(公立図書館職員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十四號
公布年月日: 昭和21年4月1日
法令の形式: 勅令
朕公立圖書館職員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年四月一日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
文部大臣 安倍能成
勅令第二百十四號
公立圖書館職員令中左ノ通改正ス
第一條 公立圖書館ニ左ノ職員ヲ置ク
館長
地方事務官 二級又ハ三級
館長ハ地方事務官ヲ以テ之ニ充ツ
第二條乃至第十四條ヲ削ル
第十五條ヲ第二條トス
別表ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ公立圖書館ノ職員ノ職ニ在ル者ハ別段ノ辭令ヲ發セラレザルトキハ地方事務官ニ任ゼラレ奏任待遇ノ者ハ二級ニ、判任待遇ノ者ハ三級ニ敍セラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ公立圖書館ノ職員トシテ休職中ノモノ別段ノ辭令ヲ發セラレザルトキハ休職ノ儘地方事務官ニ任ゼラレ前項ノ例ニ準ジ各相當ノ級ニ敍セラレタルモノトス
前二項ノ規定ハ官吏任用敍級ノ資格ニ關スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ
本令施行ノ際現ニ公立圖書館職員タル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ現ニ受クル俸給額ニ相當スル官吏俸給令ノ號俸ヲ受クルモノトス但シ現ニ受クル俸給額ニ相當スル號俸ナキトキハ從前ノ俸給ヲ受クルモノトス
前項ノ俸給額トハ本俸ノ月額(年額ヲ以テ本俸ヲ定ムル場合ニ在リテハ其ノ十二分ノ一ニ相當スル額)及從前ノ第十三條ニ於テ準用スル公立學校職員俸給令第六條ノ規定ニ依ル年功加俸ノ十二分ノ一ニ相當スル額ノ合計額トス
朕公立図書館職員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年四月一日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
文部大臣 安倍能成
勅令第二百十四号
公立図書館職員令中左ノ通改正ス
第一条 公立図書館ニ左ノ職員ヲ置ク
館長
地方事務官 二級又ハ三級
館長ハ地方事務官ヲ以テ之ニ充ツ
第二条乃至第十四条ヲ削ル
第十五条ヲ第二条トス
別表ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ公立図書館ノ職員ノ職ニ在ル者ハ別段ノ辞令ヲ発セラレザルトキハ地方事務官ニ任ゼラレ奏任待遇ノ者ハ二級ニ、判任待遇ノ者ハ三級ニ叙セラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ公立図書館ノ職員トシテ休職中ノモノ別段ノ辞令ヲ発セラレザルトキハ休職ノ儘地方事務官ニ任ゼラレ前項ノ例ニ準ジ各相当ノ級ニ叙セラレタルモノトス
前二項ノ規定ハ官吏任用叙級ノ資格ニ関スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ
本令施行ノ際現ニ公立図書館職員タル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ現ニ受クル俸給額ニ相当スル官吏俸給令ノ号俸ヲ受クルモノトス但シ現ニ受クル俸給額ニ相当スル号俸ナキトキハ従前ノ俸給ヲ受クルモノトス
前項ノ俸給額トハ本俸ノ月額(年額ヲ以テ本俸ヲ定ムル場合ニ在リテハ其ノ十二分ノ一ニ相当スル額)及従前ノ第十三条ニ於テ準用スル公立学校職員俸給令第六条ノ規定ニ依ル年功加俸ノ十二分ノ一ニ相当スル額ノ合計額トス