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(農業団体自治監査法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十七號
公布年月日: 昭和21年3月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
産業組合自治監査法施行令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕農業團體自治監査法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年三月一日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
大藏大臣 子爵 澁澤敬三
農林大臣 副島千八
勅令第百十七號
農業團體自治監査法施行令中左ノ通改正ス
第二條第一項中「東京市」ヲ「東京都」ニ改メ同條第二項ヲ削ル
第七條第四號中「會長、常務理事、」ヲ削ル
第八條
農業團體監査聯合會ニ理事及監事ヲ置ク
第九條
理事及監事ハ總代會ニ於テ之ヲ選任ス
理事ノ任期ハ三年トシ監事ノ任期ハ二年トス但シ定款ヲ以テ別段ノ定ヲ爲スコトヲ得
理事及監事ハ任期中ト雖モ總代會ニ於テ之ヲ解任スルコトヲ得
第十三條第二項ノ規定ハ第一項ノ選任又ハ前項ノ解任ノ決議ニ之ヲ準用ス
第十條及第十一條
削除
第十二條第三項中「道府縣」ヲ「都道府縣」ニ改ム
第十四條、第二十八條第一項及第二十九條第二項中「會長」ヲ「理事」ニ改ム
第十八條第一項中「會長主務大臣ノ認可ヲ受ケ」ヲ「理事」ニ、同條第二項中「會長ハ次ノ總代會ニ之ヲ報吿スベシ」ヲ「理事ハ次ノ總代會ニ於テ其ノ承認ヲ求ムベシ」ニ改ム
第二十一條ノ二
理事ノ職務ヲ行フ者ナキトキハ主務大臣ハ會員其ノ他適當ナル者ヲ指定シテ理事ノ職務ヲ行ハシムルコトヲ得
第二十二條中「役員ノ行爲」ヲ「理事若ハ監事ノ行爲」ニ、「役員ヲ解任シ」ヲ「理事若ハ監事ノ改選ヲ命ジ」ニ改ム
第二十七條第一項中「會長、常務理事、」ヲ削ル
第三十二條中「第五十四條、」ヲ「第五十三條乃至」ニ改ム
第三十三條中「農商大臣」ヲ「農林大臣」ニ改ム
第三十四條中「農商大臣」ヲ「農林大臣」ニ、「道府縣農業會」ヲ「都道府縣農業會」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第九條ノ改正規定ニ依ル最初ノ理事及監事ノ選任ハ昭和二十一年三月二十六日ヨリ同年四月五日迄ノ間ニ之ヲ爲スベシ
本令施行ノ際現ニ農業團體監查聯合會ノ會長、常務理事、理事又ハ監事タル者ハ各之ヲ第九條ノ改正規定ニ依リ選任セラレタル理事又ハ監事ト看做ス
前項ニ規定スル者ハ第九條ノ改正規定ニ依リ選任セラレタル理事又ハ監事ノ就任シタルトキ(附則第二項ノ期間內ニ其ノ就任ナキトキハ同項ノ期間滿了シタルトキ)ハ其ノ職ヲ失フ
農業團體監查聯合會ガ農林大臣ノ指示スル所ニ從ヒ本令ノ施行ニ伴ヒ必要ナル定款ノ變更ヲ爲ス場合ニ於テハ農業團體自治監查法施行令第十三條第一項ノ規定ニ拘ラズ總代會ノ議決ヲ經ズシテ之ヲ爲スコトヲ得此ノ場合ニ於テハ同條第三項ノ認可ヲ受クルコトヲ要セズ
朕農業団体自治監査法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年三月一日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
大蔵大臣 子爵 渋沢敬三
農林大臣 副島千八
勅令第百十七号
農業団体自治監査法施行令中左ノ通改正ス
第二条第一項中「東京市」ヲ「東京都」ニ改メ同条第二項ヲ削ル
第七条第四号中「会長、常務理事、」ヲ削ル
第八条
農業団体監査連合会ニ理事及監事ヲ置ク
第九条
理事及監事ハ総代会ニ於テ之ヲ選任ス
理事ノ任期ハ三年トシ監事ノ任期ハ二年トス但シ定款ヲ以テ別段ノ定ヲ為スコトヲ得
理事及監事ハ任期中ト雖モ総代会ニ於テ之ヲ解任スルコトヲ得
第十三条第二項ノ規定ハ第一項ノ選任又ハ前項ノ解任ノ決議ニ之ヲ準用ス
第十条及第十一条
削除
第十二条第三項中「道府県」ヲ「都道府県」ニ改ム
第十四条、第二十八条第一項及第二十九条第二項中「会長」ヲ「理事」ニ改ム
第十八条第一項中「会長主務大臣ノ認可ヲ受ケ」ヲ「理事」ニ、同条第二項中「会長ハ次ノ総代会ニ之ヲ報告スベシ」ヲ「理事ハ次ノ総代会ニ於テ其ノ承認ヲ求ムベシ」ニ改ム
第二十一条ノ二
理事ノ職務ヲ行フ者ナキトキハ主務大臣ハ会員其ノ他適当ナル者ヲ指定シテ理事ノ職務ヲ行ハシムルコトヲ得
第二十二条中「役員ノ行為」ヲ「理事若ハ監事ノ行為」ニ、「役員ヲ解任シ」ヲ「理事若ハ監事ノ改選ヲ命ジ」ニ改ム
第二十七条第一項中「会長、常務理事、」ヲ削ル
第三十二条中「第五十四条、」ヲ「第五十三条乃至」ニ改ム
第三十三条中「農商大臣」ヲ「農林大臣」ニ改ム
第三十四条中「農商大臣」ヲ「農林大臣」ニ、「道府県農業会」ヲ「都道府県農業会」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第九条ノ改正規定ニ依ル最初ノ理事及監事ノ選任ハ昭和二十一年三月二十六日ヨリ同年四月五日迄ノ間ニ之ヲ為スベシ
本令施行ノ際現ニ農業団体監査連合会ノ会長、常務理事、理事又ハ監事タル者ハ各之ヲ第九条ノ改正規定ニ依リ選任セラレタル理事又ハ監事ト看做ス
前項ニ規定スル者ハ第九条ノ改正規定ニ依リ選任セラレタル理事又ハ監事ノ就任シタルトキ(附則第二項ノ期間内ニ其ノ就任ナキトキハ同項ノ期間満了シタルトキ)ハ其ノ職ヲ失フ
農業団体監査連合会ガ農林大臣ノ指示スル所ニ従ヒ本令ノ施行ニ伴ヒ必要ナル定款ノ変更ヲ為ス場合ニ於テハ農業団体自治監査法施行令第十三条第一項ノ規定ニ拘ラズ総代会ノ議決ヲ経ズシテ之ヲ為スコトヲ得此ノ場合ニ於テハ同条第三項ノ認可ヲ受クルコトヲ要セズ
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