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(船員保険法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十七號
公布年月日: 昭和21年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
船員保険法施行令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕船員保險法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年三月三十日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
厚生大臣 芦田均
大藏大臣 子爵 澁澤敬三
勅令第百八十七號
船員保險法施行令中左ノ通改正ス
第一條第一號中「臨時乘船手當」ヲ「乘船手當」ニ改メ同條中第二號ヲ削リ第三號ヲ第二號トシ以下順次繰上グ
第三條
船員保險法第四條第一項ノ標準報酬ハ被保險者ノ報酬月額ニ基キ左ノ區別ニ依リ之ヲ定ム
【表】
第三十六條第一項ヲ左ノ如ク改メ同條第二項中「一年」ヲ「六月」ニ改ム
每月ノ保險料ハ翌月末日迄ニ之ヲ納付スベシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和二十一年三月ノ保險料ノ納付ニ付テハ第三十六條第一項ノ改正規定ニ依ル
本令施行前ニ被保險者ノ資格ヲ取得シ同令施行ノ日迄引續キ被保險者ノ資格ヲ有スル者ノ標準報酬ニ付テハ其ノ者ハ同日ニ於テ被保險者ノ資格ヲ取得シタルモノト看做シ船員保險法施行令第四條第一項ノ規定ヲ適用ス
朕船員保険法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年三月三十日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
厚生大臣 芦田均
大蔵大臣 子爵 渋沢敬三
勅令第百八十七号
船員保険法施行令中左ノ通改正ス
第一条第一号中「臨時乗船手当」ヲ「乗船手当」ニ改メ同条中第二号ヲ削リ第三号ヲ第二号トシ以下順次繰上グ
第三条
船員保険法第四条第一項ノ標準報酬ハ被保険者ノ報酬月額ニ基キ左ノ区別ニ依リ之ヲ定ム
【表】
第三十六条第一項ヲ左ノ如ク改メ同条第二項中「一年」ヲ「六月」ニ改ム
毎月ノ保険料ハ翌月末日迄ニ之ヲ納付スベシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和二十一年三月ノ保険料ノ納付ニ付テハ第三十六条第一項ノ改正規定ニ依ル
本令施行前ニ被保険者ノ資格ヲ取得シ同令施行ノ日迄引続キ被保険者ノ資格ヲ有スル者ノ標準報酬ニ付テハ其ノ者ハ同日ニ於テ被保険者ノ資格ヲ取得シタルモノト看做シ船員保険法施行令第四条第一項ノ規定ヲ適用ス
本文
詳細・沿革