第一條 地方制度調査會は、內務大臣の所轄とし、その諮問に應じて、地方行政に關する事項を調査審議する。
第二條 調査會は、委員五十人以內で、これを組織する。
特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
第三條 委員及び臨時委員は、內務大臣の奏請により、內閣でこれを命ずる。
第四條 調査會に會長及び副會長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。
副會長は、會長を補佐し、又、會長に事故があるときは、その職務を代理する。
第六條 會長は、必要に應じ、調査會に部會を置き、その所掌事項を分掌させることができる。
部會に部會長を置き、會長の指名する委員を以て、これに充てる。
第七條 調査會に幹事を置き、內務大臣の奏請により、內閣でこれを命ずる。
第八條 調査會に書記を置き、內務大臣がこれを命ずる。