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(燃料局特別会計規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十六號
公布年月日: 昭和21年1月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
燃料局特別会計規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕燃料局特別會計規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年一月十一日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
大藏大臣 子爵 澁澤敬三
商工大臣 小笠原三九郞
勅令第十六號
燃料局特別會計規則中左ノ通改正ス
第二條
削除
第四條及第二十條中「又ハ石油」ヲ削ル
第七條及第十六條第三號中「及石油」ヲ削ル
第十條乃至第十三條
削除
第二十三條中「總石油ノ價格、」及「消費シタル石油ノ價格、」ヲ削ル
第二十四條、第二十五條及第二十七條中「商工省燃料局」ヲ「商工省」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和二十一年一月十六日ヨリ之ヲ施行ス
昭和二十年法律第四十九號附則第十一條ノ規定ニ依リ燃料局特別會計ノ支出未濟ト爲リタル經費ニ關スル資金ノ前渡及同條ノ規定ニ依リ同會計ノ收入未濟ト爲リタル賣拂代金ニ關スル歲入ノ年度所屬竝ニ同會計ニ於ケル益金計算上ノ石油ノ價格ノ受入及拂出ノ計算ニ關シテハ仍從前ノ例ニ依ル
朕燃料局特別会計規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年一月十一日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
大蔵大臣 子爵 渋沢敬三
商工大臣 小笠原三九郎
勅令第十六号
燃料局特別会計規則中左ノ通改正ス
第二条
削除
第四条及第二十条中「又ハ石油」ヲ削ル
第七条及第十六条第三号中「及石油」ヲ削ル
第十条乃至第十三条
削除
第二十三条中「総石油ノ価格、」及「消費シタル石油ノ価格、」ヲ削ル
第二十四条、第二十五条及第二十七条中「商工省燃料局」ヲ「商工省」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和二十一年一月十六日ヨリ之ヲ施行ス
昭和二十年法律第四十九号附則第十一条ノ規定ニ依リ燃料局特別会計ノ支出未済ト為リタル経費ニ関スル資金ノ前渡及同条ノ規定ニ依リ同会計ノ収入未済ト為リタル売払代金ニ関スル歳入ノ年度所属並ニ同会計ニ於ケル益金計算上ノ石油ノ価格ノ受入及払出ノ計算ニ関シテハ仍従前ノ例ニ依ル
本文
詳細・沿革