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(会計規則等戦時特例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十四號
公布年月日: 昭和21年1月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
会計規則等戦時特例
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕會計規則等戰時特例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年一月三十日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
大藏大臣 子爵 澁澤敬三
勅令第六十四號
會計規則等戰時特例中左ノ通改正ス
第二條
削除
第三十二條ノ七ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ昭和二十年十月乃至十二月ノ間ニ於ケル收入又ハ支出ニ關スル徵收報吿書、徵收集計報吿書、徵收總報吿書、支出濟額報吿書、支出濟額集計報吿書及支出總報吿書ノ調製及送付ニ關シテハ仍從前ノ例ニ依ル
朕会計規則等戦時特例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年一月三十日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
大蔵大臣 子爵 渋沢敬三
勅令第六十四号
会計規則等戦時特例中左ノ通改正ス
第二条
削除
第三十二条ノ七ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ昭和二十年十月乃至十二月ノ間ニ於ケル収入又ハ支出ニ関スル徴収報告書、徴収集計報告書、徴収総報告書、支出済額報告書、支出済額集計報告書及支出総報告書ノ調製及送付ニ関シテハ仍従前ノ例ニ依ル
本文
詳細・沿革