日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(衆議院議員選挙法の一部を改正する法律中まだ施行していない部分の廃止に関する法律)
法令番号: 法律第八號
公布年月日: 昭和21年8月21日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
衆議院議員選挙法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、樞密顧問の諮詢を經て、帝國議會の協贊を經た昭和二十年法律第三十四號(衆議院議員選擧法の一部を改正する法律)中まだ施行してゐない部分の廢止に關する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年八月二十日
内閣總理大臣 吉田茂
内務大臣 大村清一
法律第八號
昭和二十年法律第三十四號(衆議院議員選擧法の一部を改正する法律)中まだ施行してゐない部分は、これを廢止する。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
衆議院議員選擧法の一部を次のやうに改正する。
第十一條
東京都議會議員、北海道會議員及府縣會議員ハ衆議院議員ト相兼ヌルコトヲ得ズ
第百十二條第二項を次のやうに改める。
選擧事務ニ關係アル官吏又ハ吏員當該選擧ニ關シ前項ノ罪ヲ犯シタルトキハ四年以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ三千圓以下ノ罰金ニ處ス警察官吏其ノ關係都道府縣内ノ選擧ニ關シ前項ノ罪ヲ犯シタルトキ亦同シ
第百十三條第二項を次のやうに改める。
選擧事務ニ關係アル官吏又ハ吏員當該選擧ニ關シ前項ノ罪ヲ犯シタルトキハ五年以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ四千圓以下ノ罰金ニ處ス警察官吏其ノ關係都道府縣内ノ選擧ニ關シ前項ノ罪ヲ犯シタルトキ亦同シ
朕は、枢密顧問の諮詢を経て、帝国議会の協賛を経た昭和二十年法律第三十四号(衆議院議員選挙法の一部を改正する法律)中まだ施行してゐない部分の廃止に関する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年八月二十日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 大村清一
法律第八号
昭和二十年法律第三十四号(衆議院議員選挙法の一部を改正する法律)中まだ施行してゐない部分は、これを廃止する。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
衆議院議員選挙法の一部を次のやうに改正する。
第十一条
東京都議会議員、北海道会議員及府県会議員ハ衆議院議員ト相兼ヌルコトヲ得ズ
第百十二条第二項を次のやうに改める。
選挙事務ニ関係アル官吏又ハ吏員当該選挙ニ関シ前項ノ罪ヲ犯シタルトキハ四年以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ三千円以下ノ罰金ニ処ス警察官吏其ノ関係都道府県内ノ選挙ニ関シ前項ノ罪ヲ犯シタルトキ亦同シ
第百十三条第二項を次のやうに改める。
選挙事務ニ関係アル官吏又ハ吏員当該選挙ニ関シ前項ノ罪ヲ犯シタルトキハ五年以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ四千円以下ノ罰金ニ処ス警察官吏其ノ関係都道府県内ノ選挙ニ関シ前項ノ罪ヲ犯シタルトキ亦同シ
本文
詳細・沿革