(昭和二十一年度一般会計歳出の財源に充てるための公債発行に関する法律)
法令番号: 法律第六十四号
公布年月日: 昭和21年12月29日
法令の形式: 法律
朕は、帝國議会の協賛を経た昭和二十一年度一般会計歳出の財源に充てるための公債発行に関する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十二月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
大藏大臣 石橋湛山
法律第六十四号
政府は、昭和二十一年度一般会計歳出の財源に充てるため、他の法律により起債することができる金額の外、九十四億八千九百八十万円を限り、公債を発行し、又はこれに代え借入金をなすことができる。
前項の規定による公債の利率は年三分五厘、その発行價格は額面金額百円につき九十八円、その償還期限は十八年以内とする。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
朕は、帝国議会の協賛を経た昭和二十一年度一般会計歳出の財源に充てるための公債発行に関する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十二月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 石橋湛山
法律第六十四号
政府は、昭和二十一年度一般会計歳出の財源に充てるため、他の法律により起債することができる金額の外、九十四億八千九百八十万円を限り、公債を発行し、又はこれに代え借入金をなすことができる。
前項の規定による公債の利率は年三分五厘、その発行価格は額面金額百円につき九十八円、その償還期限は十八年以内とする。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。