の特別經理會社は、第一項の規定によつて特別管理人となるべき舊債權者のみを特別管理人として選任する。但し、監査委員のある場合には、その監査委員全員を特別管理人とする。
淸算中の特別經理會社は、その淸算人のうちから二人及び當該會社の舊債權者のうちから二人の特別管理人を選任しなければならない。
第一項乃至第六項の規定は、前項の場合に、これを準用する。
第二十條第一項に次の但書を加へる。
但し、整理、淸算、破產手續又は和議手續中の特別經理會社の特別管理人の報酬については、破產管財人の報酬に關する破產法の規定を準用する。
第二十三條の二
特別經理會社は、第二條第一項第六號の規定によつて、舊勘定に所屬せしめた施設を利用して、新勘定の計算において事業を行ふ場合には、特別管理人の定める金額を每月新勘定から舊勘定に繰り入れることができる。
第二十三條の三
法第一條第一項第一號但書の認可を受けた會社は、その認可を受けた日において、新勘定及び舊勘定を併合する。但し、舊勘定のみを設け會社は、舊勘定を廢止する。
前項の場合においては、法第十六條第四項の規定によつて變更された事業年度は、變更されなかつたものとする。
第二十三條の四
特別經理會社は、定款の定にかかはらず、指定時から指定時を含む事業年度について定款に定められた定時總會の招集の時期までに法第十六條第四項の規定によつて指定時に終了した事業年度の定時總會を招集することができる。
第二十四條中「補償するもの」を「補償するもの及び舊戰時特殊損害保險法第二條の規定により指定を受けた保險會社」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。但し、第二條、第八條、第九條、第十五條及び第二十三條の二乃至第二十四條の改正規定は、昭和二十一年八月十五日から、これを適用する。
前項但書の規定は、この勅令施行前に特別經理會社のなした決濟の效果を妨げない。
特別經理會社が、この勅令施行の日までに招集した臨時總會において、法第十六條第四項の規定によつて指定時に終了した事業年度の商法第二百八十一條に揭げる書類について同法第二百八十一條乃至第二百八十三條の規定に定める手續に從つて承認を受けたときには、その臨時總會は、第二十三條の四の規定によつて招集する定時總會とみなす。
朕は、会社経理応急措置法施行令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十月十八日
内閣総理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郎
農林大臣 和田博雄
商工大臣 星島二郎
厚生大臣 河合良成
運輸大臣 平塚常次郎
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第四百八十四号
会社経理応急措置法施行令の一部を次のやうに改正する。
第二条第一項に次の一号を加へる。
六
昭和二十一年商工文部省令第一号第一条及び昭和二十一年運輸省令第三十二号第一条に規定する指定施設
第八条に次の二項を加へる。
特別経理会社が交互計算の当事者である場合において、指定時を含む相殺をなすべき期間は、指定時において終了するものとし、別段の意思表示をしないときには、これに続く期間は次の相殺をなすべき期間に属するものとする。
前項の規定により指定時に終了する期間における交互計算の残額の特別経理会社に対する請求権は、これを旧債権とする。
第九条第一項を次のやうに改める。
左に掲げる債権は、法第十四条第一項の旧債権に含まれるものとする。
一
前条第二項の規定によつて、旧勘定で負担する退職金(同条第三項の規定による命令により、旧勘定の負担と定められる場合においては、その退職金を含む。)の債権
二
法第十四条第一項の旧債権の利息及び同項但書の旧債権の指定時後の不履行による損害賠償、違約金等の請求権
三
特別経理会社に対して、その有する株式(新勘定に所属するものを除く。)につき、指定時後株金の払込の催告のあつたときには、その株金の払込請求権
四
特別経理会社の指定時以前の決算期における利益又は利息として配当される利益又は利息の配当請求権
五
指定時以前に振り出された特別経理会社を支払人とする為替手形又は小切手であつて、指定時以前に引受又は支払のための呈示のなかつたものの所持人の特別経理会社に対する権利
第十三条第二号中「第一項」の下に「第一号」を加へ、同条第四号を第九号とし、第三号の次に次の五号を加へる。
四
指定時以前に特別経理会社の締結した双務契約であつて、特別経理会社及びその相手方の双方が、指定時にまだその履行を完了してゐないときに、当該双務契約に基いて特別経理会社の有する債権を新勘定に所属せしめた場合において、その債権の対価に相当する相手方の有する債権(但し、継続的給付を目的とする債権を除く。)
五
特別経理会社が指定時において預証券及び質入証券又は倉荷証券を所持する場合において、当該預証券及び質入証券又は倉荷証券に記載された寄託物の保管料その他保管に関する費用の請求権
六
売り渡した物資を原料として製作されたものを買ひ取り(売り渡した物資を加工又は修理した後買ひ取る場合を含む。)、その売掛金と買掛金とを相殺する契約であつて、特別経理会社が指定時以前に締結した場合における当該契約に基く債権
七
旧勘定のみを設けた特別経理会社に対する債権であつて、指定時後の原因に基いて生じたもの
八
法第十四条第一項但書の旧債権の利息及び同項但書各号の旧債権の指定時後の不履行による損害賠償、違約金等の請求権
第十五条第一項中「有する者」を「有する政府以外の者」に改め、同条第二項中「代表者」を「代表者(主務大臣の指定する法人においては業務を執行する役員)」に改め、同条第三項中「受託会社について」を「受託会社のうちから、これらの方法によらずに社債を発行してゐる場合には、商法第三百二十九条の規定による社債権者の代表者のうちから」に改め、同条第四項中「旧債権者のない特別経理会社及び」を「旧債権者及び社債権者のない特別経理会社、特別管理人に選任された旧債権者及び前項の規定により特別管理人に選任された者が就任せず、又は就任する意思がないものとみなされたため、特別管理人となるべき者のなくなつた特別経理会社並びに」に、「旧債権者のうち」を「旧債権者及び前項に規定する者のうち」に改め、同条第五項中「業務を執行する役員又は旧債権者が一人のときには、」を「業務を執行する役員が一人のとき、旧債権者が一人若しくは旧債権者から特別管理人に選任された者が就任せず、若しくは就任する意思がないものとみなされたため、特別管理人となるべき旧債権者が一人のとき(社債を発行してゐる場合を除く。)には、又は旧債権がなく第三項の規定による受託会社若しくは社債権者のみのときには、」に改め、同条に次の三項を加へる。
破産手続中の特別経理会社は、第一項の規定によつて特別管理人となるべき旧債権者のみを特別管理人として選任する。但し、監査委員のある場合には、その監査委員全員を特別管理人とする。
清算中の特別経理会社は、その清算人のうちから二人及び当該会社の旧債権者のうちから二人の特別管理人を選任しなければならない。
第一項乃至第六項の規定は、前項の場合に、これを準用する。
第二十条第一項に次の但書を加へる。
但し、整理、清算、破産手続又は和議手続中の特別経理会社の特別管理人の報酬については、破産管財人の報酬に関する破産法の規定を準用する。
第二十三条の二
特別経理会社は、第二条第一項第六号の規定によつて、旧勘定に所属せしめた施設を利用して、新勘定の計算において事業を行ふ場合には、特別管理人の定める金額を毎月新勘定から旧勘定に繰り入れることができる。
第二十三条の三
法第一条第一項第一号但書の認可を受けた会社は、その認可を受けた日において、新勘定及び旧勘定を併合する。但し、旧勘定のみを設け会社は、旧勘定を廃止する。
前項の場合においては、法第十六条第四項の規定によつて変更された事業年度は、変更されなかつたものとする。
第二十三条の四
特別経理会社は、定款の定にかかはらず、指定時から指定時を含む事業年度について定款に定められた定時総会の招集の時期までに法第十六条第四項の規定によつて指定時に終了した事業年度の定時総会を招集することができる。
第二十四条中「補償するもの」を「補償するもの及び旧戦時特殊損害保険法第二条の規定により指定を受けた保険会社」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。但し、第二条、第八条、第九条、第十五条及び第二十三条の二乃至第二十四条の改正規定は、昭和二十一年八月十五日から、これを適用する。
前項但書の規定は、この勅令施行前に特別経理会社のなした決済の効果を妨げない。
特別経理会社が、この勅令施行の日までに招集した臨時総会において、法第十六条第四項の規定によつて指定時に終了した事業年度の商法第二百八十一条に掲げる書類について同法第二百八十一条乃至第二百八十三条の規定に定める手続に従つて承認を受けたときには、その臨時総会は、第二十三条の四の規定によつて招集する定時総会とみなす。
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