地方制度調査会官制
法令番号: 勅令第472号
公布年月日: 昭和21年10月5日
法令の形式: 勅令
朕は、地方制度調査會官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十月四日
內閣總理大臣 吉田茂
內務大臣 大村淸一
勅令第四百七十二號
地方制度調査會官制
第一條 地方制度調査會は、內務大臣の所轄とし、その諮問に應じて、地方行政に關する事項を調査審議する。
第二條 調査會は、委員五十人以內で、これを組織する。
特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
第三條 委員及び臨時委員は、內務大臣の奏請により、內閣でこれを命ずる。
第四條 調査會に會長及び副會長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。
第五條 會長は、會務を總理する。
副會長は、會長を補佐し、又、會長に事故があるときは、その職務を代理する。
第六條 會長は、必要に應じ、調査會に部會を置き、その所掌事項を分掌させることができる。
部會に部會長を置き、會長の指名する委員を以て、これに充てる。
部會所屬の委員は、會長が、これを指名する。
第七條 調査會に幹事を置き、內務大臣の奏請により、內閣でこれを命ずる。
幹事は、上司の命を承けて、庶務を整理する。
第八條 調査會に書記を置き、內務大臣がこれを命ずる。
書記は、上司の指揮を承けて、庶務に從事する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、地方制度調査会官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十月四日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 大村清一
勅令第四百七十二号
地方制度調査会官制
第一条 地方制度調査会は、内務大臣の所轄とし、その諮問に応じて、地方行政に関する事項を調査審議する。
第二条 調査会は、委員五十人以内で、これを組織する。
特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
第三条 委員及び臨時委員は、内務大臣の奏請により、内閣でこれを命ずる。
第四条 調査会に会長及び副会長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。
第五条 会長は、会務を総理する。
副会長は、会長を補佐し、又、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
第六条 会長は、必要に応じ、調査会に部会を置き、その所掌事項を分掌させることができる。
部会に部会長を置き、会長の指名する委員を以て、これに充てる。
部会所属の委員は、会長が、これを指名する。
第七条 調査会に幹事を置き、内務大臣の奏請により、内閣でこれを命ずる。
幹事は、上司の命を承けて、庶務を整理する。
第八条 調査会に書記を置き、内務大臣がこれを命ずる。
書記は、上司の指揮を承けて、庶務に従事する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。