(衆議院議員選挙法の一部を改正する法律中まだ施行していない部分の廃止に関する法律)
法令番号: 法律第8号
公布年月日: 昭和21年8月21日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

昭和20年に樺太、台湾、朝鮮に衆議院議員選挙法を施行し、これらの地域から衆議院への代表者選出を可能とする改正法が制定された。しかし、この改正法は施行されないまま終戦を迎えた。領土の帰属は講和条約締結前で最終決定していないものの、現在の情勢では改正法の施行は実現不可能である。また、同趣旨で改正された貴族院令の関連規定が廃止される見込みとなったことから、昭和20年法律第34号のうち未施行部分を廃止するため、本法案を提出するものである。

参照した発言:
第90回帝国議会 衆議院 本会議 第9号

審議経過

第90回帝国議会

衆議院
(昭和21年6月29日)
(昭和21年7月5日)
貴族院
(昭和21年7月9日)
(昭和21年7月17日)
朕は、樞密顧問の諮詢を經て、帝國議會の協贊を經た昭和二十年法律第三十四號(衆議院議員選擧法の一部を改正する法律)中まだ施行してゐない部分の廢止に關する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年八月二十日
内閣總理大臣 吉田茂
内務大臣 大村清一
法律第八號
昭和二十年法律第三十四號(衆議院議員選擧法の一部を改正する法律)中まだ施行してゐない部分は、これを廢止する。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
衆議院議員選擧法の一部を次のやうに改正する。
第十一條 東京都議會議員、北海道會議員及府縣會議員ハ衆議院議員ト相兼ヌルコトヲ得ズ
第百十二條第二項を次のやうに改める。
選擧事務ニ關係アル官吏又ハ吏員當該選擧ニ關シ前項ノ罪ヲ犯シタルトキハ四年以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ三千圓以下ノ罰金ニ處ス警察官吏其ノ關係都道府縣内ノ選擧ニ關シ前項ノ罪ヲ犯シタルトキ亦同シ
第百十三條第二項を次のやうに改める。
選擧事務ニ關係アル官吏又ハ吏員當該選擧ニ關シ前項ノ罪ヲ犯シタルトキハ五年以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ四千圓以下ノ罰金ニ處ス警察官吏其ノ關係都道府縣内ノ選擧ニ關シ前項ノ罪ヲ犯シタルトキ亦同シ
朕は、枢密顧問の諮詢を経て、帝国議会の協賛を経た昭和二十年法律第三十四号(衆議院議員選挙法の一部を改正する法律)中まだ施行してゐない部分の廃止に関する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年八月二十日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 大村清一
法律第八号
昭和二十年法律第三十四号(衆議院議員選挙法の一部を改正する法律)中まだ施行してゐない部分は、これを廃止する。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
衆議院議員選挙法の一部を次のやうに改正する。
第十一条 東京都議会議員、北海道会議員及府県会議員ハ衆議院議員ト相兼ヌルコトヲ得ズ
第百十二条第二項を次のやうに改める。
選挙事務ニ関係アル官吏又ハ吏員当該選挙ニ関シ前項ノ罪ヲ犯シタルトキハ四年以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ三千円以下ノ罰金ニ処ス警察官吏其ノ関係都道府県内ノ選挙ニ関シ前項ノ罪ヲ犯シタルトキ亦同シ
第百十三条第二項を次のやうに改める。
選挙事務ニ関係アル官吏又ハ吏員当該選挙ニ関シ前項ノ罪ヲ犯シタルトキハ五年以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ四千円以下ノ罰金ニ処ス警察官吏其ノ関係都道府県内ノ選挙ニ関シ前項ノ罪ヲ犯シタルトキ亦同シ