(恩給法の一部を改正する法律)
法令番号: 法律第三十一號
公布年月日: 昭和21年9月30日
法令の形式: 法律
朕は、帝國議會の協贊を經た恩給法の一部を改正する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年九月二十八日
内閣總理大臣兼外務大臣 吉田茂
國務大臣 男爵 幣原喜重郞
司法大臣 木村篤太郎
内務大臣 大村清一
文部大臣 田中耕太郎
農林大臣 和田博雄
國務大臣 齋藤隆夫
遞信大臣 一松定吉
商工大臣 星島二郎
厚生大臣 河合良成
國務大臣 植原悦二郎
運輸大臣 平塚常次郎
大藏大臣 石橋湛山
國務大臣 金森徳次郎
國務大臣 膳桂之助
法律第三十一號
恩給法の一部を次のやうに改正する。
第二條中「、傷病賜金」を削る。
第九條第二項中「(陸軍刑法又ハ海軍刑法ニ依ル一年未滿ノ禁錮ノ刑ヲ含マス)」を削る。
第十六條中「府縣」を「都府縣」に改め、同條第二號を削除し、同條第三號中「朝鮮、臺灣及樺太ニ於ケルモノヲ除クノ外」を削り、同條第四號但書中「在外指定學校職員及樺太ニ於ケル教育職員ノ一時恩給ヲ除クノ外」を削り、同條第六號但書を削る。
第十七條中「、第二號」を削り、「府縣」を「都府縣」に改める。
第十八條第一項但書を削り、同條第三項中「内地ニ於ケル道府縣立」を「都道府縣立」に改める。
第十九條第一項中「、軍人」を削り、「及警察監獄職員竝第二十四條ニ掲クル」を「、警察監獄職員及」に改め、同條第二項中「、準軍人」を削る。
第二十條第一項中「武官又ハ宮内官以外ノ官ニ在ル者」を「宮内官以外ノ官ニ在ル者ニシテ教育職員又ハ警察監獄職員ニ非サルモノ」に、同條第二項中「高等文官ノ試補、判任官見習及國庫ヨリ俸給ヲ給セサル官ニ在ル者」を「二級官試補、三級官見習及國庫ヨリ俸給ヲ給セサル官に在ル者(教育職員又ハ警察監獄職員タル者ヲ除ク)」に改める。
第二十一條 削除
第二十二條第一項を次のやうに改め、同條第二項を削る。
教育職員トハ公立ノ學校、幼稚園又ハ圖書館ノ職員ニシテ官ニ在ルモノヲ謂フ
第二十三條 警察監獄職員トハ左ニ掲クル者ヲ謂フ
一 警部補、巡査、消防士補、消防機關士補又ハ消防手タル地方事務官又ハ地方技官
二 貴族院守衞及衆議院守衞
三 副看守長又ハ看守タル司法事務官
第二十四條 待遇職員トハ三級官以上ノ待遇ヲ受クル者ニシテ勅令ヲ以テ指定スルモノヲ謂フ
第二十五條 本法ニ於テ就職トハ左ノ各號ノ一ニ該當スルコトヲ謂フ
一 文官及教育職員ニ在リテハ任官但シ終身官タル文官ニ在リテハ任官ノ外復職
二 警察監獄職員ニシテ官吏タルモノニ在リテハ任官、其ノ他ノモノニ在リテハ任命但シ判任官ノ待遇ヲ受クル貴族院守衞若ハ衆議院守衞カ判任官タル貴族院守衞若ハ衆議院守衞ニ任シタルトキ又ハ判任官タル貴族院守衞若ハ衆議院守衞カ判任官ノ待遇ヲ受クル貴族院守衞若ハ衆議院守衞ニ就職スルトキハ之ヲ轉任ト看做ス
三 待遇職員ニ在リテハ任命
第二十六條 本法ニ於テ退職トハ左ノ各號ノ一ニ該當スルコトヲ謂フ
一 文官及教育職員ニ在リテハ免官、退官又ハ失官但シ終身官タル文官ニ在リテハ免官、退官又ハ失官ノ外退職
二 警察監獄職員ニシテ官吏タルモノニ在リテハ免官、退官又ハ失官、其ノ他ノモノニ在リテハ免職、退職又ハ失職
三 待遇職員ニ在リテハ免職、退職又ハ失職
教育職員カ文官又ハ警察監獄職員ニシテ官吏タルモノニ轉シタル場合及警察監獄職員ニシテ官吏タルモノカ文官又ハ教育職員ニ轉シタル場合ハ之ヲ退職ト看做ス
第二十七條第一項中「準文官」の下に「及準教育職員」を加へ、同條第二項及び第三項を削る。
第二十八條ノ二を削る。
第三十條中「軍人又ハ」及び「准士官以上ノ軍人ニ付テハ十三年ニ達スル迄、下士官以下ノ軍人及警察監獄職員ニ付テハ」を削る。
第三十二條 削除
第三十三條ノ二を削る。
第三十四條 削除
第三十五條 削除
第三十六條 削除
第三十七條 削除
第三十七條ノ二を削る。
第三十九條第一項後段を削る。
第四十條第一項中「第三十二條乃至前條」を「第三十三條、第三十八條及前條」に改める。
第四十條ノ二中「、歸休」を削る。
第四十一條第四號中「陸軍刑法若ハ海軍刑法ニ依リ死刑、懲役刑若ハ一年以上ノ禁錮ノ刑ニ處セラレ又ハ其ノ他ノ法令ニ依リ」を削る。
第四十二條第一項第二號を削除し、同項第三號中「高等文官ノ試補又ハ判任官見習」を「二級官試補又ハ三級官見習」に改め、同條第二項中「準軍人又ハ」、「夫々」及び「軍人又ハ」を削る。
第四十三條第一項を削る。
第四十七條 前二條ノ規定ハ準文官又ハ準教育職員ニシテ在職中公務ノ爲傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リタルモノニ付之ヲ準用ス
第四十八條第一項第二號中「勅令ヲ以テ指定シタル地域ニ於テ又ハ」を削る。
第四十九條第一項中「戰鬪又ハ戰鬪ニ準スヘキ公務」を「特殊公務」に、同條第二項中「戰鬪ニ準スヘキ公務」を「特殊公務」に、「階等」を「等級」に改め、「教育職員、警察監獄職員、待遇職員、」及び「、準軍人」を削る。
第五十一條第一項第二號中「陸軍刑法若ハ海軍刑法ニ依リ死刑、懲役刑若ハ一年以上ノ禁錮ノ刑ニ處セラレ又ハ其ノ他ノ法令ニ依リ」を削り、同條第二項中「第二 但書及第四號但書」を「第二項」に改める。
第五十五條第二項第一號中「戰鬪又ハ戰鬪ニ準スヘキ公務」を「特殊公務」に改める。
第五十八條第一項第一號但書中「、軍人以外ノ公務員トシテ恩給ヲ受クル者陸軍若ハ海軍ノ兵トシテ就職スルトキ又ハ准士官以下ノ軍人若ハ準軍人トシテ恩給ヲ受クル者軍人以外ノ公務員トシテ就職スルトキ」を削る。
第五十九條 「府縣」を「都府縣」に改め、同條第二項を削り、同條第三項但書中「朝鮮、臺灣又ハ樺太以外ノ地ニ於ケル」及び「(又ハ給料)」を削り、同條第四項中「(又ハ給料)」を削り、同條第六項を削る。
第五十九條ノ二第一項但書を削り、同項第一號中「(軍人及準軍人ニ付テハ別表第一號表ノ假定俸給年額ヲ以テ級俸トス以下同シ)」を削り、同條第六項を削る。
第六十一條 削除
第六十一條ノ二を削る。
第六十二條第三項中「、實業補習學校」を削る。
第六十四條ノ二中「召集其ノ他ノ強制ニ依ラスシテ」を削る。
第六十五條第一項及び第六十五條ノ二第一項中「階等」を「等級」に改める。
第六十六條 削除
第六十六條ノ二を削る。
第六十八條 削除
第七十五條第一項中「戰鬪又ハ戰鬪ニ準スヘキ公務」を「特殊公務」に、「階等」を「等級」に改め、同條第二項、第四項及び第五項を削り、同條第三項中「第一項」を「前項」に改める。
第八十二條第一項中「准士官以上ノ軍人在職年三年以上十三年未滿、下士官タル軍人又ハ」を削る。
第四章を削る。
第九十一條 削除
第九十二條 削除
別表第一號表を削除する。
別表第二號表中「戰鬪又ハ戰鬪ニ準スヘキ公務」を「特殊公務」に改め、階等の項を次のやうに改める。
等級
親任
二級
三級
一級
二級待遇
三級待遇
一級待遇
退職當時ノ俸給月額二百十圓以上ノ者
退職當時ノ俸給月額二百十圓未滿ノ者
退職當時ノ俸給月額百三十圓以上ノ者
退職當時ノ俸給月額百三十圓未滿六十圓以上ノ者
退職當時ノ俸給月額六十圓未滿ノ者
別表第三號表中「戰鬪又ハ戰鬪ニ準スヘキ公務」を「特殊公務」に、「高等官」を「一級又ハ二級ノ官吏」に、「判任一等ノ者」を「退職當時ノ俸給月額百三十圓以上ノ者」に改め、階等の項を次のやうに改める。
等級
三級
三級待遇
退職當時ノ俸給月額百三十圓以上ノ者
退職當時ノ俸給月額百三十圓未滿六十圓以上ノ者
退職當時ノ俸給月額六十圓未滿ノ者
別表第五號表を次のやうに改める。
第五號表
等級
親任
二級
三級
一級
二級待遇
三級待遇
一級待遇
退職當時ノ俸給月額二百十圓以上ノ者
退職當時ノ俸給月額二百十圓未滿百五十圓以上ノ者
退職當時ノ俸給月額百五十圓未滿百二十圓以上ノ者
退職當時ノ俸給月額百二十圓未滿ノ者
退職當時ノ俸給月額百三十圓以上ノ者
退職當時ノ俸給月額百三十圓未滿九十圓以上ノ者
退職當時ノ俸給月額九十圓未滿六十圓以上ノ者
退職當時ノ俸給月額六十圓未滿ノ者
二四
二六
二八
二九
三一
三三
三九
四一
四三
別表第六號表を次のやうに改める。
第六號表
等級
親任
二級
三級
一級
二級待遇
三級待遇
一級待遇
退職當時ノ俸給月額二百十圓以上ノ者
退職當時ノ俸給月額二百十圓未滿百五十圓以上ノ者
退職當時ノ俸給月額百五十圓未滿百二十圓以上ノ者
退職當時ノ俸給月額百二十圓未滿ノ者
退職當時ノ俸給月額百三十圓以上ノ者
退職當時ノ俸給月額百三十圓未滿九十圓以上ノ者
退職當時ノ俸給月額九十圓未滿六十圓以上ノ者
退職當時ノ俸給月額六十圓未滿ノ者
一九・二
二〇・八
二二・四
二三・二
二四・八
二六・四
三一・二
三二・八
三四・四
別表第七號表を次のやうに改める。
第七號表
等級
親任
二級
三級
一級
二級待遇
三級待遇
一級待遇
退職當時ノ俸給月額二百十圓以上ノ者
退職當時ノ俸給月額二百十圓未滿ノ者
退職當時ノ俸給月額百三十圓以上ノ者
退職當時ノ俸給月額百三十圓未滿六十圓以上ノ者
退職當時ノ俸給月額六十圓未滿ノ者
一四・四
一五・六
一六・八
一六・八
一八・〇
一八・六
別表第八號表中「勅任ノ者、勅任待遇者及將官ノ者」を「一級ノ者及一級待遇ノ者」に、「高等官三等乃至五等ノ者、同待遇者及佐官ノ者」を「二級ノ者又ハ二級待遇ノ者ニシテ退職當時ノ俸給月額二百五十圓以上ノモノ」に、「高等官六等以下ノ者、同待遇者及尉官以下ノ者」を「二級ノ者又ハ二級待遇ノ者ニシテ退職當時ノ俸給月額二百十圓未滿ノモノ及三級ノ者又ハ三級待遇ノ者」に改め、階等の項を次のやうに改める。
等級
親任
二級
三級
一級
二級待遇
三級待遇
一級待遇
退職當時ノ俸給月額二百十圓以上ノ者
退職當時ノ俸給月額二百十圓未滿ノ者
退職當時ノ俸給月額百三十圓以上ノ者
退職當時ノ俸給月額百三十圓未滿六十圓以上ノ者
退職當時ノ俸給月額六十圓未滿ノ者
附 則
第一條 この法律施行の期日は、勅令で、これを定める。但し、第十六條、第二十條、第二十二條乃至第二十七條、第四十二條、第四十九條、第五十一條第二項、第五十五條、第六十五條、第六十五條ノ二及び第七十五條竝びに別表第二號表、第三號表及び第五號表乃至第八號表の改正規定は、昭和二十一年四月一日から、これを適用する。
前項但書の規定にかかはらず、同項但書に掲げる改正規定は、國民學校及び國民學校に類する各種學校の教育職員又は準教育職員については、昭和二十一年六月二十二日から、これを適用する。
第二條 從前の規定による公務員又は公務員に準ずべき者についてはなほ從前の例による。
第三條 傷病賜金については、第二條、第六十六條又は第六十六條ノ二の改正規定にかかはらず、なほ從前の例による。
第四條 陸軍刑法又は海軍刑法によつて一年未滿の禁錮の刑に處せられた者については、第九條第二項、第四十一條第四號又は第五十一條第一項第二號の改正規定にかかはらず、なほ從前の例による。
第五條 昭和二十一年三月三十一日までに給與事由の生じた恩給の負擔については、なほ從前の例による。
朝鮮、臺灣、樺太、關東州若しくは南洋群島における地方經濟又は在滿學校組合の負擔すべき恩給は、第十六條の改正規定及び前項の規定にかかはらず、國庫が、これを負擔する。
第六條 第四十二條第一項第三號の改正規定の適用については、二級官試補には、高等文官の試補を、三級官見習には、判任官見習を含むものとする。
第七條 この法律施行前の在職年の計算については、なほ從前の例による。
第八條 この法律施行前に改正前の第四十八條第一項第二號に規定する地域で流行病に罹つた者については、なほ從前の例による。
第九條 昭和二十一年三月三十一日までに戰鬪又は戰鬪に準ずべき公務のため傷痍を受け、又は疾病に罹つた者については、なほ從前の例による。
第十條 昭和二十一年三月三十一日(國民學校及び國民學校に類する各種學校の教育職員又は準教育職員については同年六月二十一日)までに退職し、若しくは死亡した公務員若しくは公務員に準ずべき者又はその遺族に給する増加恩給若しくは傷病年金又は扶助料の年額の計算については、なほ從前の例による。
第十一條 この法律施行前に本屬廳の承認を受けて、外國政府職員となつた公務員の、外國政府職員としての在職年の通算又は受けた一時恩給の返還については、なほ從前の例による。
第十二條 別表第二號表、第三號表及び第五號表乃至第八號表の適用については、昭和二十一年四月一日以後在職する勅任、奏任若しくは判任又は勅任待遇、奏任待遇若しくは判任官待遇の者は、これを一級、二級若しくは三級又は一級待遇、二級待遇若しくは三級待遇の者と看做す。
朕は、帝国議会の協賛を経た恩給法の一部を改正する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年九月二十八日
内閣総理大臣兼外務大臣 吉田茂
国務大臣 男爵 幣原喜重郎
司法大臣 木村篤太郎
内務大臣 大村清一
文部大臣 田中耕太郎
農林大臣 和田博雄
国務大臣 斎藤隆夫
逓信大臣 一松定吉
商工大臣 星島二郎
厚生大臣 河合良成
国務大臣 植原悦二郎
運輸大臣 平塚常次郎
大蔵大臣 石橋湛山
国務大臣 金森徳次郎
国務大臣 膳桂之助
法律第三十一号
恩給法の一部を次のやうに改正する。
第二条中「、傷病賜金」を削る。
第九条第二項中「(陸軍刑法又ハ海軍刑法ニ依ル一年未満ノ禁錮ノ刑ヲ含マス)」を削る。
第十六条中「府県」を「都府県」に改め、同条第二号を削除し、同条第三号中「朝鮮、台湾及樺太ニ於ケルモノヲ除クノ外」を削り、同条第四号但書中「在外指定学校職員及樺太ニ於ケル教育職員ノ一時恩給ヲ除クノ外」を削り、同条第六号但書を削る。
第十七条中「、第二号」を削り、「府県」を「都府県」に改める。
第十八条第一項但書を削り、同条第三項中「内地ニ於ケル道府県立」を「都道府県立」に改める。
第十九条第一項中「、軍人」を削り、「及警察監獄職員並第二十四条ニ掲クル」を「、警察監獄職員及」に改め、同条第二項中「、準軍人」を削る。
第二十条第一項中「武官又ハ宮内官以外ノ官ニ在ル者」を「宮内官以外ノ官ニ在ル者ニシテ教育職員又ハ警察監獄職員ニ非サルモノ」に、同条第二項中「高等文官ノ試補、判任官見習及国庫ヨリ俸給ヲ給セサル官ニ在ル者」を「二級官試補、三級官見習及国庫ヨリ俸給ヲ給セサル官に在ル者(教育職員又ハ警察監獄職員タル者ヲ除ク)」に改める。
第二十一条 削除
第二十二条第一項を次のやうに改め、同条第二項を削る。
教育職員トハ公立ノ学校、幼稚園又ハ図書館ノ職員ニシテ官ニ在ルモノヲ謂フ
第二十三条 警察監獄職員トハ左ニ掲クル者ヲ謂フ
一 警部補、巡査、消防士補、消防機関士補又ハ消防手タル地方事務官又ハ地方技官
二 貴族院守衛及衆議院守衛
三 副看守長又ハ看守タル司法事務官
第二十四条 待遇職員トハ三級官以上ノ待遇ヲ受クル者ニシテ勅令ヲ以テ指定スルモノヲ謂フ
第二十五条 本法ニ於テ就職トハ左ノ各号ノ一ニ該当スルコトヲ謂フ
一 文官及教育職員ニ在リテハ任官但シ終身官タル文官ニ在リテハ任官ノ外復職
二 警察監獄職員ニシテ官吏タルモノニ在リテハ任官、其ノ他ノモノニ在リテハ任命但シ判任官ノ待遇ヲ受クル貴族院守衛若ハ衆議院守衛カ判任官タル貴族院守衛若ハ衆議院守衛ニ任シタルトキ又ハ判任官タル貴族院守衛若ハ衆議院守衛カ判任官ノ待遇ヲ受クル貴族院守衛若ハ衆議院守衛ニ就職スルトキハ之ヲ転任ト看做ス
三 待遇職員ニ在リテハ任命
第二十六条 本法ニ於テ退職トハ左ノ各号ノ一ニ該当スルコトヲ謂フ
一 文官及教育職員ニ在リテハ免官、退官又ハ失官但シ終身官タル文官ニ在リテハ免官、退官又ハ失官ノ外退職
二 警察監獄職員ニシテ官吏タルモノニ在リテハ免官、退官又ハ失官、其ノ他ノモノニ在リテハ免職、退職又ハ失職
三 待遇職員ニ在リテハ免職、退職又ハ失職
教育職員カ文官又ハ警察監獄職員ニシテ官吏タルモノニ転シタル場合及警察監獄職員ニシテ官吏タルモノカ文官又ハ教育職員ニ転シタル場合ハ之ヲ退職ト看做ス
第二十七条第一項中「準文官」の下に「及準教育職員」を加へ、同条第二項及び第三項を削る。
第二十八条ノ二を削る。
第三十条中「軍人又ハ」及び「准士官以上ノ軍人ニ付テハ十三年ニ達スル迄、下士官以下ノ軍人及警察監獄職員ニ付テハ」を削る。
第三十二条 削除
第三十三条ノ二を削る。
第三十四条 削除
第三十五条 削除
第三十六条 削除
第三十七条 削除
第三十七条ノ二を削る。
第三十九条第一項後段を削る。
第四十条第一項中「第三十二条乃至前条」を「第三十三条、第三十八条及前条」に改める。
第四十条ノ二中「、帰休」を削る。
第四十一条第四号中「陸軍刑法若ハ海軍刑法ニ依リ死刑、懲役刑若ハ一年以上ノ禁錮ノ刑ニ処セラレ又ハ其ノ他ノ法令ニ依リ」を削る。
第四十二条第一項第二号を削除し、同項第三号中「高等文官ノ試補又ハ判任官見習」を「二級官試補又ハ三級官見習」に改め、同条第二項中「準軍人又ハ」、「夫々」及び「軍人又ハ」を削る。
第四十三条第一項を削る。
第四十七条 前二条ノ規定ハ準文官又ハ準教育職員ニシテ在職中公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リタルモノニ付之ヲ準用ス
第四十八条第一項第二号中「勅令ヲ以テ指定シタル地域ニ於テ又ハ」を削る。
第四十九条第一項中「戦闘又ハ戦闘ニ準スヘキ公務」を「特殊公務」に、同条第二項中「戦闘ニ準スヘキ公務」を「特殊公務」に、「階等」を「等級」に改め、「教育職員、警察監獄職員、待遇職員、」及び「、準軍人」を削る。
第五十一条第一項第二号中「陸軍刑法若ハ海軍刑法ニ依リ死刑、懲役刑若ハ一年以上ノ禁錮ノ刑ニ処セラレ又ハ其ノ他ノ法令ニ依リ」を削り、同条第二項中「第二 但書及第四号但書」を「第二項」に改める。
第五十五条第二項第一号中「戦闘又ハ戦闘ニ準スヘキ公務」を「特殊公務」に改める。
第五十八条第一項第一号但書中「、軍人以外ノ公務員トシテ恩給ヲ受クル者陸軍若ハ海軍ノ兵トシテ就職スルトキ又ハ准士官以下ノ軍人若ハ準軍人トシテ恩給ヲ受クル者軍人以外ノ公務員トシテ就職スルトキ」を削る。
第五十九条 「府県」を「都府県」に改め、同条第二項を削り、同条第三項但書中「朝鮮、台湾又ハ樺太以外ノ地ニ於ケル」及び「(又ハ給料)」を削り、同条第四項中「(又ハ給料)」を削り、同条第六項を削る。
第五十九条ノ二第一項但書を削り、同項第一号中「(軍人及準軍人ニ付テハ別表第一号表ノ仮定俸給年額ヲ以テ級俸トス以下同シ)」を削り、同条第六項を削る。
第六十一条 削除
第六十一条ノ二を削る。
第六十二条第三項中「、実業補習学校」を削る。
第六十四条ノ二中「召集其ノ他ノ強制ニ依ラスシテ」を削る。
第六十五条第一項及び第六十五条ノ二第一項中「階等」を「等級」に改める。
第六十六条 削除
第六十六条ノ二を削る。
第六十八条 削除
第七十五条第一項中「戦闘又ハ戦闘ニ準スヘキ公務」を「特殊公務」に、「階等」を「等級」に改め、同条第二項、第四項及び第五項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改める。
第八十二条第一項中「准士官以上ノ軍人在職年三年以上十三年未満、下士官タル軍人又ハ」を削る。
第四章を削る。
第九十一条 削除
第九十二条 削除
別表第一号表を削除する。
別表第二号表中「戦闘又ハ戦闘ニ準スヘキ公務」を「特殊公務」に改め、階等の項を次のやうに改める。
等級
親任
二級
三級
一級
二級待遇
三級待遇
一級待遇
退職当時ノ俸給月額二百十円以上ノ者
退職当時ノ俸給月額二百十円未満ノ者
退職当時ノ俸給月額百三十円以上ノ者
退職当時ノ俸給月額百三十円未満六十円以上ノ者
退職当時ノ俸給月額六十円未満ノ者
別表第三号表中「戦闘又ハ戦闘ニ準スヘキ公務」を「特殊公務」に、「高等官」を「一級又ハ二級ノ官吏」に、「判任一等ノ者」を「退職当時ノ俸給月額百三十円以上ノ者」に改め、階等の項を次のやうに改める。
等級
三級
三級待遇
退職当時ノ俸給月額百三十円以上ノ者
退職当時ノ俸給月額百三十円未満六十円以上ノ者
退職当時ノ俸給月額六十円未満ノ者
別表第五号表を次のやうに改める。
第五号表
等級
親任
二級
三級
一級
二級待遇
三級待遇
一級待遇
退職当時ノ俸給月額二百十円以上ノ者
退職当時ノ俸給月額二百十円未満百五十円以上ノ者
退職当時ノ俸給月額百五十円未満百二十円以上ノ者
退職当時ノ俸給月額百二十円未満ノ者
退職当時ノ俸給月額百三十円以上ノ者
退職当時ノ俸給月額百三十円未満九十円以上ノ者
退職当時ノ俸給月額九十円未満六十円以上ノ者
退職当時ノ俸給月額六十円未満ノ者
二四
二六
二八
二九
三一
三三
三九
四一
四三
別表第六号表を次のやうに改める。
第六号表
等級
親任
二級
三級
一級
二級待遇
三級待遇
一級待遇
退職当時ノ俸給月額二百十円以上ノ者
退職当時ノ俸給月額二百十円未満百五十円以上ノ者
退職当時ノ俸給月額百五十円未満百二十円以上ノ者
退職当時ノ俸給月額百二十円未満ノ者
退職当時ノ俸給月額百三十円以上ノ者
退職当時ノ俸給月額百三十円未満九十円以上ノ者
退職当時ノ俸給月額九十円未満六十円以上ノ者
退職当時ノ俸給月額六十円未満ノ者
一九・二
二〇・八
二二・四
二三・二
二四・八
二六・四
三一・二
三二・八
三四・四
別表第七号表を次のやうに改める。
第七号表
等級
親任
二級
三級
一級
二級待遇
三級待遇
一級待遇
退職当時ノ俸給月額二百十円以上ノ者
退職当時ノ俸給月額二百十円未満ノ者
退職当時ノ俸給月額百三十円以上ノ者
退職当時ノ俸給月額百三十円未満六十円以上ノ者
退職当時ノ俸給月額六十円未満ノ者
一四・四
一五・六
一六・八
一六・八
一八・〇
一八・六
別表第八号表中「勅任ノ者、勅任待遇者及将官ノ者」を「一級ノ者及一級待遇ノ者」に、「高等官三等乃至五等ノ者、同待遇者及佐官ノ者」を「二級ノ者又ハ二級待遇ノ者ニシテ退職当時ノ俸給月額二百五十円以上ノモノ」に、「高等官六等以下ノ者、同待遇者及尉官以下ノ者」を「二級ノ者又ハ二級待遇ノ者ニシテ退職当時ノ俸給月額二百十円未満ノモノ及三級ノ者又ハ三級待遇ノ者」に改め、階等の項を次のやうに改める。
等級
親任
二級
三級
一級
二級待遇
三級待遇
一級待遇
退職当時ノ俸給月額二百十円以上ノ者
退職当時ノ俸給月額二百十円未満ノ者
退職当時ノ俸給月額百三十円以上ノ者
退職当時ノ俸給月額百三十円未満六十円以上ノ者
退職当時ノ俸給月額六十円未満ノ者
附 則
第一条 この法律施行の期日は、勅令で、これを定める。但し、第十六条、第二十条、第二十二条乃至第二十七条、第四十二条、第四十九条、第五十一条第二項、第五十五条、第六十五条、第六十五条ノ二及び第七十五条並びに別表第二号表、第三号表及び第五号表乃至第八号表の改正規定は、昭和二十一年四月一日から、これを適用する。
前項但書の規定にかかはらず、同項但書に掲げる改正規定は、国民学校及び国民学校に類する各種学校の教育職員又は準教育職員については、昭和二十一年六月二十二日から、これを適用する。
第二条 従前の規定による公務員又は公務員に準ずべき者についてはなほ従前の例による。
第三条 傷病賜金については、第二条、第六十六条又は第六十六条ノ二の改正規定にかかはらず、なほ従前の例による。
第四条 陸軍刑法又は海軍刑法によつて一年未満の禁錮の刑に処せられた者については、第九条第二項、第四十一条第四号又は第五十一条第一項第二号の改正規定にかかはらず、なほ従前の例による。
第五条 昭和二十一年三月三十一日までに給与事由の生じた恩給の負担については、なほ従前の例による。
朝鮮、台湾、樺太、関東州若しくは南洋群島における地方経済又は在満学校組合の負担すべき恩給は、第十六条の改正規定及び前項の規定にかかはらず、国庫が、これを負担する。
第六条 第四十二条第一項第三号の改正規定の適用については、二級官試補には、高等文官の試補を、三級官見習には、判任官見習を含むものとする。
第七条 この法律施行前の在職年の計算については、なほ従前の例による。
第八条 この法律施行前に改正前の第四十八条第一項第二号に規定する地域で流行病に罹つた者については、なほ従前の例による。
第九条 昭和二十一年三月三十一日までに戦闘又は戦闘に準ずべき公務のため傷痍を受け、又は疾病に罹つた者については、なほ従前の例による。
第十条 昭和二十一年三月三十一日(国民学校及び国民学校に類する各種学校の教育職員又は準教育職員については同年六月二十一日)までに退職し、若しくは死亡した公務員若しくは公務員に準ずべき者又はその遺族に給する増加恩給若しくは傷病年金又は扶助料の年額の計算については、なほ従前の例による。
第十一条 この法律施行前に本属庁の承認を受けて、外国政府職員となつた公務員の、外国政府職員としての在職年の通算又は受けた一時恩給の返還については、なほ従前の例による。
第十二条 別表第二号表、第三号表及び第五号表乃至第八号表の適用については、昭和二十一年四月一日以後在職する勅任、奏任若しくは判任又は勅任待遇、奏任待遇若しくは判任官待遇の者は、これを一級、二級若しくは三級又は一級待遇、二級待遇若しくは三級待遇の者と看做す。