(食糧管理法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十七號
公布年月日: 昭和21年2月17日
法令の形式: 勅令
朕食糧管理法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年二月十七日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
農林大臣 副島千八
勅令第八十七號
食糧管理法施行令中左ノ通改正ス
第十條中「前條」ノ下ニ「若ハ第十條ノ五」ヲ加フ
第十條ノ五 農林大臣又ハ地方長官必要アリト認ムルトキハ食糧管理法第九條ノ規定ニ基キ第七條若ハ第九條又ハ同法第三條第一項ニ規定スル場合ヲ除クノ外命令ノ定ムル所ニ依リ米麥又ハ其ノ加工品タル穀粉ノ所有者ニ對シ其ノ所有スル米麥又ハ其ノ加工品タル穀粉ヲ政府ニ賣渡スベキコトヲ命ズルコトヲ得
第十一條ノ五 何人ト雖モ其ノ業務ニ關シ對價トシテ米麥又ハ其ノ加工品タル穀粉ヲ要求シ又ハ之ヲ收受シ若ハ其ノ收受ノ約束ヲ爲スコトヲ得ズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕食糧管理法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年二月十七日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
農林大臣 副島千八
勅令第八十七号
食糧管理法施行令中左ノ通改正ス
第十条中「前条」ノ下ニ「若ハ第十条ノ五」ヲ加フ
第十条ノ五 農林大臣又ハ地方長官必要アリト認ムルトキハ食糧管理法第九条ノ規定ニ基キ第七条若ハ第九条又ハ同法第三条第一項ニ規定スル場合ヲ除クノ外命令ノ定ムル所ニ依リ米麦又ハ其ノ加工品タル穀粉ノ所有者ニ対シ其ノ所有スル米麦又ハ其ノ加工品タル穀粉ヲ政府ニ売渡スベキコトヲ命ズルコトヲ得
第十一条ノ五 何人ト雖モ其ノ業務ニ関シ対価トシテ米麦又ハ其ノ加工品タル穀粉ヲ要求シ又ハ之ヲ収受シ若ハ其ノ収受ノ約束ヲ為スコトヲ得ズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス