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(政府職員共済組合令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十七號
公布年月日: 昭和21年2月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
政府職員共済組合令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕政府職員共濟組合令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年二月八日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
內務大臣 三土忠造
大藏大臣 子爵 澁澤敬三
勅令第七十七號
政府職員共濟組合令中左ノ通改正ス
第二條第一項中「地方總監府部內」ヲ「地方行政事務局部內」ニ改ム
第三條中「、神宮又ハ神社」及「(內地ノ神社ノ職員ニ在リテハ都道府縣ノ區域每トス)」ヲ削ル
第三十一條第一項中「、神宮又ハ官國幣社」ヲ削ル
第三十一條ノ三第一項及第三項中「、神宮又ハ官國幣社」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕政府職員共済組合令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年二月八日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
内務大臣 三土忠造
大蔵大臣 子爵 渋沢敬三
勅令第七十七号
政府職員共済組合令中左ノ通改正ス
第二条第一項中「地方総監府部内」ヲ「地方行政事務局部内」ニ改ム
第三条中「、神宮又ハ神社」及「(内地ノ神社ノ職員ニ在リテハ都道府県ノ区域毎トス)」ヲ削ル
第三十一条第一項中「、神宮又ハ官国幣社」ヲ削ル
第三十一条ノ三第一項及第三項中「、神宮又ハ官国幣社」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革