(閉鎖機関に関する債権の時効等の特例に関する勅令)
法令番号: 勅令第329号
公布年月日: 昭和21年6月20日
法令の形式: 勅令
朕は、昭和二十年勅令第五百四十二號ポツダム宣言の受諾に伴ひ發する命令に關する件に基く閉鎖機關に關する債權の時效等の特例に關する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年六月十九日
內閣總理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郞
大藏大臣 石橋湛山
勅令第三百二十九號
第一條 別表に揭げる銀行その他の機關(以下閉鎖機關といふ。)の債權又は閉鎖機關に對する債權で、その履行期か昭和六年一月一日以後のもののうち、この勅令施行の際、いまだ時效の完成しないものについては、命令で定める日から二月內は、時效は完成せず、又、この勅令施行前すでに時效の完成したものについては、その時效は、完成しなかつたものとする。
第二條 閉鎖機關の債權又は閉鎖機關に對する債權で、その履行期が昭和六年一月一日以後のものについては、權利保存のためにするべき行爲は、他の法令にかかはらず、命令で定める日までは、何時でもこれをすることができる。この勅令施行前、他の法令に定める期間內に權利保存のためにするべき行爲をしなかつたかつたために、消滅した權利は、消滅しなかつたものとする。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
(別表)
戰時金融金庫
株式會社資金統合銀行
朝鮮銀行
株式會社臺灣銀行
南方開發金庫
外資金庫
獨逸東亞銀行
滿洲中央銀行
中國銀行(中華民國法人)
東洋拓殖株式會社
南洋拓殖株式會社
北支那開發株式會社
中支那振興株式會社
南滿洲鐵道株式會社
南洋興發株式會社
臺灣拓殖株式會社
滿洲拓殖公社
滿洲重工業開發株式會社
株式會社朝鮮殖產銀行
全國金融統制會
滿洲投資證劵株式會社
滿洲興業銀行
朝鮮信託株式會社
中國聯合準備銀行
蒙疆銀行
中央儲備銀行
朝鮮金融組合聯合會
樺太開發株式會社
印度支那銀行
株式會社臺灣商工銀行
株式會社華南銀行
日滿商事株式會社
滿洲製鐵株式會社
密山炭礦株式會社
滿洲鑛山株式會社
滿洲マグネシウム株式會社
安東輕金屬株式會社
滿洲輕金屬株式會社
龍烟鐵鑛株式會社
鶴岡炭礦株式會社
早新炭礦株式會社
西安炭礦株式會社
株式會社滿洲映畫協會
滿洲飛行機製造株式會社
日佛銀行
朕は、昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く閉鎖機関に関する債権の時効等の特例に関する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年六月十九日
内閣総理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郎
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第三百二十九号
第一条 別表に掲げる銀行その他の機関(以下閉鎖機関といふ。)の債権又は閉鎖機関に対する債権で、その履行期か昭和六年一月一日以後のもののうち、この勅令施行の際、いまだ時効の完成しないものについては、命令で定める日から二月内は、時効は完成せず、又、この勅令施行前すでに時効の完成したものについては、その時効は、完成しなかつたものとする。
第二条 閉鎖機関の債権又は閉鎖機関に対する債権で、その履行期が昭和六年一月一日以後のものについては、権利保存のためにするべき行為は、他の法令にかかはらず、命令で定める日までは、何時でもこれをすることができる。この勅令施行前、他の法令に定める期間内に権利保存のためにするべき行為をしなかつたかつたために、消滅した権利は、消滅しなかつたものとする。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
(別表)
戦時金融金庫
株式会社資金統合銀行
朝鮮銀行
株式会社台湾銀行
南方開発金庫
外資金庫
独逸東亜銀行
満洲中央銀行
中国銀行(中華民国法人)
東洋拓殖株式会社
南洋拓殖株式会社
北支那開発株式会社
中支那振興株式会社
南満洲鉄道株式会社
南洋興発株式会社
台湾拓殖株式会社
満洲拓殖公社
満洲重工業開発株式会社
株式会社朝鮮殖産銀行
全国金融統制会
満洲投資証券株式会社
満洲興業銀行
朝鮮信託株式会社
中国連合準備銀行
蒙疆銀行
中央儲備銀行
朝鮮金融組合連合会
樺太開発株式会社
印度支那銀行
株式会社台湾商工銀行
株式会社華南銀行
日満商事株式会社
満洲製鉄株式会社
密山炭鉱株式会社
満洲鉱山株式会社
満洲マグネシウム株式会社
安東軽金属株式会社
満洲軽金属株式会社
龍煙鉄鉱株式会社
鶴岡炭鉱株式会社
早新炭鉱株式会社
西安炭鉱株式会社
株式会社満洲映画協会
満洲飛行機製造株式会社
日仏銀行