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官立盲学校及聾唖学校官制
法令番号: 勅令第二百十一號
公布年月日: 昭和21年4月1日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和23年8月23日 政令第259号
改正:
昭和23年12月30日 政令第393号
廃止:
昭和24年5月31日 法律第150号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕官立盲學校及聾啞學校官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年四月一日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
文部大臣 安倍能成
勅令第二百十一號
官立盲學校及聾啞學校官制
第一條
官立盲學校及聾啞學校ハ左ノ如シ
東京盲學校
東京聾啞學校
第二條
官立盲學校及聾啞學校ニ左ノ職員ヲ置ク
學校長
文部敎官
文部事務官
文部技官
第三條
學校長ハ二級ノ文部敎官又ハ文部事務官ヲ以テ之ニ充ツ文部大臣ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌リ所屬職員ヲ監督ス
第四條
學校長ハ必要アル場合ニ於テハ講師ヲ囑託シ授業ヲ擔任セシムルコトヲ得
第五條
官立盲學校及聾啞學校ノ專任職員ノ定員ハ別表ニ依ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
【表】
朕官立盲学校及聾唖学校官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年四月一日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
文部大臣 安倍能成
勅令第二百十一号
官立盲学校及聾唖学校官制
第一条
官立盲学校及聾唖学校ハ左ノ如シ
東京盲学校
東京聾唖学校
第二条
官立盲学校及聾唖学校ニ左ノ職員ヲ置ク
学校長
文部教官
文部事務官
文部技官
第三条
学校長ハ二級ノ文部教官又ハ文部事務官ヲ以テ之ニ充ツ文部大臣ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌リ所属職員ヲ監督ス
第四条
学校長ハ必要アル場合ニ於テハ講師ヲ嘱託シ授業ヲ担任セシムルコトヲ得
第五条
官立盲学校及聾唖学校ノ専任職員ノ定員ハ別表ニ依ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
【表】
本文
詳細・沿革