(農地調整法の一部を改正する法律)
法令番号: 法律第四十二號
公布年月日: 昭和21年10月21日
法令の形式: 法律
朕は、帝國議會の協贊を經た農地調整法の一部を改正する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十月十九日
内閣總理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郎
農林大臣 和田博雄
大藏大臣 石橋湛山
法律第四十二號
農地調整法の一部を次のやうに改正する。
第一條 本法ハ耕作者ノ地位ノ安定及農業生産力ノ維持増進ヲ圖ル爲農地關係ノ調整ヲ爲スヲ以テ目的トス
第四條 農地ノ所有權、賃借權、地上權其ノ他ノ權利ノ設定又ハ移轉ハ命令ノ定ムル所ニ依リ當事者ニ於テ地方長官ノ許可又ハ市町村農地委員會ノ承認ヲ受クルニ非ザレバ之ヲ爲スコトヲ得ズ
前項ノ許可又ハ承認ニハ條件ヲ附スルコトヲ得
第一項ノ許可又ハ承認ヲ受ケズシテ爲シタル行爲ハ其ノ效力ヲ生ゼズ
第四條ノ二乃至第五條を削る。
第六條中第二號及び第三號を削り、第四號を第二號とし、以下順次二號づつ繰り上げ、同條を第五條とする。
第六條 農地ノ所有者、賃借人、永小作人其ノ他權原ニ基キ農地ヲ耕作スルコトヲ得ル者其ノ農地ヲ耕作以外ノ目的ニ供セントスルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ地方長官ノ許可ヲ受クベシ
前項ノ許可ニハ條件ヲ附スルコトヲ得
第七條第一項中「第四條第一項又ハ第六條ノ」を「命令ヲ以テ定ムル」に、同條第二項中「第四條第一項又ハ第六條ノ」を「同項ニ規定スル」に改める。
第七條ノ二を削る。
第九條第一項及び第三項中「解約」の上に「解除若ハ」を、同項の次に左の一項を加へる。
前項ノ承認ヲ受ケズシテ爲シタル行爲ハ其ノ效力ヲ生ゼズ
第九條ノ八を第九條ノ九とする。
第九條ノ八 小作料ノ額ガ田ニ在リテハ通常收穫セラルル米ノ價額、畑ニ在リテハ通常收穫セラルル主作物ノ價額ノ一定割合ニ相當スル額ヲ超ユルトキハ農地ノ賃借人又ハ永小作人ハ當該農地ノ賃貸人又ハ所有者ニ對シ其ノ一定割合ニ相當スル額ニ至ル迄小作料ノ減額ヲ請求スルコトヲ得
前項ノ一定割合ハ中央農地委員會ノ定ムル基準ニ從ヒ都道府縣農地委員會之ヲ定ム但シ田ニ在リテハ二割五分、畑ニ在リテハ一割五分ヲ超ユルコトヲ得ズ
前項ニ規定スルモノノ外第一項ノ規定ノ施行ニ關シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
中央農地委員會ニ關スル規程ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第九條ノ十 耕作ノ目的ニ供スル爲ニスル農地ノ賃貸借又ハ永小作ニ付テハ書面ニ依リ小作料ノ額、支拂條件及減免條件、賃貸借又ハ永小作ノ存續期間、敷金、修繕費、用排水費及有益費ノ負擔其ノ他賃貸借又ハ永小作ノ内容ヲ明ナラシムベシ
第十五條第二項第一號中「本法」の下に「其ノ他ノ法律」を加へる。
第十五條ノ二 市町村農地委員會ハ會長及委員ヲ以テ之ヲ組織ス
會長ハ委員ニ於テ互選シ其ノ選ニ當リタル者ヲ以テ之ニ充ツ但シ委員ニ於テ會長ヲ互選スルコト能ハザルトキハ第八項ノ規定ニ依リ選任セラレタル委員ノ中ヨリ地方長官ノ選任シタル者ヲ以テ之ニ充ツ
委員ハ左ノ各號ノ區分ニ從ヒ各號ノ一ニ該當シ被選擧權ヲ有スル者ニ就キ當該各號ニ該當シ選擧權ヲ有スル者ノ選擧シタル者ヲ以テ之ニ充ツ
一 耕作ノ業務ヲ營ム者ニシテ農地ヲ所有セザルモノ又ハ耕作ノ業務ヲ營ム農地ノ面積ガ其ノ所有スル農地ノ面積ノ二倍ヲ超ユルモノ
二 農地ノ所有者ニシテ其ノ所有スル農地ニ付耕作ノ業務ヲ營マザルモノ又ハ其ノ所有スル農地ノ面積ガ耕作ノ業務ヲ營ム農地ノ面積ノ二倍ヲ超ユルモノ
三 耕作ノ業務ヲ營ミ且農地ヲ所有スル者ニシテ前二號ニ該當セザルモノ
前項ノ規定ノ適用ニ付テハ耕作ノ業務ヲ營ム者ノ同居ノ戸主若ハ家族又ハ耕作ノ業務ヲ營ム者ノ戸主若ハ家族ニシテ命令ヲ以テ定ムル特別ノ事由ニ因リ其ノ者ト同居セザルニ至リタルモノノ所有スル農地ハ之ヲ當該耕作ノ業務ヲ營ム者ノ所有スル農地ト看做ス
第三項ノ規定ノ適用ニ付テハ同項各號ノ一ニ該當スル者ノ同居ノ戸主又ハ家族ハ之ヲ當該各號ニ該當スル者ト看做ス
第三項ノ規定ニ依リ選擧セラルベキ委員ノ定數ハ同項第一號ノ區分ニ屬スル者ニ在リテハ五人、同項第二號ノ區分ニ屬スル者ニ在リテハ三人、同項第三號ノ區分ニ屬スル者ニ在リテハ二人トス
地方長官必要アリト認ムルトキハ特定ノ市町村農地委員會ニ付第三項ノ規定ニ依リ選擧セラルベキ委員ノ定數ヲ増加スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ同項第一號ノ區分ニ屬スル者ニ就キ増加スベキ委員ノ定數ハ同項第二號及第三號ノ區分ニ屬スル者ニ就キ増加スベキ委員ノ定數ノ合計ト等シキコトヲ要シ且増加スベキ委員ノ定數ノ合計ハ十人ヲ超ユルコトヲ得ズ
地方長官必要アリト認ムルトキハ第三項ノ規定ニ依リ選擧セラルル委員ノ外三人ヲ限リ委員ヲ選任スルコトヲ得
前項ノ委員ヲ選任スルニハ第三項ノ規定ニ依リ選擧セラレタル總委員ノ同意アルコトヲ要ス但シ第二項但書ノ規定ニ依リ會長ニ充ツベキ委員ヲ選任セントスルトキハ此ノ限ニ在ラズ
委員ハ名譽職トス
第十五條ノ三 市町村ノ區域内ニ住所ヲ有シ命令ヲ以テ定ムル面積ノ農地ニ付耕作ノ業務ヲ營ム者若ハ當該市町村ノ區域内ニ於テ命令ヲ以テ定ムル面積ノ農地ヲ所有スル者又ハ此等ノ者ノ同居ノ戸主若ハ家族ハ市町村農地委員會ノ委員ノ選擧權及被選擧權ヲ有ス
前條第四項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第十五條ノ四 左ニ掲グル者ハ選擧權及被選擧權ヲ有セズ
一 未成年者
二 禁治産者
三 六年ノ懲役又ハ禁錮以上ノ刑ニ處セラレタル者
四 六年未滿ノ懲役又ハ禁錮ノ刑ニ處セラレ其ノ刑ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至ル迄ノ者
左ニ掲グル者ハ被選擧權ヲ有セズ
一 準禁治産者
二 破産者ニシテ復權ヲ得ザルモノ
第十五條ノ六第三項但書中「未成年者及禁治産者ニ在リテハ法定代理人、」及び同條第四項を削る。
第十五條ノ九第一項中「一年」を「二年」に改め、同項但書を削り、同項の次に左の三項を加へる。
第十五條ノ二第三項各號ノ區分ノ一ニ屬シ選擧權ヲ有スル者ハ當該區分ニ屬シ選擧權ヲ有スル者ノ二分ノ一以上ノ同意ヲ得テ當該區分ニ屬スル者ニ就キ同項ノ規定ニ依リ選擧セラレタル委員ノ全員ノ改選ヲ市町村長ニ請求スルコトヲ得
地方長官ハ特別ノ事由アルトキハ第十五條ノ二第八項ノ規定ニ依リ選任シタル委員ヲ解任スルコトヲ得
第十五條ノ二第九項本文ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第十五條ノ十中「又ハ其ノ屬シタル第十五條ノ二第三項ノ區分ニ屬セザルニ至リタルトキ」を削る。
第十五條ノ十一に左の二項を加へる。
市町村農地委員會ノ會議ハ公開ス
會長ハ議事録ヲ作成シ之ヲ縱覽ニ供スベシ
第十五條ノ十三第二項第一號中「本法」の下に「其ノ他ノ法律」を加へる。
第十五條ノ十四第三項を次のやうに改める。
委員ハ左ニ掲グル者ヲ以テ之ニ充ツ
一 第十五條ノ二第三項ノ規定ニ依リ同項第一號ノ區分ニ屬スル者ニ就キ選擧セラレタル委員ニ於テ互選シ其ノ選ニ當リタル者 十人
二 第十五條ノ二第三項ノ規定ニ依リ同項第二號ノ區分ニ屬スル者ニ就キ選擧セラレタル委員ニ於テ互選シ其ノ選ニ當リタル者 六人
三 第十五條ノ二第三項ノ規定ニ依リ同項第三號ノ區分ニ屬スル者ニ就キ選擧セラレタル委員ニ於テ互選シ其ノ選ニ當リタル者 四人
四 學識經驗アル者ノ中ヨリ主務大臣ノ選任シタル者 五人乃至十人
第十五條ノ十五 第十五條ノ二第十項、第十五條ノ六乃至第十五條ノ八、第十五條ノ九第一項乃至第三項第五項第六項及第十五條ノ十乃至第十五條ノ十二ノ規定ハ都道府縣農地委員會ニ之ヲ準用ス但シ第十五條ノ九第二項中市町村長トアルハ地方長官、同條第三項中地方長官トアルハ主務大臣、第十五條ノ二第八項トアルハ第十五條ノ十四第三項第四號トス
第十五條ノ十六中「委員ヲシテ」を「委員若ハ委員會ノ事務ニ從事スル者ヲシテ」に改める。
第十六條第一號中「第四條第一項ノ團體ガ第三條又ハ第四條第一項」を「第七條」に、同條第二號及び第三號中「第四條第一項又ハ第六條」を「第七條」に改める。
第十七條ノ二 第十五條ノ二第三項各號ノ區分ノ何レカニ付被選擧權者ノ數同條第六項ニ規定スル定數ニ滿タザル市町村ニ設置セラルベキ市町村農地委員會ニ關シテハ勅令ノ定ムル所ニ依リ特例ヲ設クルコトヲ得
特別ノ事情アル市町村ニハ勅令ノ定ムル所ニ依リ市町村農地委員會ヲ置カザルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ本法ニ依リ市町村農地委員會ノ權限ニ屬セシメタル事項ハ當該市町村ノ隣接市町村ニ設置セラレタル市町村農地委員會ニシテ地方長官ノ指定スルモノ之ヲ處理ス
地方長官特ニ必要アリト認ムルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ市町村ノ區域ヲ二以上ノ地區ニ分チ市町村農地委員會ニ代ヘ各地區ニ地區農地委員會ヲ置クコトヲ得
本法中市町村農地委員會ニ關スル規定ハ第二項ノ規定ヲ除クノ外前項ノ地區農地委員會ニ之ヲ適用ス
第十七條ノ三第一項中「町村又ハ町村長ニ關スル規定ハ」の下に「町村組合ニシテ町村ノ事務ノ全部又ハ役場事務ヲ共同處理スルモノノ存スル地ニ在リテハ町村組合又ハ組合管理者ニ、」を加へ、同條第二項を削る。
第十七條ノ四中「第六條ノ二第一項」の上に「第四條、」を加へ、「第九條ノ八」を「第九條ノ九」に改める。
第十七條ノ五中第二號を第三號とし、第一號を第二號とし、同條に第一號として左の一號を加へる。
一 第六條ノ規定ニ違反シタル者
第十七條ノ六中「前條第一號若ハ第二號」を「前條第一號、第二號若ハ第三號」に改める。
附 則
この法律施行の期日は、勅令でこれを定める。
第四條の改正規定は、この法律施行前從前の第六條第三號の規定により從前の第五條の規定による認可を受けないでした農地に關する契約で當該契約に係る權利の設定又は移轉に關する登記及び當該農地の引渡のいづれもが完了してゐないものについてもこれを適用する。
この法律施行後勅令で定める時期までは、第九條第三項の規定中「市町村農地委員會ノ承認」とあるのは、「地方長官ノ許可」と、同條第四項の改正規定中「承認」とあるのは、「許可」と讀み替へるものとする。
登録税法の一部を次のやうに改正する。
第十九條第八號ノ二中「第四條、第六條」を「第七條」に改め、同條第九號中「第六條」を「第七條」に改め、「若ハ第四條」及び「第四條、」を削り、同條第九號ノ二中「第四條ノ團體カ同法第三條又ハ第四條」を「第七條」に、同條第九號ノ三及び第十二號中「第四條、第六條」を「第七條」に改める。
朕は、帝国議会の協賛を経た農地調整法の一部を改正する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十月十九日
内閣総理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郎
農林大臣 和田博雄
大蔵大臣 石橋湛山
法律第四十二号
農地調整法の一部を次のやうに改正する。
第一条 本法ハ耕作者ノ地位ノ安定及農業生産力ノ維持増進ヲ図ル為農地関係ノ調整ヲ為スヲ以テ目的トス
第四条 農地ノ所有権、賃借権、地上権其ノ他ノ権利ノ設定又ハ移転ハ命令ノ定ムル所ニ依リ当事者ニ於テ地方長官ノ許可又ハ市町村農地委員会ノ承認ヲ受クルニ非ザレバ之ヲ為スコトヲ得ズ
前項ノ許可又ハ承認ニハ条件ヲ附スルコトヲ得
第一項ノ許可又ハ承認ヲ受ケズシテ為シタル行為ハ其ノ効力ヲ生ゼズ
第四条ノ二乃至第五条を削る。
第六条中第二号及び第三号を削り、第四号を第二号とし、以下順次二号づつ繰り上げ、同条を第五条とする。
第六条 農地ノ所有者、賃借人、永小作人其ノ他権原ニ基キ農地ヲ耕作スルコトヲ得ル者其ノ農地ヲ耕作以外ノ目的ニ供セントスルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ地方長官ノ許可ヲ受クベシ
前項ノ許可ニハ条件ヲ附スルコトヲ得
第七条第一項中「第四条第一項又ハ第六条ノ」を「命令ヲ以テ定ムル」に、同条第二項中「第四条第一項又ハ第六条ノ」を「同項ニ規定スル」に改める。
第七条ノ二を削る。
第九条第一項及び第三項中「解約」の上に「解除若ハ」を、同項の次に左の一項を加へる。
前項ノ承認ヲ受ケズシテ為シタル行為ハ其ノ効力ヲ生ゼズ
第九条ノ八を第九条ノ九とする。
第九条ノ八 小作料ノ額ガ田ニ在リテハ通常収穫セラルル米ノ価額、畑ニ在リテハ通常収穫セラルル主作物ノ価額ノ一定割合ニ相当スル額ヲ超ユルトキハ農地ノ賃借人又ハ永小作人ハ当該農地ノ賃貸人又ハ所有者ニ対シ其ノ一定割合ニ相当スル額ニ至ル迄小作料ノ減額ヲ請求スルコトヲ得
前項ノ一定割合ハ中央農地委員会ノ定ムル基準ニ従ヒ都道府県農地委員会之ヲ定ム但シ田ニ在リテハ二割五分、畑ニ在リテハ一割五分ヲ超ユルコトヲ得ズ
前項ニ規定スルモノノ外第一項ノ規定ノ施行ニ関シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
中央農地委員会ニ関スル規程ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第九条ノ十 耕作ノ目的ニ供スル為ニスル農地ノ賃貸借又ハ永小作ニ付テハ書面ニ依リ小作料ノ額、支払条件及減免条件、賃貸借又ハ永小作ノ存続期間、敷金、修繕費、用排水費及有益費ノ負担其ノ他賃貸借又ハ永小作ノ内容ヲ明ナラシムベシ
第十五条第二項第一号中「本法」の下に「其ノ他ノ法律」を加へる。
第十五条ノ二 市町村農地委員会ハ会長及委員ヲ以テ之ヲ組織ス
会長ハ委員ニ於テ互選シ其ノ選ニ当リタル者ヲ以テ之ニ充ツ但シ委員ニ於テ会長ヲ互選スルコト能ハザルトキハ第八項ノ規定ニ依リ選任セラレタル委員ノ中ヨリ地方長官ノ選任シタル者ヲ以テ之ニ充ツ
委員ハ左ノ各号ノ区分ニ従ヒ各号ノ一ニ該当シ被選挙権ヲ有スル者ニ就キ当該各号ニ該当シ選挙権ヲ有スル者ノ選挙シタル者ヲ以テ之ニ充ツ
一 耕作ノ業務ヲ営ム者ニシテ農地ヲ所有セザルモノ又ハ耕作ノ業務ヲ営ム農地ノ面積ガ其ノ所有スル農地ノ面積ノ二倍ヲ超ユルモノ
二 農地ノ所有者ニシテ其ノ所有スル農地ニ付耕作ノ業務ヲ営マザルモノ又ハ其ノ所有スル農地ノ面積ガ耕作ノ業務ヲ営ム農地ノ面積ノ二倍ヲ超ユルモノ
三 耕作ノ業務ヲ営ミ且農地ヲ所有スル者ニシテ前二号ニ該当セザルモノ
前項ノ規定ノ適用ニ付テハ耕作ノ業務ヲ営ム者ノ同居ノ戸主若ハ家族又ハ耕作ノ業務ヲ営ム者ノ戸主若ハ家族ニシテ命令ヲ以テ定ムル特別ノ事由ニ因リ其ノ者ト同居セザルニ至リタルモノノ所有スル農地ハ之ヲ当該耕作ノ業務ヲ営ム者ノ所有スル農地ト看做ス
第三項ノ規定ノ適用ニ付テハ同項各号ノ一ニ該当スル者ノ同居ノ戸主又ハ家族ハ之ヲ当該各号ニ該当スル者ト看做ス
第三項ノ規定ニ依リ選挙セラルベキ委員ノ定数ハ同項第一号ノ区分ニ属スル者ニ在リテハ五人、同項第二号ノ区分ニ属スル者ニ在リテハ三人、同項第三号ノ区分ニ属スル者ニ在リテハ二人トス
地方長官必要アリト認ムルトキハ特定ノ市町村農地委員会ニ付第三項ノ規定ニ依リ選挙セラルベキ委員ノ定数ヲ増加スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ同項第一号ノ区分ニ属スル者ニ就キ増加スベキ委員ノ定数ハ同項第二号及第三号ノ区分ニ属スル者ニ就キ増加スベキ委員ノ定数ノ合計ト等シキコトヲ要シ且増加スベキ委員ノ定数ノ合計ハ十人ヲ超ユルコトヲ得ズ
地方長官必要アリト認ムルトキハ第三項ノ規定ニ依リ選挙セラルル委員ノ外三人ヲ限リ委員ヲ選任スルコトヲ得
前項ノ委員ヲ選任スルニハ第三項ノ規定ニ依リ選挙セラレタル総委員ノ同意アルコトヲ要ス但シ第二項但書ノ規定ニ依リ会長ニ充ツベキ委員ヲ選任セントスルトキハ此ノ限ニ在ラズ
委員ハ名誉職トス
第十五条ノ三 市町村ノ区域内ニ住所ヲ有シ命令ヲ以テ定ムル面積ノ農地ニ付耕作ノ業務ヲ営ム者若ハ当該市町村ノ区域内ニ於テ命令ヲ以テ定ムル面積ノ農地ヲ所有スル者又ハ此等ノ者ノ同居ノ戸主若ハ家族ハ市町村農地委員会ノ委員ノ選挙権及被選挙権ヲ有ス
前条第四項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第十五条ノ四 左ニ掲グル者ハ選挙権及被選挙権ヲ有セズ
一 未成年者
二 禁治産者
三 六年ノ懲役又ハ禁錮以上ノ刑ニ処セラレタル者
四 六年未満ノ懲役又ハ禁錮ノ刑ニ処セラレ其ノ刑ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至ル迄ノ者
左ニ掲グル者ハ被選挙権ヲ有セズ
一 準禁治産者
二 破産者ニシテ復権ヲ得ザルモノ
第十五条ノ六第三項但書中「未成年者及禁治産者ニ在リテハ法定代理人、」及び同条第四項を削る。
第十五条ノ九第一項中「一年」を「二年」に改め、同項但書を削り、同項の次に左の三項を加へる。
第十五条ノ二第三項各号ノ区分ノ一ニ属シ選挙権ヲ有スル者ハ当該区分ニ属シ選挙権ヲ有スル者ノ二分ノ一以上ノ同意ヲ得テ当該区分ニ属スル者ニ就キ同項ノ規定ニ依リ選挙セラレタル委員ノ全員ノ改選ヲ市町村長ニ請求スルコトヲ得
地方長官ハ特別ノ事由アルトキハ第十五条ノ二第八項ノ規定ニ依リ選任シタル委員ヲ解任スルコトヲ得
第十五条ノ二第九項本文ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第十五条ノ十中「又ハ其ノ属シタル第十五条ノ二第三項ノ区分ニ属セザルニ至リタルトキ」を削る。
第十五条ノ十一に左の二項を加へる。
市町村農地委員会ノ会議ハ公開ス
会長ハ議事録ヲ作成シ之ヲ縦覧ニ供スベシ
第十五条ノ十三第二項第一号中「本法」の下に「其ノ他ノ法律」を加へる。
第十五条ノ十四第三項を次のやうに改める。
委員ハ左ニ掲グル者ヲ以テ之ニ充ツ
一 第十五条ノ二第三項ノ規定ニ依リ同項第一号ノ区分ニ属スル者ニ就キ選挙セラレタル委員ニ於テ互選シ其ノ選ニ当リタル者 十人
二 第十五条ノ二第三項ノ規定ニ依リ同項第二号ノ区分ニ属スル者ニ就キ選挙セラレタル委員ニ於テ互選シ其ノ選ニ当リタル者 六人
三 第十五条ノ二第三項ノ規定ニ依リ同項第三号ノ区分ニ属スル者ニ就キ選挙セラレタル委員ニ於テ互選シ其ノ選ニ当リタル者 四人
四 学識経験アル者ノ中ヨリ主務大臣ノ選任シタル者 五人乃至十人
第十五条ノ十五 第十五条ノ二第十項、第十五条ノ六乃至第十五条ノ八、第十五条ノ九第一項乃至第三項第五項第六項及第十五条ノ十乃至第十五条ノ十二ノ規定ハ都道府県農地委員会ニ之ヲ準用ス但シ第十五条ノ九第二項中市町村長トアルハ地方長官、同条第三項中地方長官トアルハ主務大臣、第十五条ノ二第八項トアルハ第十五条ノ十四第三項第四号トス
第十五条ノ十六中「委員ヲシテ」を「委員若ハ委員会ノ事務ニ従事スル者ヲシテ」に改める。
第十六条第一号中「第四条第一項ノ団体ガ第三条又ハ第四条第一項」を「第七条」に、同条第二号及び第三号中「第四条第一項又ハ第六条」を「第七条」に改める。
第十七条ノ二 第十五条ノ二第三項各号ノ区分ノ何レカニ付被選挙権者ノ数同条第六項ニ規定スル定数ニ満タザル市町村ニ設置セラルベキ市町村農地委員会ニ関シテハ勅令ノ定ムル所ニ依リ特例ヲ設クルコトヲ得
特別ノ事情アル市町村ニハ勅令ノ定ムル所ニ依リ市町村農地委員会ヲ置カザルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ本法ニ依リ市町村農地委員会ノ権限ニ属セシメタル事項ハ当該市町村ノ隣接市町村ニ設置セラレタル市町村農地委員会ニシテ地方長官ノ指定スルモノ之ヲ処理ス
地方長官特ニ必要アリト認ムルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ市町村ノ区域ヲ二以上ノ地区ニ分チ市町村農地委員会ニ代ヘ各地区ニ地区農地委員会ヲ置クコトヲ得
本法中市町村農地委員会ニ関スル規定ハ第二項ノ規定ヲ除クノ外前項ノ地区農地委員会ニ之ヲ適用ス
第十七条ノ三第一項中「町村又ハ町村長ニ関スル規定ハ」の下に「町村組合ニシテ町村ノ事務ノ全部又ハ役場事務ヲ共同処理スルモノノ存スル地ニ在リテハ町村組合又ハ組合管理者ニ、」を加へ、同条第二項を削る。
第十七条ノ四中「第六条ノ二第一項」の上に「第四条、」を加へ、「第九条ノ八」を「第九条ノ九」に改める。
第十七条ノ五中第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同条に第一号として左の一号を加へる。
一 第六条ノ規定ニ違反シタル者
第十七条ノ六中「前条第一号若ハ第二号」を「前条第一号、第二号若ハ第三号」に改める。
附 則
この法律施行の期日は、勅令でこれを定める。
第四条の改正規定は、この法律施行前従前の第六条第三号の規定により従前の第五条の規定による認可を受けないでした農地に関する契約で当該契約に係る権利の設定又は移転に関する登記及び当該農地の引渡のいづれもが完了してゐないものについてもこれを適用する。
この法律施行後勅令で定める時期までは、第九条第三項の規定中「市町村農地委員会ノ承認」とあるのは、「地方長官ノ許可」と、同条第四項の改正規定中「承認」とあるのは、「許可」と読み替へるものとする。
登録税法の一部を次のやうに改正する。
第十九条第八号ノ二中「第四条、第六条」を「第七条」に改め、同条第九号中「第六条」を「第七条」に改め、「若ハ第四条」及び「第四条、」を削り、同条第九号ノ二中「第四条ノ団体カ同法第三条又ハ第四条」を「第七条」に、同条第九号ノ三及び第十二号中「第四条、第六条」を「第七条」に改める。