(地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十一號
公布年月日: 昭和21年1月16日
法令の形式: 勅令
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年一月十五日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
內務大臣 三土忠造
勅令第二十一號
地方官官制中左ノ通改正ス
第三十八條第一項中「京都府、大阪府、神奈川縣、兵庫縣、愛知縣及福岡縣」ヲ「各府縣」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年一月十五日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
内務大臣 三土忠造
勅令第二十一号
地方官官制中左ノ通改正ス
第三十八条第一項中「京都府、大阪府、神奈川県、兵庫県、愛知県及福岡県」ヲ「各府県」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス