昭和20年に樺太、台湾、朝鮮に衆議院議員選挙法を施行し、これらの地域から衆議院への代表者選出を可能とする改正法が制定された。しかし、この改正法は施行されないまま終戦を迎えた。領土の帰属は講和条約締結前で最終決定していないものの、現在の情勢では改正法の施行は実現不可能である。また、同趣旨で改正された貴族院令の関連規定が廃止される見込みとなったことから、昭和20年法律第34号のうち未施行部分を廃止するため、本法案を提出するものである。
参照した発言:
第90回帝国議会 衆議院 本会議 第9号