(公立学校官制の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第三百三十四號
公布年月日: 昭和21年6月22日
法令の形式: 勅令
朕は、公立學校官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年六月二十一日
內閣總理大臣 吉田茂
文部大臣 田中耕太郞
勅令第三百三十四號
公立學校官制を次のやうに改正する。
第五章 公立國民學校
第二十條 公立國民學校ニ左ノ職員ヲ置ク
學校長
地方敎官
地方技官
前項ノ地方技官ハ三級トシ兒童ノ養護ヲ掌ル
第一項ノ職員ノ外准敎員ヲ置クコトヲ得
准敎員ハ學校長ノ命ヲ承ケ地方敎官ノ職務ヲ助ク
第二十一條 學校長ハ地方敎官ヲ以テ之ニ充ツ地方長官ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌リ所屬職員ヲ監督ス
第二十二條 第十九條ノ規定ハ公立國民學校職員ノ進退ニ關シ之ヲ準用ス
第二十三條 市長又ハ市町村學校組合管理者ハ市又ハ市町村學校組合ノ設置スル國民學校職員ノ進退ニ關シ地方長官ニ具狀スルコトヲ得
第六章 公立幼稚園
第二十四條 公立幼稚園ニ左ノ職員ヲ置ク
園長
地方敎官
第二十五條 園長ハ三級ノ地方敎官ヲ以テ之ニ充ツ地方長官ノ命ヲ承ケ園務ヲ掌リ所屬職員ヲ監督ス
前條ノ地方敎官ハ三級トス幼兒ノ保育ヲ掌ル
第二十六條 第十九條及第二十三條ノ規定ハ公立幼稚園職員ノ進退ニ關シ之ヲ準用ス
第七章 雜則
第二十七條 公立學校專任職員ノ定員ハ別ニ定ムルモノヲ除クノ外文部大臣之ヲ定ム
附則第三項中「竝ニ國民學校職員ノ俸給、待遇進退及分限」を削る。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
公立國民學校職員である地方技官は、當分の間第二十條第一項の改正規定にかかはらず、これを置かなくてもよい。
この勅令を施行する際現に、公立國民學校職員であつて、敎員養成を目的とする官立學校に、在學するものの、休職期間については、公立學校官制附則第三項の改正規定にかかはらず、なほ從前の通りとする。
この勅令を施行する際、現に、公立の國民學校及び幼稚園において、左表上欄の職員の職に在る者は、別に辭令を發せられないときは、夫々同表中欄の官に任ぜられ、奏任待遇の者は、二級に、判任待遇の者は、三級に敍せられ、且つ同表下欄の職に補せられたものとし、又、この勅令を施行する際、現に、公立の國民學校及び幼稚園において、同表上欄の職員として、休職中の者は、別に辭令を發せられないときは休職のまま、夫々同表中欄の官に任ぜられたものとする。
【表】
前項の規定は、官吏任用敍級の資格に關する規定の適用を排除するものではない。
この勅令を施行する際、現に、公立の國民學校及び幼稚園職員である者は、別に辭令を發せられないときは、現在受けてゐる俸給額に相當する官吏俸給令の號俸を受けるものとする。但し、現在受けてゐる俸給額に相當する號俸のないときは、從前の俸給を受けるものとする。
前項の俸給額とは、本俸の月額(俸給が、年額で定められてゐる場合は、その十二分の一に相當する額)と、公立學校官制附則第三項の規定により、效力を有してゐる、公立學校職員俸給令第六條の規定による、年功加俸の十二分の一に相當する額との合計額を謂ふ。
大正十五年勅令第七十五號は、これを廢止する。
朕は、公立学校官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年六月二十一日
内閣総理大臣 吉田茂
文部大臣 田中耕太郎
勅令第三百三十四号
公立学校官制を次のやうに改正する。
第五章 公立国民学校
第二十条 公立国民学校ニ左ノ職員ヲ置ク
学校長
地方教官
地方技官
前項ノ地方技官ハ三級トシ児童ノ養護ヲ掌ル
第一項ノ職員ノ外准教員ヲ置クコトヲ得
准教員ハ学校長ノ命ヲ承ケ地方教官ノ職務ヲ助ク
第二十一条 学校長ハ地方教官ヲ以テ之ニ充ツ地方長官ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌リ所属職員ヲ監督ス
第二十二条 第十九条ノ規定ハ公立国民学校職員ノ進退ニ関シ之ヲ準用ス
第二十三条 市長又ハ市町村学校組合管理者ハ市又ハ市町村学校組合ノ設置スル国民学校職員ノ進退ニ関シ地方長官ニ具状スルコトヲ得
第六章 公立幼稚園
第二十四条 公立幼稚園ニ左ノ職員ヲ置ク
園長
地方教官
第二十五条 園長ハ三級ノ地方教官ヲ以テ之ニ充ツ地方長官ノ命ヲ承ケ園務ヲ掌リ所属職員ヲ監督ス
前条ノ地方教官ハ三級トス幼児ノ保育ヲ掌ル
第二十六条 第十九条及第二十三条ノ規定ハ公立幼稚園職員ノ進退ニ関シ之ヲ準用ス
第七章 雑則
第二十七条 公立学校専任職員ノ定員ハ別ニ定ムルモノヲ除クノ外文部大臣之ヲ定ム
附則第三項中「並ニ国民学校職員ノ俸給、待遇進退及分限」を削る。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
公立国民学校職員である地方技官は、当分の間第二十条第一項の改正規定にかかはらず、これを置かなくてもよい。
この勅令を施行する際現に、公立国民学校職員であつて、教員養成を目的とする官立学校に、在学するものの、休職期間については、公立学校官制附則第三項の改正規定にかかはらず、なほ従前の通りとする。
この勅令を施行する際、現に、公立の国民学校及び幼稚園において、左表上欄の職員の職に在る者は、別に辞令を発せられないときは、夫々同表中欄の官に任ぜられ、奏任待遇の者は、二級に、判任待遇の者は、三級に叙せられ、且つ同表下欄の職に補せられたものとし、又、この勅令を施行する際、現に、公立の国民学校及び幼稚園において、同表上欄の職員として、休職中の者は、別に辞令を発せられないときは休職のまま、夫々同表中欄の官に任ぜられたものとする。
【表】
前項の規定は、官吏任用叙級の資格に関する規定の適用を排除するものではない。
この勅令を施行する際、現に、公立の国民学校及び幼稚園職員である者は、別に辞令を発せられないときは、現在受けてゐる俸給額に相当する官吏俸給令の号俸を受けるものとする。但し、現在受けてゐる俸給額に相当する号俸のないときは、従前の俸給を受けるものとする。
前項の俸給額とは、本俸の月額(俸給が、年額で定められてゐる場合は、その十二分の一に相当する額)と、公立学校官制附則第三項の規定により、効力を有してゐる、公立学校職員俸給令第六条の規定による、年功加俸の十二分の一に相当する額との合計額を謂ふ。
大正十五年勅令第七十五号は、これを廃止する。