終戦により民防空の必要性が消滅したため、防空法を廃止する。ただし、同法に基づく移転費、損失補償、訴訟、実費弁償、費用負担、防火改修工事費用等の金銭支払いについては、法廃止後も措置が必要なため、附則で経過規定を設けた。また、防空法第五条の五の規定による命令は都市計画上の要請から都市計画法への承継が必要であり、都市計画法改正を準備中のため、暫定的に効力を存続させる経過規定を設けている。
参照した発言: 第89回帝国議会 貴族院 本会議 第7号