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本データベースについて
(公証人の手数料等の増額に関する勅令)
法令番号: 勅令第280号
公布年月日: 昭和21年5月20日
法令の形式: 勅令
沿革
関連法規
リンク
公布:
昭和21年5月20日 勅令第280号
改正:
昭和22年11月5日 政令第242号
改正:
昭和23年11月30日 政令第357号
廃止:
昭和26年9月29日 政令第311号
改正対象法令
廃止:
公証人手数料等戦時特例
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、公證人の手數料等の增額に關する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年五月十八日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
司法大臣 岩田宙造
勅令第二百八十號
第一條
當分の間、公證人手數料規則による手數料、日當及び旅費に關する特例は、この勅令の定めるところによる。
第二條
公證人手數料規則第二條の手數料は、百分の四百を、第十四條の規定によつて加へるべき手數料竝びに第十五條及び第二十二條の手數料は、百分の五百を、第十九條、第二十條第一項及び第二十三條乃至第二十五條の手數料は、百分の八百を、增加する。
第三條
公證人手數料規則第二十一條ノ二の中に十五圓とあるのは、これを五十圓とする。
第四條
公證人手數料規則第十三條、第十六條、第十七條、第二十條第二項、第二十七條及び第二十八條の規定の適用については、この勅令によつて增額した手數料をその基準とする。
第五條
手數料に十錢未滿の端數が出たときは、その端數は、これを切捨てる。
第六條
公證人手數料規則第二十九條の日當及び旅費は、これを次の通りとする。但し、日當を受けるのは、四粁以外の地に出張したときに限る。
日當 一日について十八圓。但し、四時間以內のときは十二圓とする。
汽車賃及び船賃 二等旅客運賃。但し、運賃の等級を二階級に區分するものでは上級の運賃とし、その等級を設けないものではその乘車又は乘船に要した運賃とする。
車馬賃 一粁までごとに八十錢
宿泊料 一泊について四十圓
附 則
この勅令は、昭和二十一年六月一日から、これを施行する。
公證人手數料等戰時特例は、これを廢止する。
朕は、公証人の手数料等の増額に関する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年五月十八日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
司法大臣 岩田宙造
勅令第二百八十号
第一条
当分の間、公証人手数料規則による手数料、日当及び旅費に関する特例は、この勅令の定めるところによる。
第二条
公証人手数料規則第二条の手数料は、百分の四百を、第十四条の規定によつて加へるべき手数料並びに第十五条及び第二十二条の手数料は、百分の五百を、第十九条、第二十条第一項及び第二十三条乃至第二十五条の手数料は、百分の八百を、増加する。
第三条
公証人手数料規則第二十一条ノ二の中に十五円とあるのは、これを五十円とする。
第四条
公証人手数料規則第十三条、第十六条、第十七条、第二十条第二項、第二十七条及び第二十八条の規定の適用については、この勅令によつて増額した手数料をその基準とする。
第五条
手数料に十銭未満の端数が出たときは、その端数は、これを切捨てる。
第六条
公証人手数料規則第二十九条の日当及び旅費は、これを次の通りとする。但し、日当を受けるのは、四粁以外の地に出張したときに限る。
日当 一日について十八円。但し、四時間以内のときは十二円とする。
汽車賃及び船賃 二等旅客運賃。但し、運賃の等級を二階級に区分するものでは上級の運賃とし、その等級を設けないものではその乗車又は乗船に要した運賃とする。
車馬賃 一粁までごとに八十銭
宿泊料 一泊について四十円
附 則
この勅令は、昭和二十一年六月一日から、これを施行する。
公証人手数料等戦時特例は、これを廃止する。
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