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(会社経理統制令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十號
公布年月日: 昭和21年1月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
会社経理統制令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕會社經理統制令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年一月十四日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
內務大臣兼運輸大臣 三土忠造
厚生大臣 芦田均
大藏大臣 子爵 澁澤敬三
商工大臣 小笠原三九郞
農林大臣 副島千八
勅令第二十號
會社經理統制令中左ノ通改正ス
第四十一條中「軍需大臣」ヲ「商工大臣」ニ改メ同條ニ左ノ一號ヲ加フ
七
第十八條、第十九條、第二十一條及第二十三條竝ニ第二十四條乃至第二十六條(役員給與ニ關スルモノヲ除ク)ノ規定ニ依ル許可若ハ承認ニ關スル處分又ハ命令ニ付テハ第一號乃至第五號ノ規定ニ拘ラズ厚生大臣
第四十二條中「軍需大臣」ヲ「商工大臣」ニ、「軍需省ノ事務所ノ長」ヲ「地方商工局長」ニ改メ同條第二項ノ次ニ左ノ二項ヲ加フ
厚生大臣ハ本令ノ施行ニ關スル事務ニシテ其ノ所管ニ屬スルモノノ一部ヲ地方長官ヲシテ取扱ハシムル事ヲ得
厚生大臣ハ地方長官ヲシテ第三十五條ノ規定ニ依ル報吿ヲ徵セシメ又ハ地方長官若ハ其ノ代理官ヲシテ同條ノ規定ニ依ル臨檢檢查ヲ爲サシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕会社経理統制令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年一月十四日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
内務大臣兼運輸大臣 三土忠造
厚生大臣 芦田均
大蔵大臣 子爵 渋沢敬三
商工大臣 小笠原三九郎
農林大臣 副島千八
勅令第二十号
会社経理統制令中左ノ通改正ス
第四十一条中「軍需大臣」ヲ「商工大臣」ニ改メ同条ニ左ノ一号ヲ加フ
七
第十八条、第十九条、第二十一条及第二十三条並ニ第二十四条乃至第二十六条(役員給与ニ関スルモノヲ除ク)ノ規定ニ依ル許可若ハ承認ニ関スル処分又ハ命令ニ付テハ第一号乃至第五号ノ規定ニ拘ラズ厚生大臣
第四十二条中「軍需大臣」ヲ「商工大臣」ニ、「軍需省ノ事務所ノ長」ヲ「地方商工局長」ニ改メ同条第二項ノ次ニ左ノ二項ヲ加フ
厚生大臣ハ本令ノ施行ニ関スル事務ニシテ其ノ所管ニ属スルモノノ一部ヲ地方長官ヲシテ取扱ハシムル事ヲ得
厚生大臣ハ地方長官ヲシテ第三十五条ノ規定ニ依ル報告ヲ徴セシメ又ハ地方長官若ハ其ノ代理官ヲシテ同条ノ規定ニ依ル臨検検査ヲ為サシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革