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法令データベース
本データベースについて
(臨時船舶管理法中改正等ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百三十九號
公布年月日: 昭和21年3月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(船員手帳ノ交付、訂正又ハ書換等ニ関スル手数料ノ件停止ノ件)
改正:
臨時船舶管理法
改正:
(地方鉄道及軌道ニ於ケル納付金等ニ関スル法律)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和二十年勅令第五百四十二號「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ發スル命令ニ關スル件ニ基ク臨時船舶管理法中改正等ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年三月十三日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
內務大臣 三土忠造
大藏大臣 子爵 澁澤敬三
運輸大臣 村上義一
勅令第百三十九號
左ニ揭グル法律及勅令中「大東亞戰爭」ヲ「今次ノ戰爭」ニ改ム
臨時船舶管理法
昭和二十年法律第十九號
昭和二十年勅令第六十七號
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク臨時船舶管理法中改正等ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年三月十三日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
内務大臣 三土忠造
大蔵大臣 子爵 渋沢敬三
運輸大臣 村上義一
勅令第百三十九号
左ニ掲グル法律及勅令中「大東亜戦争」ヲ「今次ノ戦争」ニ改ム
臨時船舶管理法
昭和二十年法律第十九号
昭和二十年勅令第六十七号
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革