(所得税法施行規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十八號
公布年月日: 昭和21年3月14日
法令の形式: 勅令
朕所得稅法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年三月十三日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
大藏大臣 子爵 澁澤敬三
勅令第百三十八號
所得稅法施行規則中左ノ通改正ス
第二十一條ニ左ノ一號ヲ加フ
四 無盡會社
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕所得税法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年三月十三日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
大蔵大臣 子爵 渋沢敬三
勅令第百三十八号
所得税法施行規則中左ノ通改正ス
第二十一条ニ左ノ一号ヲ加フ
四 無尽会社
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス