第一條 信託會社(信託業務を兼營する銀行を含む。)の昭和二十一年八月十一日午前零時(以下指定時といふ。)における資產及び負債のうち、金錢信託以外の信託の引受に基くものは、金融機關經理應急措置法(以下法といふ。)第二條及び第五條の規定にかかはらず、新勘定に屬する。
第二條 保險會社、生命保險中央會又は損害保險中央會(以下保險會社等といふ。)の指定時における負債のうち、左に揭げる責任準備金及び支拂備金は、法第二條及び第五條の規定にかかはらず新勘定に屬する。
一 保險料の全額が自由支拂(金融緊急措置令に基く命令による自由支拂をいふ。以下同じ。)によつて拂ひ込まれた保險契約(再保險契約及び主務大臣の指定する損害保險契約を除く。以下同じ。)については、その責任準備金又は支拂備金
二 保險料の全額が自由支拂以外の方法によつて拂ひ込まれた保險契約については、その責任準備金又は支拂備金のうち、一保險契約につき一萬圓以下の保險金額(年金契約については、一契約につき千圓以下の年金額)に對應する部分
三 保險料の一部が自由支拂によつて拂ひ込まれた保險契約については、その責任準備金又は支拂備金のうち、自由支拂によつて拂ひ込まれた保險料の額の拂込濟保險料總額に對する割合により算出した保險金額に對應する部分竝びにその他の部分のうち、一保險契約につき一萬圓以下の保險金額(年金契約については一契約につき千圓以下の年金額)に對應する部分
四 前三號に該當する場合を除くの外、指定時までの拂込濟保險料(指定時までに拂ひ込まるべき保險料で未拂込のものを含む。)の總額が千二百圓以下の生命保險契約については、その責任準備金又は支拂備金
五 再保險契約の責任準備金及び支拂備金のうち、元受保險會社(保險契約者として再保險をなした場合の損害保險中央會を含む。)が新勘定から保險金額を支拂ふべき責任に關する部分
前項各號の責任準備金は、主務大臣の定めるところにより、これを計算する。
保險會社等の指定時における負債のうち、第一項に揭げるもの以外の責任準備金及び支拂備金は、法第二條及び第五條の規定にかかはらず、舊勘定に屬する。
第三條 地方農業會又は法第二十七條第二號に揭げる金融機關(以下農業會等といふ。)の指定時における資產及び負債のうち、左に揭げるものは、舊勘定に屬する。
一 資產
イ 貸出金(法に規定する金融機關及び保險事業を營む組合に對するものを除く。)
ロ 有價證券(國債證券及び地方債證券竝びに法第三條に規定する金融債券及び法第四條に規定する手形等の資產で法第三條又は第四條の規定による措置をなしたものを除く。)
前項に規定する資產及び負債のうち、主務大臣の指定するものは、同項の規定にかかはらず、新勘定に屬する。
農業會等の指定時における資產及び負債のうち、前二項の規定により舊勘定に屬するもの以外のものは、新勘定に屬する。
第四條 法及びこの勅令における主務大臣の職權は、大藏大臣が、これを行ふ。但し、法第二十二條第二項に規定する認可に關する主務大臣の職權は、大藏大臣及び當該金融機關に係る行政の所管大臣が、これを行ふ。